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借金が1,000万円を超えた場合、任意整理を行って返済していくことは可能なのでしょうか?

実際、借金が1,000万円もあって返済不能になると自己破産を覚悟する方も多いですが、条件次第では任意整理で解決できる場合もあります。

具体的には3つの条件がありますので、その内容についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

1,000万円の借金を任意整理で解決できる条件

任意整理は、債務整理の中でも唯一裁判所を通さない手続きですし、自己破産のように資産が手放すことになったり、官報に掲載されたりするデメリットもないので、任意整理で解決できるのであれば、それに越したことはありません。

では、実際にどんな条件を満たせば、任意整理で解決することができるのでしょうか?

多額の過払い金が発生している

任意整理の手続きの流れは基本的に以下のようになります。

  1. 債権者から取引き履歴を取り寄せ、利息制限法に従って再計算する
  2. 払い過ぎた利息(過払い金)が発生していれば、その分を残債から差し引く
  3. 債権者と交渉して将来利息をカットする
  4. 返済期間を決めて債権者と和解する
  5. 残債(元本)を3年~5年の期間で分割返済していく

1,000万円の借金を任意整理で解決するのが難しい理由の一つは、残債を分割返済する際、月々の返済額が膨大になって返済しきれなくなる可能性が高いからです。

ただ、もし、借入れ期間が長く、以前に利息制限法を上回る金利でたくさん利息を払っていた場合は、多額の過払い金が発生する可能性があります。

それによって、最終的な月々の返済額が下がれば、任意整理でも解決できる可能性が出て来ます。

返済能力がある場合

では、払い過ぎた利息が発生していなかったら任意整理はできないかというと、そういう訳でもありません。

要は、貸金業者との和解後に決定される月々の返済額を支払えるだけの返済能力があれば、1,000万円の借金でも任意整理は可能となるのです。

残債が1,000万円の場合、返済期間ごとの月々の返済額は以下のようになります。

  • 3年(36回):277,000円
  • 5年(60回):166,667円
  • 7年(84回):119,048円

基本的に任意整理後の返済期間は3年で、5年や7年の返済期間にも応じてくれるかは、債権者の状況や担当する弁護士や司法書士の交渉力にも左右されます。

ただ、仮に返済期間が3年となっても、月に28万円返済できるだけの能力があれば、任意整理でも解決は可能ということになります。

奨学金など低金利の借金が含まれている場合

借金が1,000万円あったとしても、その中に、奨学金など低金利の借金が含まれている場合は状況が、また異なって来ます。

特に20代の方は奨学金の借金を抱えている方が多いですよね。

JASSO(日本学生支援機構)が紹介している奨学金の返済例を見てみると、借入れ総額が600万円であったとしても、もし金利が0.5%~1%で借りることができれば、月々の返済額は31,000円~33,000円で済みます。

任意整理の場合は整理する債権を選べるというメリットがあるので、奨学金の借金は整理の対象から外して、残り400万円の借金を任意整理の対象とすることによって解決の可能性が見えてくることもあります。

また人によっては、1,000万円の借金の大半を親から借りている場合もあります。

その場合は、銀行や消費者金融から高い金利で借りている借金のみを任意整理の対象にして、その問題を解決した後、親への返済を行なうという方法もあります。

任意整理では難しい場合は?

もちろん、上記のケースは稀なので、該当しない人の方が多いかもしれません。

ただ、任意整理が難しいからといって、自己破産が確定ということにはなりません。

その人の収入などによっては、個人再生で解決できる場合もあるからです。

>>借金1000万円を個人再生で返済する場合のメリットは?

実際、弁護士や司法書士に相談をすると、自分でも考えていなかったアドバイスをもらえる場合もあります

ですから、一度、1,000万円の借金を任意整理で解決できるか無料診断を受けられることをオススメいたします。