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個人再生を行なった場合でも車を残すにはどんな方法はあるのでしょうか?
借金の返済はできない、でも車は使い続けたいという方にとっては悩むところだと思います。
実際、車を残すことができるかは、ローンの有無や所有者によっても異なって来ますので、条件ごとに整理をして解説していきます。
目次
ローンがなければ車を残すことは可能
もし、車のローンを既に完済済みの状態であれば、個人再生を行っても車を残すことは可能です。
ただし、個人再生で借金を減額する際、最終的な弁済額は、清算価値(所有している財産を換価した時の金額)より下げることはできません。
例えば、借金が500万円の場合、最低弁済額は100万円となりますが、車の評価額が清算価値を押し上げてしまい、150万円になった場合は、150万円が弁済額となってしまいます。
このように個人再生では、ローンを完済している限り、車を残すことが可能ですが、弁済額が上がるリスクがあることを認識しておく必要があります。
ローンがある場合は?
一方、車のローンが残っている場合は、所有権がどこにあるのかという点がポイントとなってきます。
所有権は車検証を見れば確認することができます。
車のローンの返済中である場合、所有権は、
- あなた本人
- 販売者(ディーラー)
- 信販会社
の3パターンが考えられます。
例えば、銀行のカーローンやフリーローンなどで車を購入した場合は、所有権は基本的にあなたになっているので、この場合は、基本的に車を残すことができます。
また所有権が販売者(ディーラー)になっている場合でも車の引き上げを拒否できる可能性があります。
(ただし、軽自動車の場合は難しいです)
しかし、車の所有者が信販会社になっている場合は車を引き上げられる可能性が高くなります。
このようなケースでは、車のローンを組む際に、所有権留保の特約が結ばれており、ローン返済中の所有権が信販会社にあるという状態になっています。
ですから、個人再生を行なうと、契約通りの返済ができなかったことになるため、信販会社に車は引き上げられてしまうのです。
所有権が信販会社にある場合でも車を残す方法
ただ、所有権が信販会社にある場合でも車を残す方法はあります。
親族にローンの残債を払ってもらう
もし、個人再生をする直前に、あなたが車のローンだけ一括返済してしまうと、それは債権者平等の原則に反する偏頗弁済だと見なされる可能性が高くなります。
しかし、もし親族に残債を一括で払ってもらう場合は、あなたの債務の額は、ほぼ変わらず、債権者平等の原則には反しないため偏頗弁済とは見なされません。
ただ、親族が新たな債権者となるので、その親族に対する借金は個人再生の対象となり、減額されることになります。
ですから、その旨を親族の方に事前に了承してもらう必要があります。
債権者と別除権協定を結ぶ
もし、あなたが個人タクシーの運転手であったりするなど、車が事業に欠かせない場合、ローンの債権者との間で別除権協定を結ぶことができれば、個人再生の手続きを行っても、車を残すことが可能となります。
別除権協定を裁判所にも認めてもらえれば、車のローンは共益債権として扱われ、再生債権から除外されるからです。
その代わり、あなたは債権者に対して、車の評価額にほぼ相当する額を一定期間内に分割返済する必要があります。
ただ、この方法は車が事業などで必要であることを裁判所が認めてもらわない限り、利用することはできません。
裁判所に担保権消滅許可の申し立てをする
これも、車が事業などに絶対欠かせない場合に限って使えるやり方ですが、担保権消滅許可の申立てをすることによって、車を残す方法があります。
これは、車の価値に相当するお金を裁判所へ納付することによって、担保権を抹消してもらうという手続きです。
ただ、この申立てをするには、まとまったお金が必要となるため、資金的に余裕がないと難しいです。
任意整理の手続きを行なう
個人再生の場合は、住宅ローン以外の全ての借金を整理の対象としなければならないため、特に車のローンが残っていると話がややこしくなります。
しかし、任意整理であれば車のローンを整理の対象から外して手続きを行なうことも可能です。
ですので、弁護士などに対して、まずは任意整理で借金問題を解決できないか調べてもらい、それが難しければ上記の方法などで車を残すことができないか相談をしていくと良いでしょう。