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自己破産をするに到った借金の原因が浪費であった場合、免責不許可事由に該当して、免責を受けられなくなるかもしれないという話があります。

その話を聞いて、パチンコやギャンブルなどで借金をしていたような人達の中には不安を感じてしまう方もいらっしゃいます。

ただ、浪費をしていからといって、必ず免責不許可事由に該当するワケではありません。

ここでは、自己破産における浪費の基準について解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

浪費とは具体的にどのようなことか?

浪費をすると免責不許可事由に該当するということは、破産法の第252条第1項4号で明記されています。

【破産法 第252条第1項第4号】
浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。

また、浪費の具体的な例としては以下のような行為が挙げられます。

  • 借金をして風俗に入り浸っていた
  • パチンコ・パスチロ・競馬・競艇・麻雀などのギャンブルにハマっていた
  • アルコール依存症でお酒を飲みまくっていた
  • 派手に飲食にお金を使っていた
  • 海外旅行を繰り返していた
  • 高額なエステに通っていた
  • 株・先物取引・マルチ商法に多額のお金をつぎ込んだ
  • 高価な服や装飾品など大量に購入していた

浪費などを行っていた場合は、自己破産の申立ての際に提出する陳述書にその内容について記載していくことになります。

浪費の基準は総合評価

しかし、上記のような行為を行っていたからといって、必ず免責不許可事由に該当するという訳ではありません。

破産法を見てみると、

  • 著しく財産を減少させた場合
  • 過大な債務を負担した場合

という条件がついているからです。

つまり、浪費を行っていても、その割合がそれほど大きくなければ、免責不許可事由には該当しない可能性が高くなります

また、これ以外にも浪費による借金の収入に占める割合や、どういった目的でお金を使ったのかという点なども考慮されていきます。

ですから浪費の基準は、内容や額をすべて考慮した総合的な評価によって判断されるのです

浪費で免責不許可事由に該当した場合はどうなる?

ただ、それでも浪費が免責不許可事由に該当した場合は、同時廃止ではなく管財事件として扱われるようになります。

管財事件となると、裁判所に対して予納金を50万円以上(少額管財の場合は20万円以上)払わなければならないので、ご注意下さい。

そして、破産管財人がついて、調査をされたり、浪費によって購入したものを売却するよう指示されたりします。

また、免責不許可事由に該当した場合でも、反省文を提出し、誠意を持って対応をしていけば裁量免責を受けられることも十分可能です。

反省文は、

  1. 借金にいたった経緯を正直に書く
  2. 浪費をしてしまったことなどに対する反省の気持ちを表す
  3. 今後はしっかり更生していくという決意をしっかりと伝える

というポイントを押さえた上で、債務者本人が、手書きで原稿用紙2枚以上ぐらいの分量で記載していくようになります。

弁護士に正直に報告をすることが大切

このように浪費をしていたからといって、必ず免責不許可事由に該当するワケではありません。

また、免責不許可事由に該当したからといって、必ず免責がされなくなってしまうワケでもありません。

浪費の基準は、様々な要素を考慮して最終的に判断されるので、まずは弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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