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個人再生をする際に、銀行や消費者金融からとは別に親・親族(親戚)・友人など個人から借入をしている場合は、どのように手続きをしたら良いのでしょうか?

個人からの借入はいろいろと曖昧になりやすい部分もあるかと思いますので、ここでは、具体的な対処法について解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

個人からの借入も含めないとダメ

個人再生を行なう場合、住宅ローンは住宅ローン特則を利用することによって、整理の対象から外すことができます。

しかし、その一方で、住宅ローン以外の借金は債権者平等の観点から全て整理の対象としなければなりません。

ですから、個人からの借入も、債権者一覧表に記載をして、弁護士を通じて裁判所に報告をすることが必須となります。

これは、親・親族(親戚)・友人から催促をされていても、されていなくても関係ありません。

そして、個人再生の手続きを行なうと、個人からの借金も含めて、すべての借金が、約5分の1に減額されることになります。

正確には約5分の1が最低弁済額となりますが、最低弁済額はいくらになるかは債務額によっても変わりますし、清算価値(所有している財産を換価した場合の価値)が上回る場合は、弁済額をそちらに合わせる必要があります。

>>個人再生で借金はどれだけ減額される?

また、個人再生を行なうと、お金を貸してくれた個人の方が裁判所へ行く必要はありませんが、裁判所から書類が何通か届くので、事前に伝えておきましょう。

いきなり裁判所から郵送物が来ると、相手はびっくりするからです。

個人からの借入を報告をしないとどうなるか?

ただ、個人からの借入がある場合、債務整理を行なうことによって信頼関係が壊れてしまう可能性があります。

ですので、個人からの借入分は、報告せずに、そのまま全額を返済したいという方もいらっしゃいますが、それは非常に危険なのでやめて下さい。

なぜなら、一部の債権者に対してのみ、全額を返済すると、それは偏頗弁済となってしまうからです。

これは、自己破産をする場合でも考え方は同じです。

個人再生で偏頗弁済があると、基本的には、偏波弁済した金額が弁済額に上積みされることになります

そして、最悪は、個人再生の申立てが棄却されたり、再生計画案が認可されたくなったりしてしまいます。

さらに、弁護士が辞任してしまうリスクもあります。

個人再生の手続きをスムーズに進めるためにも、個人からの借入は必ずすべて報告する必要があるのです。

関連記事:友人や知人からの借金は債務整理の対象になる?

債権放棄をしてもらうケースも

親や親族(親戚)の中には、借金を返してもらおうと思っておらず、かつ債権者リストに自分の名前が載ったり、裁判所から書類が届くことを面倒くさがる人もいます。

その場合は、「債権放棄をする」と一筆をもらうことによって、債権者から外すこともできますので、相手の方と相談をしてみるのも良いでしょう。

個人再生が成功しやすい場合も

利率や返済期限が曖昧な個人からの借金でも、きちんと裁判所に報告することには違和感を覚える人もいるかもしれません。

しかし、特に親や親族からの借金を全体の債務の中に含めることによって、一つ良いこともあります。

それは、再生計画案が認可されやすくなるという点です。

個人再生で、小規模個人再生の手続きを行なう場合、

  • 反対する債権者が2分の1を超える
  • 反対する債権者の債権額の合計が全体の2分の1を超える

ことになってしまうと、再生計画案は不認可されて、失敗してしまいます。

しかし、そこで親や親族など、個人からの借入があれば、賛成(同意)してもらえる可能性が高いので、その分、個人再生が成功しやすくなるのです。

個人からの借入を債務整理の対象にしたくない場合は?

個人からの借金は、扱いが難しいところもありますが、一つはっきりしていることは、個人再生では、個人からの借入も、すべて債権者一覧に記入して報告しなければならないということです。

これは、個人再生や自己破産の大きなデメリットの一つでもあります。

ただ、個人からの借金は、債務整理の対象とせずに、どうしても、きちんと全額返済していきたいという方は、任意整理の手続きを選択することができないか調べてみて下さい。

任意整理では、整理の対象とする借金を選ぶことができるからです。

具体的には、一度、弁護士や司法書士に相談した上で、整理していかれることをお勧めいたします。