※この記事にはプロモーションが含まれています。
もし、彼氏(あるいは彼女)が奨学金で600万円借りていたら、あなたはどうしますか?特に、結婚を前提にお付き合いをしていたら「結婚をすると、奨学金の返済分が家計を圧迫しないかな?」「そもそも結婚はしない方が良いのかな?」といろいろと考えてしまうのではないでしょうか。
そこで、この記事では、彼氏や彼女が奨学金で600万円を借りている場合、返済までに何年かかるのか、また、月々の返済額はいくらになるのかお伝えしてきながら、結婚をしても大丈夫なのか、また、スムーズに返済するためにどうすれば良いのかという点について解説していきます。
目次
奨学金で600万円借りてる彼氏と結婚しても大丈夫?
彼氏(あるいは彼女)に奨学金の借金が600万円ある場合、結婚をしても大丈夫なのでしょうか。結論からお伝えすると、
- 奨学金は金利が低いので、そこまで大きく心配をする必要はありませんが、可能であれば結婚前、あるいは子供を産む前にできるだけ返済を進めておくことをおすすめします。
なぜ、そのように言えるのか、順を追って解説ていきますね。
奨学金600万円の返済は何年かかる?月々の返済額は?
もし、彼氏の奨学金の返済が600万円残っている場合は、返済が何年かかるのか、そして月々の返済額がいくらぐらいになるのか、事前に知っておく必要がありますね。
ちなみに奨学金の金利についてですが、こちらは0%~3%の範囲に収まります。もし、第一種奨学金であれば、無利子となりますが、審査は厳しいので、多くの方は有利子である第二種奨学金を利用しています。ただ、最近は奨学金も金利は下がっているで、有利子でも、金利0.01%~0.33%が相場となっています。
では、固定金利0.33%で奨学金を600万円借りた場合、何年で返済することができて、月々の返済額はいくらになるのでしょうか。(第二種の場合は、月々の貸与額は12万円が最大となるので、厳密に言えば大学の場合、支給される奨学金は最大で576万円となります)
では、返済に何年かかるのか、そして、月々の返済額がどれくらいになるのか、奨学金の返済シミュレーションで計算してみると以下のようになります。
- 返済年数:20年
- 月々の返済額:25,877円(最終月は25,990円)
- 返済総額:6,210,593円(利子は約21万円)
600万円の奨学金の返済期間は基本的には20年です。その間における月々の返済額は26,000円弱となり、この金額をずっと払い続けることになります。確かに、金利が低ので、借金が600万円であったとしても、利子は20万円ちょっとで済みます。
もちろん、月々の返済を増やせば、返済期間は短くすることができますが、その分、家計を圧迫する可能性が高くなるので、慎重に検討していくのが良いでしょう。
奨学金の600万円をどう考えるか?
毎月25,000円を20年間払い続けることを前提で、彼氏と結婚をするのはどうかと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、その一方で、奨学金で600万円を借りていたとしも、
- 銀行や消費者金融からの借金と違って低金利である
- 借金の理由がギャンブルとか浪費ではなくて学費である
という点から考えれば、そこまで大きな影響はないということもできます。
もし、600万円の借金の借入先が銀行や消費者金融であった場合は、金利が10%前後ぐらいになってしまうので、利息がとんでもないことになり、返済地獄に陥ります。また、借金の理由がギャンブルとかであれば、彼氏の借金癖によって、さらに借金が膨らむ利息が発生します。
しかし、彼氏が普段から堅実な生活を送っているのであれば、奨学金は低金利であることから、そこまで大きな負担にならないことも多いので、結婚をしても問題はないと言えるのです。
奨学金600万円の上手な返し方
奨学金で600万円を借りていても、結婚はできると思います。ただ、結婚をする前に以下の点を押さえておくことをおすすめいたします。
結婚前&子供が生まれる前に返済を
もし、可能であれば、600万円の奨学金の返済分は、結婚前、あるいは結婚後であれば子供が生まれる前までに、できる限り繰り上げ返済をしておくことをおすすめいたします。
その理由は、結婚をして子供が生まれると、子供が小さい内は、奥さんが働けなくなって、世帯収入は半分となるからです。実際、子供が大きくなればなるほど、かかる費用は増えていくため、事前に貯金を作っておかないと後々非常にキツくなってきます。
ですから、極力、返せる時にたくさん返しておいて、将来的な負担を最小限にしておく方が絶対に良いと言えるのです。
奨学金を債務整理するという考え方
もし、どうしても奨学金の返済が厳しいという場合は、債務整理をするという選択肢もあります。債務整理をする場合は、以下の3つの手続きの内、いずれかを選択するようになります。
- 任意整理:利息をカットできても20万円程度しか利益が出ないのでやる意味がない
- 個人再生:600万円の奨学金の借金は最大で120万円まで減額することができる
- 自己破産:チャラにしてもらうことも可能
ただ、特に個人再生や自己破産の手続きを行なう場合、奨学金を債務整理の対象にしても大丈夫なのは、機関保証になっている場合のみです。
なぜなら、機関保証ではなく、人的保証という形で、親や親族が連帯保証人や保証人になっている場合は、個人再生や自己破産で残債を減額したり、チャラにしたりできたとしても、その分がすべて連帯保証人(保証人)に請求されてしまうので注意が必要です。
ですから、その場合は、整理の対象を選べる任意整理を選択されることをおすすめいたします。特に、奨学金以外にもいろいろと借金を抱えている方は、奨学金以外の借金の負担を減らすことによって、返済の負担を軽くすることも可能です。
奨学金の減額や猶予を希望する場合
もし、機関保証ではなく親が奨学金の連帯保証人になっている場合は、任意整理を選択する方法もありますが、もう一つの方法として、奨学金を管轄している日本学生支援機構に以下のような申請を行うというやり方もあります。
ただ、こういった減額返還や返済期限の猶予に対応してもらえるのは、災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情が生じた場合のみです。状況によっては、対応してもらえない場合もあるので、注意が必要です。
まとめ
彼氏や彼女に奨学金で600万円借りていても、結婚をすることは基本的には問題ないかと思います。ただ、600万円の奨学金を返済しようと思ったら、毎月約26,000円弱の金額を20年間払い続ける必要があるので、どのように返済をしていくのか事前にしっかりと考えておく必要があります。
奨学金の金利は低いといっても、600万円も借りてしまうと、結婚をして、子供が生まれるとかなり負担が重たくなってきます。ですから、独身時代は将来のために、できるだけ早く奨学金を完済できるようにがんばりましょう。
また、奨学金の返済がどうしもできない状態となって、機関保証を利用している場合や、奨学金以外にも銀行や消費者金融からの借金も多い場合は弁護士や司法書士など法律の専門家に債務整理を相談をしてみることをおすすめいたします。