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親の借金の連帯保証人になる時、まさか親が破産をすることはないだろうと思って契約をする人がほとんどです。
しかし、たとえ親が自己破産をしなくても、死亡してしまった場合、返済義務が連帯保証人であるあなたに来てしまいます。
では、そのような時はどのような対処法があるのでしょうか?
連帯保証人は返済義務を逃れられない
連帯保証人は非常に恐ろしい制度です。
連帯保証人ではなく保証人である場合は、
- 催告の抗弁権:まず主債務者に請求するよう主張できる権利
- 検索の抗弁権:まず主債務者の財産を差し押さえるよう主張できる権利
- 分別の利益:保証人が複数いたら、分割した額だけを負担すれば良い
という3つの権利を持つことができます。
しかし、連帯保証人である場合は、いずれの権利も持てないので、親が返済不能に陥ったら、問答無用で残債の返済義務を持ってしまうことになります。
相続放棄はできない
親が返済不能になって、連帯保証人である子供に対して、返済義務が発生するのは、親が自己破産をするような時だけではありません。
親が死亡した場合も、親は返済不能となりますが、その時も、連帯保証人に対して返済義務が発生します。
一般的に、親が多額の借金を残したまま死亡して、子供が相続人になっている場合、子供は親の財産と借金を相続するか、限定承認するか、或いは相続放棄をするか、という3つの選択肢からいずれを選ぶことになります。
しかし、もし子供が親の借金の連帯保証人になっている場合は、そちらの契約が優先されるので、相続放棄をすることはできず、そのまま連帯保証人に請求が来てしまうのです。
住宅ローンの場合は団体信用生命保険をチェック
親の借金が残っている場合でも住宅ローンの場合は、例外的な扱いになるケースがほとんどです。
なぜなら、住宅ローンを組む際は、基本的に団体信用生命保険に加入することが義務付けられているからです。
この場合、被相続人である親が死亡をした段階で住宅ローンの残債務が一括返済されるので、たとえ子供が連帯保証人になっていても返済義務は発生しません。
返済ができない場合の対処法
もし、親の借金の返済を連帯保証人として、続けることができるのであれば良いのですが、子供が払えない場合もあるかと思います。
そういった場合は、債務整理(任意整理、個人再生、自己破産)の手続きを行なうことによって、対処するのも一つの選択肢となります。
また、その際は、連帯保証人になっていない親の借金を相続放棄するかという問題も絡んで来ます。
相続放棄をする場合は、親の借金の相続があることが分かった日から3ヶ月内に手続きをする必要があります。
ですから、そのような事情も考慮しながら、早めに弁護士などの専門家に相談されることをお勧めいたします。