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任意整理の直前に借入をしたり、クレジットカードで買い物をしたりするのは、やはりNGなのでしょうか?
ただ、お金に困っている時期だと、どうしても借入をする必要性に迫られる時ってありますよね。
実際、任意整理直前に借入をするとどういう状況になるのか、ここでは具体的に解説をしていきます。
目次
任意整理の対象にする業者からの借入
もし、借入をしようとする業者を任意整理の対象にしようとしている場合、法的に問題にはなりません。
しかし、業者への心象は悪くなる可能性が高いので注意が必要です。
さらに、借入の金額が大きいと任意整理の交渉は難航してしまうでしょう。
貸金業者から見れば、「この人はお金にルーズだけど、任意整理で和解に応じて上げても、ちゃんと返済できるのかな?」と不安になってしまうからです。
また、これから新たな貸金業者から借入れをしようとする場合は、その業者を任意整理に応じてもらえない可能性が高いです。
まだ一度も返済していない、あるいは借入期間が短い場合は、最初からきちんと返済する意思がないのに借入を行った悪質な債務者であると判断されるからです。
受任通知後の借入はできない
もし、どうしてもやむを得ない事情がある場合は、任意整理の直前でも借入をするというのもあり得るでしょう。
しかし、弁護士や司法書士に任意整理の依頼をして、受任通知が債権者に送られた後は、借入自体ができなくなります。
任意整理の対象にしない業者からの借入
その一方で、任意整理の対象にしない業者からの借入であれば問題はないのでしょうか?
任意整理は各債権者と個別に交渉を行なうので、任意整理の対象にしないのであれば、問題ないと思う人もいるかもしれません。
しかし、任意整理の対象外とした業者から借りると、任意整理後の月々の返済額にプラスして、利息や手数料のついたその業者の返済額がズシリと重たくのしかかって来ます。
ですから、任意整理の直前に借入をする場合は、細心の注意が必要です。
任意整理前にクレジットカードを使うと・・・
任意整理前にクレジットカードを使うこともトラブルの原因になることがあります。
なぜなら、クレジットカードは仮に任意整理の対象から外したとしても、任意整理の手続きを開始して、信用情報機関に事故情報が登録された後、使えなくなってしまうのは時間の問題だからです。
参考記事:任意整理で外したクレジットカードは何で強制解約なの?
借入したい場合は必ず弁護士や司法書士に相談を
個人再生や自己破産などに比べると、任意整理は裁判所を通じた手続きではないので、直前の借入は厳密に禁止されている訳ではありません。
しかし、借入の金額によっては、業者との和解交渉を難航させたり、任意整理後の返済スケジュールを狂わせる可能性をはらんでいるので注意が必要です。
ですから、まずは弁護士や司法書士に現在の借入先や借入状況をすべて報告をして、その上で、アドバイスを受けながら手続きを進めて下さい。