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個人再生をする際に、車があると条件によっては、いろいろ面倒なことが起こって来ます。
そのため、個人再生前に車の名義変更をしたいと考える人もいるのですが、実は、そんなことをしても意味がありません。
ここではその理由について解説していきます。
目次
ローンを支払い中の場合の名義変更について
個人再生前に名義変更を検討している場合、ローンを支払い中であると、かなり条件が厳しくなります。
名義変更自体ができないケース
個人再生前に車の名義変更をしたいと思っても、そもそも名義変更自体ができないケースがあります。
それは、車の所有権があなたにないケースです。
特に、ディーラーを通じて信販系のカーローンを組んでいる場合、所有権留保の特約によって、ローンを完済するまでは、所有者(名義人)がディーラーか信販会社になっています。
ですから、ローンの返済中の段階では、勝手に車の名義変更を行なうことができません。
また、カーローンの返済中で、かつ名義人が信販会社である状態である場合は、車を引き上げられてしまう可能性が高くなります。
ですから、その場合は、別の方法を使って、車を残すことができないか検討していく必要があります。
銀行のローンであある場合
その一方で、銀行のマイカーローンやフリーローンで車を購入していた場合、車の名義人は基本的にあなた自身になっています。
もし、車が自分名義になっていれば、個人再生を行っても、車を残すことはできます。
また、個人再生前に車の名義を変更することも理論的には可能です。
個人再生前の車の名義変更について
銀行のカーローンを組んでいる人は、既にローンを完済している人、あるいは最初からローンを組んでいなかった場合、個人再生をしても、車が引き上げられることはありません。
ただ、自分名義の車がある場合、それは財産としてカウントされるため、清算価値が上がります。
清算価値とは、現在、保有している財産を換価した場合の総額です。
個人再生では借金を約5分の1に減らしたりすることができますが、もしそこで算出された最低弁済額よりも清算価値の金額が上回った場合、弁済額はその金額に合わせなければなりません。
もし、500万円の借金を100万円に減らすことができたとしても、あなた名義の車を査定して算出した評価額を含めた清算価値が200万円になってしまうと、弁済額は200万円になります。
車の評価額によっては、個人再生をやる意味がなくなってしまう可能性があるので、名義変更をして、清算価値を下げようと考える人がいます。
車の名義変更をしても意味がない
しかし、実は個人再生前に車の名義変更を行っても意味がありません。
まず、名義変更をした場合は、資産を譲渡したことになりますが、その分も裁判所に報告する必要があります。
そして、その分は清算価値に含めなければならず、清算価値は名義変更しない場合と比べて同じになってしまいます。
つまり、個人再生前に名義変更をしても全く意味がないのです。
個人再生が失敗するケースも
逆に、名義変更をして、譲渡した資産について、裁判所に申告をしないと財産隠しと見なされてしまうリスクが発生します。
その場合、個人再生が棄却、または不認可になってしまうリスクが生じてしまいます。
ですから、個人再生前の車の名義変更は意味がありませんし、やらない方が良いのです。
別の方法について考えてみる
このように、個人再生前に車の名義変更をすることは意味がないので別の対処法を考える必要があります。
例えば、個人再生ではなく任意整理の手続きであれば、所有している財産は影響を受けないというメリットがあります。
また、もしかしたら、あなたが所有している車の評価額は、それほど高くはならず、清算価値が最低弁済額を上回らないかもしれません。
ですから、車を持っている人は、自分なりに考えるよりは、どのような方法で借金を整理するのが良いのか、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談してみることをオススメいたします。
まとめ
車を持っている人が個人再生を行う場合、ディーラーを通じて信販系のカーローンを組んでいて支払いが残っていると、名義変更を行うことができませんし、原則として車は引き上げられてしまいます。
その一方で、銀行のカーローンを組んでいたり、ローンがなかったりする人は、車を引き上げられることはありませんが、所有している車の評価額によっては清算価値が上がり、弁済額が上がる可能性があります。
しかし、だからといって個人再生前に車の名義を変更を行っても意味がないので、正直に申告をするか、個人再生以外の債務整理の方法を検討するなど、弁護士や司法書士に相談をしながら判断されることをお勧めいたします。