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個人再生の手続きを行なうと借金を約5分の1に減額できると言われています。

ただ、詳しく見てみると、そくまで借金が圧縮されない時もあるのでご注意下さい。

ここでは個人再生の手続きについて、分かりやすく、より詳しく解説をしていきます。

個人再生とは?

個人再生とは、民事再生法13章の規定に従って、裁判所を通じて借金を減額することができる手続きです。

基本的には、すべての債務が整理の対象となりますが、住宅ローンだけは住宅ローン特則を利用することによって整理の対象から外すことができるというメリットがあります。

また、個人再生の手続きで、再生計画案が認可されれば、その後、約3年~5年(基本的には3年)の期間で残債を分割返済していくことになります。

どれぐらい減額される?

個人再生では、一般的に借金が約5分の1に減額(圧縮)されると言われています。

ただ、圧縮率は借金の金額や、それ以外の条件によっても異なります。

まず、借金の金額に応じた最低弁済額は以下のようになります。

債務の金額 最低弁済額
100万円未満 債務の全額
100万円~500万円以下 100万円
500万円~1,500万円以下 5分の1
1,500万円~3,000万円以下 300万円
3,000万円~5,000万円以下 10分の1

この表を見て頂けるとお分かり頂けると思いますが、借金の金額が100万円以下の場合は、最低弁済額が100万円なので、個人再生をする意味がありません

また、債務の金額が5,000万円を超える場合は、個人再生の手続きができないため、自己破産を選択せざるを得なくなります。

さらに、清算価値といって、債務者が持っている財産を換価した場合の金額が、最低弁済額を上回る場合は、弁済額は清算価値の金額に合わせることになります。

そして、個人再生では、小規模個人再生と給与所得者等再生のいずれかを選ぶことになりますが、給与所得者等再生を選択した場合は、可処分所得(給与の80%程度)の2年分の金額も加味されます。

その金額が最低弁済額や清算価値を上回れば、そこに弁済額を合わせることになります。

小規模個人再生と給与所得者等再生の違い

小規模個人再生と給与所得者等再生は、弁済額を決める時にも判断基準が異なりますが、それ以外にも再生計画案を認可するプロセスも違います。

小規模個人再生では、再生計画案を提出した際、債権者の半数が反対する(異議を出す)か、反対した債権者の債権額の合計が全体の2分の1を超えれば、再生計画案が不認可となってしまいます。

しかし、給与所得者等再生では、債権者が異議を出すことはできません。

ですから、小規模個人再生と給与所得者等再生の違いを簡単にまとめると

  • 小規模個人再生:借金の減額幅が大きいけれども、再生計画案が不認可になるリスクがある
  • 給与所得者等再生:再生計画案は確実に認可されるけれども、借金があまり減額されない可能性がある

ということになります。

ちなみに、給与所得者等再生はサラリーマンなど安定した収入がある人しか行なうことができませんが、サラリーマンでも小規模個人再生の手続きを選択することは可能です。

ですから実際の現場では、9割以上の人がより借金の圧縮率が高い小規模個人再生を選択しています

個人再生のデメリット

個人再生は任意整理に比べると、借金の圧縮率が高いですが、その一方で以下のようなデメリットがあります。

  • 信用情報機関に事故情報が約5年~10年間登録される
  • 住宅ローン以外の借金はすべて整理の対象としなければならない
  • 官報という国の機関紙に債務者の情報が記載されてしまう
  • 弁護士費用が任意整理に比べると高い(約数十万円)

また、個人再生の手続きは、債務整理の手続きの中でも、かなり複雑なので、必ず個人再生に強い弁護士などに相談されることをお勧めいたします。

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あるいは、個人再生でどれくらい借金が減額されるかは、借金減額シミュレーターを使えば簡単に無料診断をしてもらうことも可能です。

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住宅ローンを守りたい人は個人再生が断然有利

借金の金額が大きすぎると、任意整理では解決が難しい場合があります。

しかし、だからといって自己破産の手続きを行なうと、一定以上の基準の財産を失うだけでなく、住宅ローンが残っていると、家を失ってしまうというリスクが生じてしまいます。

そんな方にとって、住宅ローンを守れる個人再生は最適の手続きだと言えます。

また、ある程度、借金の金額が大きい場合は、任意整理よりも個人再生の方が借金はより多く減額されますので、借金を一気に減額したい方にも個人再生はお勧めです。