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自己破産をすると離婚慰謝料を免責にすることはできるのでしょうか?

自己破産を検討中の方は、お金がない訳ですから、慰謝料も支払うとなると、かなりキツイですよね。

ここでは、弁護士の観点もご紹介しながら解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

離婚慰謝料は免責になる可能性が高い

実は、自己破産をすると離婚によって発生した慰謝料は免責になる可能性が高いです。

その理由は、離婚慰謝料は、原則として非免責債権の要件に該当しないからです。

非免責権に関しては、破産法第253条に記載されています。

離婚の慰謝料に関しては、破産法第253条1項2号の内容が一番近いと言えます。

破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権

もし、離婚の原因が、夫のDVなどであれば、こちらの法律に該当し、免責されない可能性もあります。

ただ、浮気や不倫などの不貞行為によって離婚し、慰謝料が発生した場合は、免責されることが多いです。

離婚慰謝料に対する弁護士の見解

実際、他のサイトを見てみると、”離婚慰謝料は非免責債権だから払わないといけない”と主張しているものもチラホラと見かけます

ですので、離婚慰謝料が免責になることを裏付ける弁護士の見解を集めてみました。

不貞の慰謝料請求権は,不法行為に基づく損害賠償請求権ですが,免責されないのは「破産者が悪意で加えた損害賠償請求権」に限られます。ここの「悪意」とは積極的な害意を意味すると考えられており,不貞の慰謝料請求権は,この「悪意」までは認められないケースが多いのです。
ですから,よほど悪質な不貞行為でない限り,免責されてしまう可能性が高いといえるでしょう。

慰謝料が仮に発生するとしても、非免責債権ではありません。
自己破産手続の債権者一覧表に加えるとよいでしょう。

免責にならなかった事例は見あたりません。

自己破産をした場合の離婚の慰謝料については、弁護士によっても若干見解が異なる場合もあります。

ですから、弁護士に強い法律事務所に無料相談をしながら、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。

>>自己破産に強い法律事務所&相談所

慰謝料が確定される前に自己破産をした場合

自己破産をする場合、離婚慰謝料は免責される可能性が高いですが、慰謝料が確定されるタイミングは気を付けなければなりません。

なぜなら、自己破産の手続きを行った後に、協議離婚で公正証書を作成するなどして慰謝料が確定したようなケースでは、免責の対象されないからです。

ですから、離婚慰謝料を免責させたい人は、必ず、慰謝料が確定した後、債権者一覧表に記載して、正式な免責の手続きを受けるようにして下さい。

養育費は免責にならない

慰謝料は自己破産をした際に免責になる可能性が高いですが、その一方で養育費は免責にはなりません

参考記事:自己破産をしたら養育費はどうなる?免責がダメなら減額は?

養育費を払い続けるとなると、自己破産後の生活もいろいろ大変になってくるかと思います。

ですから、そういった要素も考慮した上で、弁護士によく相談しながら手続きを進めてみて下さい。