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株やFXで信用取引をやっている人の中には大損をして借金地獄に陥る人がいます。

多額の損失が生まれてしまい、証券会社に対して追証(追加証拠金)の支払いを求められたけれども払えない時は本当に大変だと思います。

では、そういった時に自己破産することで解決することは可能なのでしょうか?

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

自己破産をする時の問題点

信用取引で借金地獄に陥った人が自己破産をする場合、注意すべき点が一つあります。

それは、自己破産の手続きをする中で、免責不許可事由に該当してしまうということです。

具体的には、破産法252条1項4号に記載されています。

浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ,又は過大な債務を負担したこと

株やFXの信用取引は、この中の射幸行為に該当します

信用取引では、株だと自己資金の3倍、FXなら25倍の金額で取引きが可能となるので、成功すればボロ儲けしますが、失敗をすれば莫大な借金を抱えるリスクがあることはもともと分かっていたはずです。

特に、特に信用取引で空売りをすると、空売り先の企業が爆発的に業績を伸ばして株価が上がると、損失も青天井になってしまいます。

それでも、儲かる時だけのことを考えて前のめりになっていたら、大損して借金地獄にハマったからといって、破産で借金をすぐにチャラにするというのは、虫が良すぎる話になってしまうワケです。

信用取引の借金で破産はできない!?

しかし、借金の原因が信用取引であったからといって、自己破産ができないかというとそういう訳でもありません。

自己破産では、同時廃止事件か管財事件のいずれかで手続きを行なうことになりますが、免責不許可事由に該当してしまった人は、管財事件で手続きを行えば、免責を受けることも十分可能だからです。

管財事件となった場合、裁判所に予納金を50万円以上(少額管財事件であれば20万円以上)を納めなければならないので、費用面では、痛手となってしまいます。

しかし、そこで裁判所や管財人に対して、しっかり反省をして今後は同じ過ちを二度と繰り返さないという意思を伝えていけば、99%の確率で裁量免責を受けることが可能です

>>自己破産に強い法律事務所&相談所

また、管財事件で破産の手続きがややこしくなるのを避けたい人は、借金の理由が問われない任意整理や個人再生で解決をするというのも一つの方法です。

いずれにせよ、弁護士や司法書士に相談をすれば、あなたにとって最善の解決法を教えてくれるので、一度、相談をしてみると良いでしょう。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

信用取引での失敗ブログから学ぼう

信用取引の借金を破産でゼロにできた人は、今後は、信用取引をせずにより確実な方法でお金を稼いでいくことをお勧めいたします。

実際、信用取引で大損した人はあなただけではありません。

ネットを調べてみると、信用取引で大損した人や破産した人がその経緯をブログで紹介したりしています。

こちらのブログの方は、株の信用取引で2,427万円を失って、結局、株を辞めることにしました。

また別の方(現在、その方のブログは閉鎖されています)は、カードローンで900万円を借りて株の信用取引を行ないましたが、借金をさらに増やす結果となってしまい、最終的には破産まで追い込まれてしまいました。

こうやって公開されている失敗の体験談を参考にすれば、同じような過ちを繰り返さないための教訓を得られるはずです。

自己破産は、あなたが人生を再出発するのを手助けするための手続きとなりますので、自己破産後は、是非、心機一転がんばっていかれることを願っています。