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自己破産の手続きをする際に、クレジットカードのショッピング利用履歴は開示する必要があるのでしょうか?

特に、クレジットカードの現金化やショッピングのやり過ぎなどで、変な使い方をしていた場合は、裁判所や弁護士に利用明細をチェックされて、ばれるのではないかと心配する方もいらっしゃいます。

ここでは、利用履歴の開示の必要性について具体的な例も挙げながらご紹介をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

ショッピング利用履歴の開示義務はある?

自己破産の申し立てをする際には、過去の収入や支出など、お金の流れをチェックする際に様々な書類を提出する必要があります。

ただ、その時に、クレジットカードのショッピング利用明細を提出すべきかどうかは、その時の状況によっても異なって来ます。

借金の流れを確認するために、ある程度の利用明細は提出するよう求める弁護士や司法書士もいます。

また、クレジットカードのショッピング利用明細は裁判所への必要書類には基本的に含まれていません

しかし、自己破産の申し立てをする際に提出した書類をチェックした上で、裁判所からクレジットカードの利用履歴を確認するため、明細の提出を求められる場合もあります。

今、自己破産開始手続きに申請中でして、担当の弁護士さんがなんとか同時廃止で進めてくれようとしています。裁判所からの提出物を求められているのですが、その中でクレジットカードの利用明細を出すように言われ、妻にあげた35000ほどのものを妻が現金化した事がわかりました。

また、裁判所に自己破産を申立てをした際に、クレジットカードのショッピング利用履歴について細かく聞かれたというケースもあります。

陳述書に詳しく説明を入れていたが、クレジット会社の利用明細書について、少額の明細についても「何を購入したか?」につき細かく聴取された。

実際、自己破産の申し立てをすると、所得を証明する書類や通帳の履歴などは必ず提出することになりますが、そこで過去のお金の流れは徹底的にチェックされます

そして、怪しい点があれば、裁判所からクレジットカードの利用明細の提出を求められ、利用履歴を調べられる可能性はあり得るのです。

実際、クレジットカードでは、キャッシングやショッピング(買い物)の履歴が分かるので、浪費などをしていなかチェックをすることが可能です。

裁判所からの要望には素直に応じる

もし、裁判所から追加書類の提出を求められた場合、変に隠してしまうと、裁判所に対して誠実でないと判断され、不利な状況に追い込まれてしまう可能性があります。

ですから、もし、クレジットカードのショッピング利用履歴の提出を求められた場合は、素直に応じるようにして下さい。

また、クレジットカードの現金化をしていた場合は、免責不許可事由に該当してしまう場合もあります。

>>クレジットカードの現金化がばれると免責不許可になる?

まとめ

自己破産をする際、クレジットカードのショッピング利用履歴は、お金の流れを把握するために、弁護士や司法書士がチェックするケースはあります。

また、裁判所への提出書類の中に、クレジットカードのショッピング利用明細は含まれていません。

ただ、クレジットカードの現金化や浪費など怪しいお金の流れがあれば、裁判所から提出を求められることがあり、場合によっては、免責不許可事由に該当してしまうこともあります。

実際、弁護士や司法書士に相談をしながら、自己破産だと管財事件となって複雑になりやすい場合は、任意整理や個人再生など自己破産以外の手続きで解決するという方法もあります

ですから、クレジットカードのショッピング利用履歴で不安がある方は、まず弁護士など法律の専門家によく相談されることをお勧めいたします。

>>自己破産に強い法律事務所&相談所