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旦那など身内の借金癖が止まらない場合、何とかやめさせたい気持ちが強い方はいらっしゃるかと思います。
そんな時に、借金をできなくする方法はいくつかあります。
ここではその中で、借金の貸し出し禁止依頼ができる方法として最も有名な貸付自粛制度をご紹介します。
ただ、この制度には、デメリットもいろいろあるので、その際の代案も含めて、お伝えしていきます。
目次
貸付自粛制度とは?
貸付自粛制度とは、日本貸金業協会および全国銀行個人信用情報センターが、浪費など借金癖のある人が、本人、または一定の範囲内の親族が申告することによって、貸付の自粛をすることができる制度です。
申告をすると、信用情報機関に貸付自粛情報が登録されるので、貸金業者から借り入れを行なうとした際に、審査で引っ掛かるようになります。
原則はすべての貸金業者が対象
日本貸金業協会は、プロミスやアコムなどの消費者金融やクレジットカードを発行している信販会社が加盟しています。
その一方で、全国銀行個人信用情報センターは、銀行が加盟してます。
ですので、消費者金融からのキャッシング、クレジットカード、銀行のカードーローンや住宅ローンなど、すべての借入れをできなくするには、日本貸金業協会と全国銀行個人信用情報センターの両方で、申告をしなければならないのではと思う方もいらっしゃいます。
しかし、ギャンブル対策の一環として、日本貸金業協会と全国銀行個人信用情報センターは、2019年3月29日から連携して貸付自粛制度を実施することになりました。
ですから、元々、日本貸金業協会で申告をすると、
の2つの信用情報機関で、貸付自粛情報が登録されていましたが、現在は、全国銀行個人信用情報センターにも登録されるようになっています。
また、全国銀行個人信用情報センターで申告をしても、上記の3つの信用情報機関で貸付自粛情報が登録されます。
つまり、日本貸金業界、全国銀行個人信用情報センターのいずれかで、申告をすれば、原則として、すべての貸金業者で借金ができなくなるという訳なんですね。
貸付自粛制度を利用するには?
貸付自粛制度は、Web、郵送、窓口での申請が可能ですが、ネットが使える方は、日本貸金業協会のHPに入って、WEBで申告をするのが簡単だと思います。
(※全国銀行個人信用情報センターでの申し込み方法は、こちらに記載されていますが、全国銀行個人信用情報センターの場合は、郵送による申し込みしか受け付けていません。)
申告の際は、本人確認書類が2点必要となりますが、住所の記載のある住民基本台帳カード、健康保険証、パスポート、年金手帳などをスマホで撮影して、添付して送ればOKです。
申告をしてから、3営業日程度で貸付自粛情報が個人信用情報機関に登録されて、貸付ができなくなります。
本人以外が申請しても大丈夫?
貸付自粛制度は、本人が申告することが基本ですが、以下の条件を満たす親族であれば、本人に代わって申告することが可能です。
- 法定代理人等
- 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族(※)
- 自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族(※)
(※)ただし、一定の範囲内の親族であるだけでなく、いくつかの要件を満たす必要があるので、詳しくは、日本貸金業協会の公式HPでご確認下さい。
貸付自粛制度のデメリット
貸付自粛制度は、ついつい借金をしてしまう習慣を断ち切ることができるという点では確かにメリットがあります。
しかし、その一方で貸付自粛制度には以下のようなデメリットがあるので、注意しなければなりません。
3ヶ月経てば簡単に解除ができてしまう
貸付自粛情報は、原則として、申告をした日から3ヶ月が経過するまでは、貸付自粛情報を撤回することができないルールになっています。
しかし、逆の言い方をすれば、貸付自粛情報は、3ヶ月が経てば、いつでも解除することができてしまうということになります。
ですから、家族が貸付自粛情報を登録しても、本人がそれに同意していなかった場合は、3ヶ月を過ぎれば、すぐに撤回される可能性が出て来てしまいます。
既に契約をしているクレジットカードなどは使えてしまう
貸付自粛制度は、新規でキャッシング行ったり、新しいクレジットカードを作ったりするのを防ぐという点では効果があります。
しかし、その一方で、既に契約中のカードローンやクレジットカードは、そのまま使えてしまう可能性が高いです。
貸付自粛制度は、ブラックリストの状態に比べると、そこまで拘束力は強くありません。
ですから、貸付自粛制度を利用しているといっても、意外に抜け穴は多いのです。
闇金からの借金は対象外
貸付自粛制度が適用されるのは、信用情報機関の登録情報を照会する合法的な貸金業者からの借入れのみです。
ですから、ヤミ金など、信用情報を照会しない違法業者からの借入れを禁止することはできません。
普通に貸金業者からお金を借りられなくなった人が、闇金に走るケースはよくありますが、もし、そうなってしまった場合は、本末転倒です。
現在の借金が減るワケではない
こちらの制度は、借金をできなくする方法としては確かに有効かもしれません。
しかし、その一方で、今ある借金を減らしたり、支払いに猶予を与えてもらったりすることはできません。
現在、目の前にある借金の問題を直接的に解決できる訳ではないことを心に留めておく必要があります。
借金をできなくするには債務整理の方が有効!?
もし、借金癖を持つ本人が借金問題を本格的に解決したいと思っている場合、貸付自粛制度よりも債務整理を行った方が2つ観点からメリットは大きいかもしれません。
途中で撤回はできない
債務整理を行えば、信用情報機関に事故情報が登録されて、5年~10年間は新たな借金をできなくなります。
この場合は、貸付自粛制度と違って、途中で撤回することはできません。
ですから、貸付自粛制度を利用する時のように、余計な誘惑に駆られることはないでしょう。
借金問題も直接解決できる
貸付自粛制度は、ただ単に、新たな借金をできなくする方法です。
しかし、債務整理は、それだけでなく、今ある借金問題も、直接的に解決する方法です。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と大きく分けて3つの手続きがありますが、
- 任意整理:将来的な利息をカットし、残債を3年~5年で返済
- 個人再生:住宅ローン以外の借金を約5分の1に減らして、残債を原則3年で弁済
- 自己破産:原則的にすべての借金を免責にしてもらう
という形で、借金問題自体を解決することができます。
借金の負担自体が軽くなっていけば、本人だけでなく、回りの家族も安心ですよね。
債務整理は弁護士や司法書士へ相談する段階までであれば、家族が行なっても問題ありませんが、債務整理の手続きを正式に行なうためには、本人が行なう必要があります。
ただ、本人が自らの意思で債務整理の手続きを行ないさえすれば、上記のいずれかの方法で、借金自体の負担を軽くすることができるのです。
もし、借金癖が治らない本人が、何とかしたいと思っている場合、貸付自粛制度を利用するのも良いかもしれません。
ただ、債務整理の方が、借金をできなくする方法としては、より強い効力を持ち、かつ、借金問題自体を根本的に解決することもできるので、お勧めしてみてはいかがでしょうか。