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自己破産をしようとする人が、クレジットカードの現金化をしていると免責不許可事由に該当して、免責が許可されない可能性が出て来ます。
ここではその理由や、そもそもクレジットカードの現金化はバレるのかという点も含めて解説していきます。
クレジットカードの現金化は免責不許可事由
クレジットカードを現金化することは、破産法252条1項2号に記載されている免責不許可事由に該当します。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと。
また、クレジットカードの現金化はクレジットカード会社に対しても重大な規約違反となり、カードが利用停止となります。
さらに、横領罪や詐欺罪にも該当する場合がありますのでご注意下さい。
現金化はバレるのか?
ただ、ここで、「クレジットカードの現金化は、裁判所や弁護士にバレるのか?」という疑問を持つ人もいらっしゃるかと思います。
実際、クレジットカードの利用明細を見ても、どこで利用したかまでは分かりますが、何に使ったのかまでは詳しくは分からないことの方が多いです。
しかし、例えば、新幹線の回数券を購入して、チケットショップで換金する行為はクレジットカードの現金化の典型的なパターンなので、バレる可能性は高いでしょう。
また、新幹線でなくても同じところから何度も購入していたり、高額商品を購入したりしていれば、現金化を疑われる可能性も十分あります。
裁判所や弁護士は、お金の流れを細かくチェックしますので、あまり甘くみない方が良いでしょう。
隠し通そうとすることのリスク
実際、クレジットカードの現金化を疑われたとしても、しらを切って、押し通しても大丈夫という人もいます。
ただ、クレジットカードの現金化を隠し切ろうとしたけれども、結果的に裁判所や弁護士に万が一バレてしまった場合は、取り返しのつかない結果に終わることになるでしょう。
なぜなら、その場合は、悪質だと判断されて、そのまま免責されなくなり、借金がそのまま残ってしまう可能性が高くなるからです。
自己破産の手続きをする時は、過去の行ないをしっかりチェックされます。
しかし、それ以上に大切なことは、現在の時点で、しっかり反省をして、誠意を持って対応することなので、そのポイントはしっかり押さえて下さい。
現金化しても免責される可能性はある
仮に、クレジットカードの現金化が発覚して、免責不許可事由に該当しても、最終的に免責を受けられる可能性は高いです。
なぜなら、裁判所に反省文を提出したりするなど、誠意を持って対応をすれば、裁量免責という形で免責を許可されるケースが大半だからです。
(ただし、免責不許可事由に該当した場合は、同時廃止事件ではなく管財事件となるため、予納金が50万円以上(少額管財の場合は20万円以上)となります。)
ですから、クレジットカードの現金化をしていた人は、そのことを弁護士に対して正直に伝えることをお勧めいたします。
自己破産以外の解決法もあり
また、自己破産だと免責不許可事由に該当して手続きが複雑になりそうな場合は、任意整理や個人再生など別の債務整理の手続きを行なうというのも、一つの方法です。
任意整理や個人再生では、借金の理由が問われることはないからです。
ですから、まずは、弁護士に相談した上で、総合的な観点から、あなたに最適の借金問題を解決法についてアドバイスを受けられることをお勧めいたします。