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自己破産とは、破産の申立てを裁判所に対して行ない、もし裁判書が、債務者は返済能力がないと判断されたりすれば、免責が許可される、すなわち、すべての借金がチャラになる手続きです。

借金は減額されるよりも、免責されるのであれば、それに越したことはありませんよね。

ただ、自己破産では、本当に誰もが免責許可を受けることができるのでしょうか?

自己破産で免責を受けられる条件とは?

自己破産の手続きは、大きく分けると以下の2つの流れに分かれます。

  • 破産の手続き(返済能力がないことを認めてもらう)
  • 免責許可を受ける手続き(借金の理由や経緯に問題がないことを認めてもらう)

破産の申立て手続きを行なうと、自動的に免責許可を受けるための手続きも開始されますが、免責を受けるためには、最終的にはこの2つの条件をクリアする必要があります。

返済能力がないことを認めてもらう

自己破産は、返済能力がないことを裁判所に認めてもらわなければ、手続きを行なうことができません。

ですから、もし、収入は少なくても安定していて、任意整理や個人再生の手続きで解決することが可能であれば、自己破産の手続きは行なうことができないのです。

逆に、病気などで安定した収入が見込めない人や無職の人は、自己破産をした方が良いケースが多くなります。

免責不許可事由に該当しない

もし、破産の申立てを行ない、返済能力がないことが認められると、破産手続開始の決定がされますが、その段階では、まだ借金がゼロになりません。

ですから、その後、免責許可を受けるための手続きを行なうことになります。

ここで、もし免責不許可事由に該当すると、免責が許可されない可能性が出て来ます。

免責不許可事由を分かりやすく簡単に説明すると

  • 借金の主な理由がパチンコ、ギャンブル、浪費などである
  • 財産隠しをしていた
  • 破産の申し立てをする1年前に嘘をついてお金を借りていた
  • クレジットカードの現金化を行っていた
  • 過去7年以内に自己破産をして免責許可を受けている
  • 裁判所の破産管財人に協力的でない

というような内容があります。

ただ、免責不許可事由に該当したからといって、必ず免責不許可になる訳ではありません。

その場合も、裁判所に反省文を提出し、誠意を持って対応していけば、裁量免責という形で免責を受けることができるからです。

実際、日弁連が公表している2014年破産事件及び 個人再生事件記録調査では、2014年は免責申立てをした人達が96.44%の確率で免責許可になったという統計結果が出ています。

さらに、免責許可にならなかった場合は、債務者が取り下げたケースが多く、免責不許可は1件もなかったという結果になっています。

こういった統計データを見れば、自己破産で免責許可を受けられる可能性は極めて高いと言えるのです。

免責許可はされても費用が掛かる場合

しかし、自己破産で免責許可はされたとしても、費用が掛かってしまうことがあります。

自己破産の手続きは大きく分けて、同時廃止と管財事件に分かれます。

同時廃止になるケース

もし、所有している財産の価値が20万円未満であれば、同時廃止の手続きが可能となります。

現金に関しては、99万円までであれば、同時廃止の手続きが可能ですが、東京地裁では現金が20万円以上あっても、管財事件になってしまいます。

同時廃止であれば、破産の申し立てをしてから免責許可が出るまで、3~4ヶ月ぐらいで済みますし、裁判所に払う費用も1万円程度なので、非常に負担が軽くなります。

管財事件になるケース

その一方で、所有している財産の価値が20万円以上である場合は、管財事件となります。

(東京地裁では、現金が20万円以上でも管財事件)

また、財産がなくても免責不許可事由に該当したら財事件となります。

管財事件となってしまった場合は、破産の申し立てをしてから免責許可が出るまで半年~1年掛かってしまいます

さらに、弁護士費用以外に予納金として裁判所に対して50万円以上(少額管財の場合は20万円以上)払う必要があります。

ですから、自己破産は免責許可を受けられる可能性が高いけれども、管財事件になると多額の費用が掛かってしまうため、気を付けなければならないのです。

自己破産は弁護士費用も数十万円

自己破産では、裁判所に払う費用以外にも弁護士に支払う報酬費用が発生します。

自己破産の弁護士費用は40~50万円が相場なので、仮に同時廃止となった場合でも、これだけの費用は掛かってしまうことになります。

もしお金がない場合、法テラスであれば無料相談ができるだけでなく、弁護士費用を立て替えてもらったり、分割払いにも応じてもらえたりすることができます

(法テラスを利用するには、収入が一定の基準以下である必要がありますが、自己破産を検討されている人であれば、問題なくクリアできるでしょう。)

また、弁護士事務所でも分割払いなど、支払いに柔軟に対応しているところも多いので、まずは気軽に無料相談から始めてみることをお勧めいたします。

自己破産はするべきなのか?

自己破産は、免責許可がされれば、借金がゼロとなるので、その点ではメリットが大きいですが、免責不許可事由に該当したりして、管財事件になると、費用が掛かる分、大変になってしまいます。

また、自己破産では、住宅ローンの有無に関わらず家を残すことは、原則としてできないので、そういった場合は、任意整理や個人再生で借金を減額するという形で借金問題を解決するのも一つの方法です。

実際、あなたが債務整理で借金をどれだけ減らせるかは、以下のサービスで簡単に調べることができます。

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また自己破産の手続きをスムーズに進めるには、自己破産に強い専門家に相談されることをお勧めいたします。

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