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任意整理の手続き行なうと払い過ぎた利息を減額したり、将来利息をカットしたりした後、和解契約を結び、残債を基本的には3年で分割返済していくことになります。
ただ、債権者との交渉によっては5年返済、あるいは7年~10年という長期分割に対応してもらえる場合もあります。
ここでは、任意整理の返済期間について事例を挙げながら解説していきます。
返済期間が7年になったケース
任意整理で返済期間が約7年(84回払い)になったケースは、こちらのサイトで紹介されています。
こちらの方は、元々、信販会社5社からの月々の返済額が毎月164,000円あったのですが、返済期間が7年になったため、月々の返済額を55,000円までに下げることに成功しました。
返済期間が長くなると、当然のことですが、月々の返済額が下がります。
例えば、任意整理で残債が400万円あった場合、返済期間によって月々の返済額は以下のように変化していきます。
- 3年返済(36回払い):111,111円
- 5年返済(60回払い):66,667円
- 7年返済(84回払い):47,619円
さらに任意整理では、将来利息をカットすることができるので、長期分割になったとしても、余分な利息を払う必要がありません。
ですから、繰り上げ返済も無理して行う必要は一切ないのです。
返済期間が7年になる条件は?
ただ、任意整理後の返済期間が7年になるケースは、稀だと言わざるを得ません。
なぜなら、任意整理の返済期間の基本は3年間であり、長くても5年というのが一般的だからです。
逆に債権者によっては、任意整理の手続きに応じてくれず和解できないケースもあります。
5年以上(60回以上)の返済が可能となるには、債権者の状況と任意整理を依頼する弁護士や司法書士の交渉力などによって決まって来ます。
実際、あなたが借金をしている債権者が長期分割にどれくらい応じてくれるかは、借金減額の無料診断サービスを使ってみると目安が分かってくるでしょう。
任意整理の返済期間は10年でも可能?
任意整理の返済期間が7年でも可能なケースがあるという話を聞くと、借金の額がかなり大きい人は、「返済期間は10年でも可能なのだろうか」と思うかもしれません。
ただ、10年の返済期間を考えているのであれば、任意整理ではなく個人再生の手続きを行った方が良いケースもあります。
個人再生であれば、借金の残債を約5分の1に減らすことができるので、借金の金額が大きい人によっては非常に有効な手続きだからです。
任意整理で長期分割の交渉をしてもらうか、あるいは個人再生など別の債務整理の手続きで行なうかは、弁護士や司法書士に相談しながら判断されることをオススメいたします。
意外に借金が減額できる場合も
借金の金額が大きいと、今の残債を3年(36回)、または5年(60回)で返済できないか計算してみると、月々の返済金額が高く感じ、長期分割払いや個人再生を覚悟する人もいるかもしれません。
ただ、実際に任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、以前、貸金業者から利息制限法で決められた利息を超えるグレーゾーン金利で借りていたことが判明する場合があります。
その場合は、払い過ぎていた利息分を残債から減額できますし、場合によっては過払い金という形で、貸金業者からお金が戻ってくる時もあります。
あなたの借金問題は意外な形で解決できるケースもあります。
任意整理後の期間延長は可能?
長期分割になると、長期戦になってしまうので、まずは、返済期間3年で和解をして、どうしても返済が難しければ、5年、7年、あるいは10年と返済期間を延長するという方法はアリなのでしょうか?
この場合、債権者との再和解という形になりますが、100%再和解ができるという保証はありません。
なぜなら、
- 債権者が交渉に応じないことがある
- 最初に担当した弁護士や司法書士が再度引き受けてくれないことがある
というリスクがあるからです。
再和解は、最初の和解の時よりは、交渉が難航する可能性が高いです。
ですから、可能であれば、最初に任意整理をする段階で、長期分割が可能かどうか交渉をして、余裕を持った返済プランを立てることが大切です。
まとめ
任意整理後の返済期間が7年以上というケースもありますが、実際に長期分割返済ができるかはどうかは、債権者の事情や担当する弁護士や司法書士の交渉力によっても決まって来ます。
また、任意整理だとどうしても月々の返済額が高くて払えないという方は、個人再生や自己破産の手続きを検討する必要がある場合もあります。
ですから、まずは、弁護士や司法書士に相談をしながら、自分自身に合った返済プランを見つけるようにしてみて下さい。