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借金が100万円以下の場合、収入によっては余裕で返済できる人もいますが、収入が少ないと、キツく感じてしまう人もいらっしゃいます。
特に借金の桁数が6桁から7桁に変わると、「これはちょっとヤバイな」と焦ってくるものですよね。
では、そういった時は、任意整理などを行って、早めに対策を打った方が良いのでしょうか?
目次
借金100万円だと任意整理か自己破産
借金が100万円ぐらいになった場合、債務整理を行なうとすれば、任意整理か自己破産です。
債務整理には、もう一つ個人再生の手続きがありますが、個人再生は借金を減額できたとしても100万円までと決められています。
さらに、個人再生は弁護士費用だけでも数十万円掛かるのが相場なので、やっても意味がないのです。
また、100万円の借金で自己破産できる場合があると言っても、裁判所から免責が認められないことも十分あり得ます。
なぜなら、サラリーマンなどある程度の収入があれば、100万円の借金だと、破産はしなくても自分で返済できるだろうと判断されてしまうからです。
もし、リストラや病気で仕事ができなかったりするなど、収入がほとんどない場合は、自己破産の手続きも考えられますが、そうでなければ、自己破産はまず難しいと考えて下さい。
任意整理をする場合のデメリット
上記の観点から、借金が100万円以下で債務整理をやるとすれば、任意整理となる可能性が高いのですが、その場合でもデメリットがあることは認識しておく必要があります。
金利が低ければやらない方が良い
任意整理の手続きを行なうと、将来利息をカットすることによって月々の返済を減らせるというメリットがあります。
もし、借金の金額が200万~300万円ぐらいで、金利も10%~18%の範囲ぐらいであれば、将来利息をカットすることによって得られる経済的な利益は100万円ぐらいになるケースもあります。
しかし、借金が100万円以下で金利が低いと、経済的利益があまり発生しなくなります。
例えば、金利が5%で3年間で返済しようとした場合、月々の返済額は3万円程度で、最終的に支払う利息は8万円弱ぐらいです。
任意整理の手続きを行なうと、弁護士や司法書士に払う報酬費用は、1社あたり数万円です。
ですから、その場合は、ほとんど経済的利益を得られないので任意整理はしない方が良いということになります。
ブラックリストには載る
任意整理の手続きを行なうと借金の金額に関わらず、信用情報機関に事故情報が登録されて、約5年間は新たな借金ができなくなります。
つまりブラックリストに載ってしまう訳です。
もし、任意整理で多少の利益は見込めたとしても、ブラックリストに載ってまでやる必要があるかどうかは、きちんと検討してみる必要があります。
任意整理をやった方が良い場合
しかし、その一方で、借金が100万円以下でも任意整理を行った方が良いケースもあります。
過払い金が発生している場合
任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、債権者から取引履歴を取り寄せ、引き直し計算を行ったりします。
そこで、過去(2007年~2010年以前)に消費者金融などから、グレーゾーン金利と呼ばれる高い金利で借りていたことが分かれば、過払金が発生することがあります。
過払い金の金額は人によっても異なりますが、多ければ数十万円ぐらいの単位で発生するケースもあります。
ですから、その場合は、借金が100万円以下でも任意整理をやる価値は十分あると言えます。
金利が高い場合
もし、金利が15%~18%と高い場合は、任意整理で将来利息をカットすることによって得られる利益は大きくなります。
例えば、複数の貸金業者から、金利18%で借金を借りている人が、毎月3万円までしか返済ができない場合、完済するまでは4年弱掛かり、トータルで支払う利息は、40万円近く掛かってしまいます。
しかし、任意整理を行えば、将来利息はカットされるので、返済期間を3年間とした場合でも、毎月27,777円の支払いで済み、本来払うべきであった利息40万円がそのまま利益になります。
例えば、旦那に内緒で借金をしていて、パートタイムなどをしても、なかなか返済に回せないという主婦のような方は、任意整理をすれば、返済負担が軽くなってかなり得をするでしょう。
実際に借金100万円の返済負担をどれくらい軽くできるかは、専門家に無料で減額診断を受けることも可能なので、是非、気軽に試してみて下さい。