※この記事にはプロモーションが含まれています。
親が多額の借金を抱えて返済ができなくなってしまった場合、子供が払う義務はあるのでしょうか?
テレビのドラマを見ていると、「親の借金は子供が払え」というシーンがあったりして、心配になる人もいるかもしれません。
そこで、ここでは親の借金の返済義務についてお伝えしていきます。
原則は子供が払う必要はない
親がいくら多額の借金を抱えていたとしても、原則として、子供が払う義務は一切ありません。
借金はあくまでも債務者(借金の名義人)本人だけに関わることですから、子供に影響が出ることはありませんし、肩代わりする必要もないのです。
実際、貸金業法の第二十一条では、取り立てに関する規定が定められていますが、その1項第7号にて、子供を含む債務者以外に対して、債務の弁済を要求することが禁じられています。
第二十一条 貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
七 債務者等以外の者に対し、債務者等に代わつて債務を弁済することを要求すること。
親の借金の相談先は?
もちろん、親が多額の借金を抱えている場合は、子供として何とかして上げたいという気持ちになるかもしれません。
しかし、そんな時は、変に肩代わりをしようと考えるのではなく、親に債務整理の相談先を教えて上げて、自分で解決できるようにアドバイスして上げることをお勧めします。
その方が、親の借金のことで、一緒に苦しむよりも遥かに効率よく借金問題を解決することができるのです。
子供が払う必要が出てくるケース
しかし、その一方で、親の借金に対して、子供が払う義務が発生してしまうパターンが2つあります。
親の借金の保証人になっている場合
もし、あなたが親の借金の保証人(連帯保証人)になっていて、親が返済不能になった場合、支払い義務が法的に発生してしまいます。
もちろん、親が勝手に子供を連帯保証人にしていたのであれば、その契約を破棄することが基本的には可能です。
しかし、子供が同意した上で、連帯保証人になっていた場合は、返済義務を逃れることができません。
通常、親が返済不能になった後、保証人(連帯保証人)に対して請求が行く時は、その時点で期限の利益を喪失しているので、一括返済が基本となります。
そこで、債権者に対して、分割返済ができないか交渉をすることも可能です。
ただ、それでも難しい場合は、あなた自身が債務整理をしなければならない可能性も出て来るので、速やかに弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。
親が死亡した場合
親が生きている間は、いくら借金を抱えていても、連帯保証人になっていない限り、子供が払う必要はありません。
しかし、親が借金を残したまま死亡した場合は、話が異なります。
親の借金は遺産と同様、法定相続人に対する相続が行なわれるからです。
借金の場合は、自分のために相続があることを知ってから3ヶ月以内に、
- 相続(単純承認)
- 相続放棄をする
- 限定承認を行なう
という3択の中から一つを選ぶことになります。
親の借金をなぜ相続するのかと思われるかもしれませんが、親の借金と財産はセットで扱われるため、もし、資産価値が借金を上回るのであれば、そのまま全て相続する方が得をします。
しかし、借金の方が多ければ財産も含めて、相続放棄をする方が良いということになります。
ただ、プラスの財産とマイナスの財産(借金)のどちらが大きいか分からない場合は、限定承認をすることもできます。
限定承認は
- 財産より借金の方が多い:マイナス分は相続しなくても良い
- 財産が借金より多い:プラス分を相続できる
というメリットがあり、損をしないシステムとなっています。
こういう話を聞くと、「じゃあ、すべて限定承認が良いのではないか」と思われるかもしれません。
ただ、限定承認は、単純承認の場合と違って、相続税とは別に所得税(みなし譲渡所得課税)も掛かるので、財産が借金より多い時は、単純承認に比べて最終的な取り分が減ります。
さらに、限定承認は相続人全員が同意しなければ申請ができないので、一人でも反対する人が出ると揉めることになります。
親の借金を調べる方法
ただ、相続問題が発生した場合、財産だけでなく借金もどれくらいあるのか分からなければ判断をするのが難しくなってしまいます。
親が生きている間は、親の借金を調べることは難しいですが、親が死亡した場合は簡単に調べることができます。
もし、親が銀行や消費者金融からお金を借りていたのであれば信用情報機関に情報開示請求を行なうことによって、親の借金を調べることが可能です。
また住宅ローンが残っている場合は、団体信用生命保険(団信)に加入してれば、親が死亡した段階で、すべての支払いが免除されるので、団信に入っていないかは必ずチェックして下さい。