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任意整理をするべきかどうか悩む方は多いです。
実際、任意整理をすると信用情報機関に約5年間事故情報が登録されてブラックリスト状態になってしまうというのも大きな理由の一つでしょう。
もちろん、あなたの借金の状態や年収などにもよっても任意整理はしない方がよいケースもあります。
そこで、ここでは任意整理をするべきか判断する目安についてご紹介していきます。
目次
任意整理をするべきか判断する目安
任意整理の手続きは簡単に言ってしまうと、将来利息をカットして残債を3年~5年で分割返済していく手続きです。
つまり、金利がゼロとなり、元本だけを返済していくことになるため、月々の返済額も減り、完済までの道のりが一気に見えてくることになります。
さらに、もし過去にグレーゾン金利で借りていた場合は、過払い金(払い過ぎた利息)が発生し、さらに借金を減額することができます。
ただ、最近は過払い金が発生するケースが少なくなっています。
ですから、基本的には、今の借金で金利がゼロになると仮定して、3年で返済する場合は36で割り、5年で返済する場合は60で割ると任意整理後の月々の返済額が見えてきます。
例えば、現在の借金が200万円である場合は、返済期間が
- 3年の場合:月々の返済額は55,555円
- 5年の場合:月々の返済額は33,333円
となります。
任意整理で和解した場合の、返済期間は、基本的には3年間となりますが、弁護士や司法書士の交渉によっては5年に延長できる時もありますし、場合によっては7年というケースもあります。
参考記事:任意整理の返済期間は7年でも?長期分割はどこまで可能?
実際、借金の金額や金利によっては、完済するまでに100万円、200万円と多額の利息を払ってしまう人は多いです。
ですから、任意整理後の月々の返済額を算出してみて、返済負担が軽くなると思った人は任意整理をするべきなのかもしれません。
任意整理しない方がいい人
では、逆に任意整理をしない方がいいのはどんな人なのでしょうか?
借入期間が短い人
お金を借りてから、1年も経っていないような人は、任意整理をしても、相手側の貸金業者(銀行や消費者金融)が交渉に応じてくれない可能性が高いです。
ですから、そういった方は、すぐに任意整理をしようと考えるのではなくて、まずは自力返済をがんばってみて下さい。
低金利で借りている人
任意整理では将来利息をカットできますが、元々、低金利で借りている場合は、得られる経済的効果が少なくなってしまいます。
逆に、任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すると債権者1件あたり数万円の報酬費用が掛かって、マイナスになってしまう可能性がありますので、任意整理をしない方が良いでしょう。
借金が年収の三分の一を超えていない人
一般的に借金が年収の三分の一を超えると、返済が困難になってくると言われています。
そのため、消費者金融では、年収の三分の一を超えた金額は融資できないという総量規制のルールを設けています。
逆の見方をすれば、借金が年収の三分の一の範囲内であれば、まだ自力返済できる可能性が高いと言えます。
借金が減っている人
もし、借金の金額が1年前ぐらいと比べて減り続けている人は、今後も同じような生活を続けていけば、さらに借金が減り続ける可能性は高いと言えます。
それは、借金をコントロールできている証拠とも言えますので、任意整理をしないで自力返済を続けた方が良いかもしれません。
任意整理した方がいい人
その一方で、任意整理をした方がいい人とはどんな人なのでしょうか?
借金が増え続けている人
1年前と比べて、借金が増え続けている人は、今後も増え続ける可能性が高いと言えます。
毎月の収支を計算してみて、支出が収入を上回る期間がずっと続いている人は注意が必要です。
さらに、毎月の返済額を支払えないため、他社から借りて補っている人は、多重債務者になるリスクを抱えているので早急に任意整理を検討した方が良いでしょう。
借金が年収の三分の一を超えている人
先ほど借金が年収の三分の一を超えていなければ問題ないとお伝えしましたが、逆に、三分の一を超えていれば要注意です。
もちろん、住宅ローンや奨学金などの低金利の借金であれば、それほど大きな問題にはなりません。
しかし、10%以上の金利で借りているお金の額が年収の三分の一を超えている場合は、任意整理をした方がいいかもしれません。
年収が減った人
転職をしたり、会社の都合で年収が激減する人がいます。
それによって、今までは返済できていた借金が返済できない可能性が高くなります。
ですから、その場合は、任意整理で月々の返済額を減らすことも一つの方法となります。
60日以上または3ヶ月以上滞納をしている人
任意整理の最大のデメリットの一つは、やはりブラックリスト状態になってしまうことです。
しかし、任意整理をしなくてもブラックリスト状態になるケースがあります。
それは返済ができずに、61日以上または3ヶ月以上滞納が続いてしまった場合です。
ですから、この場合は、任意整理をしてもしなくても、ブラックリストの状態は変わらないので、任意整理をした方が良いでしょう。
取り立てに悩んでいる人
もし、延滞や滞納が続くと、貸金業者からの取り立ては段々エスカレートしていきます。
そのような催促や督促のプレッシャーに悩んでいる人は任意整理をした方が良いでしょう。
なぜなら、任意整理を弁護士や司法書士に依頼をすれば、貸金業者に受任通知が送られて、取り立てがピタリと止まるからです。
過払い金が発生している可能性がある人
最近はケースとしては減っていますが、もしグレーゾーン金利で借りていた人は、基本的に過払い金(払い過ぎた利息)が発生しています。
例えば、2007年~2010年に改正貸金業法が施行される前に消費者金融からお金を借りていたようなケースです。
その場合は、任意整理をすれば、借金を一気に減額できる可能性が高いですし、逆のお金が戻ってくる可能性もあります、
任意整理をするべきか簡単に分かる方法
ここでは任意整理をするべきかの目安についてご紹介していきましたが、一番手っ取り早いのは、借金減額の無料診断サービスなどを使って、あなたの借金をどれくらい減らせるか調べてみることです。
こちらのサービスを使えば、法律の専門家が具体的にアドバイスをしてくれます。
もちろん、最終的には債務整理をお勧めすることになるのかもしれませんが、ここでご紹介した内容も参考にしながら、検討してみて下さい。