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真面目な性格の人の中には、借金の返済がキツイと、会社を辞めて、退職金で借金返済をするのが良いのではと考える人もいます。
しかし、その方法は本当に得策なのでしょうか?
もし、借金の金額が大きい場合は、別の方法で解決する方が良いでしょう。
目次
借金返済後の生活が不安定になりやすい
退職金で借金返済をすると、その分、気持ちが楽になるかもしれません。
しかし、その場合、あなたは将来的にもっと大きな退職金を得られる権利を失います。
また、退職をした後、更に良い仕事が見つかれば良いのですが、基本的に転職をすれば給与は下がります。
ですから、長い目で見れば、あなたは、より大きなリスクを背負ってしまうことになるのです。
借金を別の方法で減らしてみる
もし、借金の返済が大変な場合は、債務整理を行って借金を減額するというのも一つの有効な方法です。
債務整理の手続きの中でも任意整理であれば、退職金の金額に関係なく、手続きを進めることができるのでお勧めです。
任意整理では、弁護士や司法書士が各債権者と交渉をしながら、払い過ぎた利息があれば、その分を減額し、将来利息をカットした上で、3年~5年で分割返済していく流れとなります。
任意整理でどれくらい借金を減らせるかは以下の方法で簡単に調べることができます。
個人再生や自己破産を行なう場合の注意点
もし、退職をしないで、個人再生や自己破産の手続きを行なう場合は、以下の点を気を付ける必要があります。
退職金見込額証明書を発行してもらわないといけない
退職金をもらえる立場の人が、個人再生や自己破産を行なう場合は、会社から退職金見込額証明書を発行してもらう必要があります。
この書類は、債務整理を行なう時以外は基本的に発行する機会がないので、発行をお願いした際に、会社に債務整理をすることがバレてしまう可能性があります。
ただ、バレルことを回避する方法はいくつかあるので、弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。
金額によっては負担が増える場合も
個人再生や自己破産を行なう場合、退職金をもらうタイミングと金額によっては、債務者の負担が増えてしまうケースがあります。
個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|
退職がまだ先の人 | 退職金見込額の8分の1が清算価値に追加される | 退職金見込額の8分の1を裁判所に支払う(20万円以下であれば自由財産と見なされる) |
退職が間近の人 | 退職金見込額の4分の1が清算価値に追加される | 退職金見込額の4分の1を裁判所に支払う |
退職をした人 | 全額が清算価値に追加される | 保有する現金が99万円を超える分は債権者へ |
(ここでの清算価値とは、債務者が持っている財産を換価して算出される金額で、その額が大きいと、個人再生後の弁済額が増えてしまう可能性が出て来ます。)
この表を見ると、まず、退職金をもらってから個人再生や自己破産をすると、弁済額が増えたり、退職金が没収の対象になったりするというデメリットがあります。
また、退職をしないで債務整理を行なう場合でも、もし、退職金の見込額が1,000万円であった場合、8分の1の金額は250万円となります。
特に自己破産を行なう場合、まだ、退職金をもらっていないのに、250万円を裁判所に支払わなければいけないので大変です。
ですから、退職金の金額が大きい人は、弁護士や司法書士に相談をしながら、シミュレーションをしてみて下さい。
退職金は大切に
定年を迎えて退職金をもらう人の中には、そのお金を住宅ローンの返済にあてようとする人がいます。
ただ、住宅ローンは、せっかく1%前後の金利で借りることができている訳ですから、ローンの一括返済などに充てるのはもったいないです。
また、住宅ローンで返済すると、手持ちの現金が減るので、いざという時の出費に対応するのが難しくなってしまいます。
逆に、退職金をプールしておけば、もっと高い利回りで運用することは可能ですし、不測の事態にも対応することができます。
ですから、金利の低い住宅ローンは通常の返済を続け、金利の高い通常の借金は、退職金をもらう前に債務整理で借金を減らしていくことによって将来的なプランも立てやすくなってくると言えるでしょう。
退職金はあなたの未来の安定を確保してくれる大切なものなので、むやみに借金返済に充てるのではなく、有効活用することができるようにがんばってみて下さい。