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交通事故や犯罪行為によって損害賠償金の支払い義務が生じたけれども払えない場合、自己破産をすれば免責されるのでしょうか?
実は、このようなケースでは、損害賠償金が発生した経緯によって免責されるかどうかが違って来ます。
では、具体的にどのように免責の可否が決まるのか具体的に解説をしていきます。
損害賠償金は非免責となるのか?
自己破産をする場合、一般的な借金は免責されますが、中には免責されない債権もあり、これを非免責債権と呼びます。
非免責債権に関しては、破産法253条1項1号~7号において記載されています。
第二百五十三条 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
一 租税等の請求権
二 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権
三 破産者が故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(前号に掲げる請求権を除く。)
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
ホ イからニまでに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの
五 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権
六 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権(当該破産者について破産手続開始の決定があったことを知っていた者の有する請求権を除く。)
七 罰金等の請求権
ここで、損害賠償金に関わるのは、2号と3号になります。
つまり、損害賠償金は無条件に非免責債権となるのではなく、
- 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償金である場合
- 故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく場合
のみに限定されるのです。
免責されない場合、免責される場合
では、具体的に損害賠償金が免責されるか、されないか具体例を挙げて説明をしていきます。
免責されない場合
- 窃盗や横領など、悪意を持って犯罪を犯した場合
- アルコールや薬物を摂取しての運転、赤信号無視、妨害目的の運転、ひき逃げ、制御困難なスピードでの運転など、危険運転致死傷罪が適用されるような運転が原因の交通事故の場合
- 離婚の原因がDVで発生した慰謝料
免責される場合
- わき見運転やハンドル操作ミスなど、一般的な過失によって発生した交通事故の場合
- 不倫や浮気など不貞行為が原因の離婚慰謝料
また、損害賠償金の原因が重過失や悪意に当たるかどうかは最終的に裁判所の判断によって決まります。
ですから、判断が付きづらい場合は、一度、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
損害賠償金が払えない場合
このように損害賠償金は条件によっては免責がされないため、その場合は、自己破産をしてもそのまま支払い義務が残ってしまいます。
また、損害賠償金の時効は10年ですが、支払いを無視していると、強制執行され、給与などが差し押さえたりしてしまいます。
ですから、損害賠償金からは、変に逃げようとするのではなく、被害者の方と真摯に向き合い、分割払いができないか交渉をしたりするしかありません。
また、自己破産をすれば、他の借金が免責となり、損害賠償金を支払うだけの余裕ができるかもしれませんので、まずは弁護士に相談してみて下さい。