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任意整理は本人以外でも手続きが可能なのでしょうか?
借金を抱えている家族があまりにだらしがなかったり、任意整理をしたくなかったりする場合は、本人以外であるあなたが何とかしなければと思うかもしれません。
しかし、それは現実的にかなり難しいのですが、ここでは、その理由と対処法についてお伝えしていきます。
任意整理は本人以外だと原則的に不可能
任意整理は本人以外の人が弁護士や司法書士に依頼をして手続きをすることはできません。
その理由は、弁護士も司法書士も本人と面談なしで債務整理の手続きを行なうことは日本弁護士連合会や司法書士連合会の規定でできなくなっているからです。
参考記事:債務整理をする際に弁護士や司法書士との面談は必須!?
実際、弁護士や司法書士が本人と面談をして借金の状況を正確に把握しなければ、債務整理の手続きを正しく行なえない可能性が出て来ます。
より確実に借金問題を解決するためにも本人との面談は必須なのです。
委任状があれば家族はできるけれども・・・
しかし、その一方で、弁護士や司法書士を通さずに、家族などが債務者本人から委任状をもらって、直接、債権者に交渉をすることは理論上は可能です。
ちなみに委任状があれば本人以外の人ができるのは、債務整理の中で任意整理のみです。
個人再生や自己破産など裁判所を通じた手続きはできません。
(もし、本人に意識がなかったり、自分で判断ができなかったりする場合は、裁判所に後見人を選任してもらうことによって、本人以外の人が行なうことも可能です)
ただ、委任状をもらった本人以外の人が任意整理をする場合、報酬をもらってはいけません。
また、債権者側も、相手が弁護士や司法書士など法律の専門家でなければ、思いっきり足元を見てくるので、交渉に応じてもらえない可能性が極めて高いでしょう。
そういった観点からも、任意整理は原則として本人以外の人が行なうことはできないのです。
借金の相談だけなら本人以外でも可能
このように任意整理の具体的な手続きは、本人以外の人が弁護士や司法書士を通じて行なうことはできませんが、借金の相談までは本人以外の人でもすることができます。
債務者本人が債務整理を嫌がっているのは、弁護士や司法書士へ相談をすることに抵抗を感じているのかもしれません。
或いは、債務整理に対して変な誤解をしているのかもしれませんし、自力返済ができると思い込んでいるのかもしれません。
ですから、本人以外の人が弁護士や司法書士に借金の相談をして、その内容を債務者本人に分かりやすく伝えて上げることも一つの方法だと思います。
また、借金相談の中には、最初から面談をしなくても、メールのやり取りだけで借金がどれくらい減らせるか診断してくれる借金減額シュミレーションのサービスもあります。
このようなサービスであれば、相談をする時のハードルはグッと下がります。
やはり借金相談の段階から、本人が行なった方が、借金問題はより早く解決することができますので、一度、本人に聞いてみることをお勧めいたします。