
旦那など身内の借金癖が止まらない場合、借金をできなくする方法はいくつかあります。
ここではその中で、借金の貸し出し禁止依頼が出来る方法として最も有名な貸付自粛制度についてお伝えしていきます。
貸付自粛制度とは?
貸付自粛制度とは、日本貸金業協会が、浪費など借金癖のある人が、本人、または一定の範囲内の親族が申告することによって、貸付の自粛をすることが出来る制度です。
申告をすると、信用情報機関に貸付自粛情報が登録されるので、貸金業者から借り入れを行なうとした際に、審査で引っ掛かるようになります。
日本貸金業協会は、プロミスやアコムなどの消費者金融やクレジットカードを発行している信販会社が加盟しています。
ですから、そういった貸金業者から借金をできなくする方法として非常に有効です。
ただ、その一方で、銀行は加盟していないので、銀行のカードローンや住宅ローンでお金を借りる場合は、効果がないのではと心配する方もいらっしゃいます。
しかし、信用情報機関は、銀行が加盟している信用情報機関(全国銀行個人信用情報センター)とも情報を共有しています。
また、銀行のカードローンは消費者金融が保証会社になっているケースが多いので、いずれかのルートで借り入れが出来なくなります。
本人以外が申請しても大丈夫?
貸付自粛制度は、本人が申告することが基本ですが、以下の条件を満たす親族であれば、本人に代わって申告することが可能です。
- 法定代理人等
- 自粛対象者の配偶者又は二親等内の親族(※)
- 自粛対象者の三親等内の親族及び同居の親族(※)
(※)ただし、一定の範囲内の親族であるだけでなく、いくつかの要件を満たす必要があるので、詳しくは、日本貸金業協会の公式HPでご確認下さい。
貸付自粛制度のデメリット
しかし、その一方で貸付自粛制度にはデメリットもあります。
その一つが、貸付自粛情報は、3ヶ月が経てば、いつでも撤回することが出来てしまうという点です。
ですから、家族が貸付自粛情報を登録しても、本人がそれに同意していなかった場合は、3ヶ月を過ぎれば、すぐに撤回される可能性が出て来ます。
また、こちらの制度は、将来的な貸付を禁止することは可能ですが、今ある借金を減らしたり、支払いに猶予を与えてもらえたりすることは出来ないというデメリットもあります。
あと、貸付自粛制度が適用されるのは、信用情報機関の登録情報を照会する合法的な貸金業者からの借入れのみです。
ですから、ヤミ金など、信用情報を照会しない違法業者からの借入れを禁止することは出来ません。
貸付自粛制度から見た債務整理のメリット
もし、借金癖を持っている本人が借金問題を本格的に解決したい場合は、貸付自粛制度よりも債務整理を行った方がより効果的です。
債務整理は弁護士や司法書士へ相談する段階までであれば家族が行なっても問題ありますが、債務整理の手続きを正式に行なうためには、本人が行なう必要があります。
ただ、本人が自らの意思で債務整理の手続きを行ないさえすれば、借金の利息をカットしたり、借金自体を減額したりすることが可能です。
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さらに、債務整理を行えば、信用情報機関に事故情報が登録されて5年~10年間は新たな借金をできなくなります。
この場合は、貸付自粛制度と違って、途中で撤回することは出来ないので、債務整理は本格的に借金問題を解決したい方にオススメです。