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借金の催促を無視し続けていると、債権者からの取り立てはさらに厳しくなり、最終的には裁判所を通じた手続きへと移行してしまいます。
そして、強制執行される直前には仮執行宣言付支払督促が来ますが、この通知が来たら、どのように対応すれば良いのでしょうか?
支払督促から仮執行宣言付支払督促への流れ
銀行や消費者金融などの債権者から、借金の催促を無視続けていると、裁判所を通じた手続きへと移行し、支払督促正本が届きます。
ここで、すぐに支払いができれば、そこで終わりなのですが、そんなに簡単には支払えない人がほとんどだと思います。
また、支払督促が来てから、2週間以内に異議申立てを行なえば、地方裁判所での通常訴訟に移行します。
通常訴訟では、債権者との間で分割払いなどができないか和解交渉を行なうことになります。
また債権者は、支払督促を送った後、異議申し立ての期限となる2週間目の翌日の30日以内に仮執行宣言の申立てをしなければなりません。
その期限までに申立てをしないと支払い督促の効力が失われてしまうからです。
ですから、支払督促を2週間無視したら、その1ヶ月以内には、仮執行宣言付支払督促が来ることを想定しておきましょう。
仮執行宣言付支払督促が来てから強制執行まで
仮執行宣言付支払督促正本が自宅に届いたら、強制執行までの最終段階まで来てしまったということができます。
もし、2週間以内に異議申し立ての時と同様、地方裁判所を通じた通常訴訟となります。
また、強制執行をやめてもらうには、執行停止の手続きを取る必要があります。
しかし、異議申し立てをせずに、2週間を超えて無視し続けたら、仮執行宣言付支払督促が確定すれ、その段階で債権者は、あなたに対して強制執行の手続きを取れるようになります。
強制執行がされた場合、債権者があなたの銀行口座を知っていて、銀行口座が差し押さえられれば、口座が凍結されます。
もし、債権者があなたの職場を知っていれば、給料が差し押さえの対象になる場合があります。
給料が差し押さえに遭うと、会社にあなたの借金のことがバレてしまいます。
それが原因で解雇になることはありませんが、雰囲気的に会社にいずらくなってしまう可能性は高いでしょう。
仮執行宣言付支払督促が来たらやるべきこと
仮執行宣言付支払督促が来たら、できるだけ早く弁護士や司法書士に連絡をして債務整理の手続きをされることをお勧めいたします。
債務整理を行えば、合法的な手続きによって
- 借金を減額したり、将来利息をカットした上で分割払いに応じてもらえる(任意整理)
- 住宅ローンだけは守りながら、借金を約5分の1に減額することができる(個人再生)
- 借金をチャラにすることができる(自己破産)
ことが可能だからです。
仮執行宣言付支払督促が来ても債務整理は可能なの?
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産と3つの手続きがあります。
特に任意整理は裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が債権者と任意の交渉を行なう手続きなので、選択される方が最も多くなっています。
任意整理は、仮執行宣言付支払督促が来た場合でも、行なうことが可能です。
ただ、強制執行の直前ということもあり、交渉が難航する可能性もあります。
また、強制執行が行なわれてしまった場合は、任意整理では難しいため、個人再生や自己破産の手続きで解決をせざるを得なくなります。
いずれにせよ、仮執行宣言付支払督促が来た段階だと、対応が遅れると、あなたはどんどん不利な立場に追い込まれてしまいます。
ですから、一日でも早く弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。
もちろん、借金相談は公的機関でも行なっていますが、時間が掛かる場合もありますので、弁護士や司法書士に直接借金相談をする方が効率的にです。
仮執行宣言付支払督促はかなり面倒な書類なので、自分の力だけで解決しようとするのではなく、法律の専門家の力を是非借りてみて下さい。