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任意整理を行なうと借金の負担を減らすことができますが、元本が減額されるかというと、ケースバイケースになります。
では、元本が減額されない場合は、どうやって借金問題を解決することができるのでしょうか。
ここでは、それぞれのケースについて、分かりやすく解説していきます。
目次
任意整理が元本が減額されるケース
任意整理を通じて元本が減額されるケースは2つのパターンのみとなります。
利息を払い過ぎていた場合
任意整理の手続きを依頼すると、弁護士や司法書士は、債権者に受任通知を送って、取引履歴を取り寄せ、その内容を元に引き直し計算を行ないます。
もし、あなたが過去にグレーゾーン金利でお金を借りていた場合は、利息を払い過ぎていたことになり、過払金が発生します。
過払い金が発生すれば、その分を元本から減額することができます。
一括返済をする場合
任意整理では、和解を締結した後、基本的には3年間で残債を分割返済していくのが基本的な流れとなります。
しかし、交渉によっては、元本を減額した上で一括返済することに応じてもらえる場合もあります。
一括返済であれば元金を20%ほど減額してもらえるケースもあります。
元本を減額することは、一見、債権者にとって不利な条件に見えるかもしれません。
しかし、債権者としては、元本を多少減額したとしても、貸したお金を早く回収して、そのお金を別の人に貸すことによって、利益を得ることが十分可能なのです。
ただし、最近は、一括返済による元本の減額は難しくなっているという話もあるので、詳しくは以下の記事をご覧下さい。
元本が減額されない場合は?
しかし、その一方で利息を払い過ぎていた訳でもなく、一括返済もしない場合は、原則として元本は減額されません。
その場合は、任意整理をする意味がないように見えるかもしれません。
しかし、その一方で、任意整理を行なうと、原則として、遅延損害金や将来的に掛かる利息をカットすることが可能となります。
それによって、本来払うべきであったお金を支払う必要がなくなるため、その分、利益を得られるのです。
関連記事:任意整理をしても意味ない時ってあるの?
返済期間を延ばす
任意整理後の返済は、基本的に3年となっていますが、交渉によっては返済期間を5年、または7年に延長できることもあります。
関連記事:任意整理の返済期間は7年でも?長期分割はどこまで可能?
返済期間を延ばせば、その分、月々の返済額も減るので、返済負担は軽くなります。
通常の借金であれば、返済期間が延びれば延びるほど、最終的に支払う利息は増えていくので、その分、損をしてしまいます。
しかし任意整理であれば将来利息を原則カットしてもらえるので、返済期間が延びても損をすることはないのです。
任意整理で借金をどれだけ返済できるか調べてみる
実際、任意整理の手続きで元本が減額されるか、また月々の返済額をどれだけ減らせるかは、弁護士や司法書士に依頼をして調べてもらうしかありません。
ただ、個別に法律事務所に連絡をして相談をするのは大変かと思います。
そんな時は、借金減額診断サービスを使えば、どれくらい借金を減らせるか無料で診断を受けることができます。
また、もしかしたら、任意整理では元本が減額されず、将来利息をカットしても、あまり負担が減らなかったり、月々の返済額を払え切れないケースがあったりするかもしれません。
しかし、そのような場合でも、個人再生を行なえば借金を約5分の1に減額できたりすることも可能です。
弁護士や司法書士に相談すれば、トータル的な観点から見た借金問題の解決法を提案してもらえますので、気軽に相談してみて下さい。