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借金の滞納が続いてしまうと、貸金業者から督促の電話が頻繁に掛かってくるようになります。
いつ取り立ての連絡が掛かってくるかと思うだけでストレスを感じたりしていませんか?
そんな時に任意整理を行えば、すぐに督促の電話などをストップすることができます。
ここではその理由と、それでも万が一督促の電話が来てしまった場合の対処法について解説していきます。
任意整理で督促の電話が止まる理由
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、債権者に対して、受任通知が送られます。
受任通知では、
- 担当の弁護士や司法書士が債務者がの代理人になることを通知
- 債権調査のため、債務者との取引履歴の提出を依頼
- 今後は、債務者へ連絡をしないよう依頼
という内容が含まれています。
受任通知を受け取った後に、取り立てをすることは、貸金業法21条9号で禁止されています。
債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法 人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。
そして、もし、貸金業法に違反した場合は、2年以下の懲役、又は300万円以下の罰金という厳しい罰則を受けることになります
このような法的な理由もあるため、それまで債権者がどんなに激しい督促の電話をしていたとしても、受任通知を債権者が受け取ったタイミングで、債権者からの催促や取り立ての電話はピタリと止まるのです。
任意整理中にも督促の電話が来ることはある?
ただ、任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をしても、取り立てが止まらず、督促の電話が来てしまうことがたまにあります。
その理由は、受任通知が債権者に届くまで、1日しか掛からない時もありますが、場合によっては、数日~1週間ぐらい掛かってタイムラグが生じることもあるからです。
ですから、もし、任意整理中に督促の電話が来たら、
「○○弁護士(司法書士)に任意整理の依頼をしています」
と伝えて、後は、受任通知が債権者に届くのを待つようにしましょう。
また、電話ではなく、督促状が届いた場合は、そのまま無視をして大丈夫です。
闇金からの取り立ては例外
ただし、もしあなたが闇金からお金を借りている場合は、債務整理をしても督促の電話は引き続き来ることになります。
なぜなら、闇金業者は、元々、貸金業法を無視しているからです。
そのため、闇金からの借金は、債務整理では解決できず、別の方法で対処する必要がありますし、それができる弁護士や司法書士はごく一部なのでご注意下さい。
督促の電話は早めに止めよう
もしも、任意整理をしていないのに督促の電話や督促状を無視していたら、借金の取り立てはさらにエスカレートしていきます。
借金の取り立てのルールは貸金業法できっちりと決められていますが、本人と連絡が取れない場合は、やむを得ない状況と判断され、家族や職場の人にも連絡が行く可能性があるからです。
さらに、やがて訴状や支払督促が来て、それでも無視を続けると、財産や給料が差し押さえにあうリスクも発生します。
このように事態がどんどん悪化していく前に、早い段階で弁護士や司法書士に借金の相談をして、まずは督促の電話などからストップされることをお勧めいたします。