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借金を10年間放置した場合、時効を迎えているに違いないと思う方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際のところは、簡単はないケースもあります。

ここでは長年放置した場合の借金の対処法についてお伝えしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

借金の時効について

まず、借金の時効についてですが、

  • 法人(銀行・消費者金融・信販会社)などから借りた借金の時効:5年間
  • 個人から借りた借金の時効:10年間

というのが基本です。

10年放置しても時効は自動的に成立しない

この話を聞いて、借金を10年放置していれば、銀行や消費者金融からの借金は確実に踏み倒せるのではと思われるかもしれません。

しかし、消滅時効の期間を過ぎても時効の援用手続きを行なわなければ、時効は成立しません

これは、20年前、30年前の借金であったとしても同様です。

時効が中断されているケースも

さらに、借金の時効は、

  • 債務の承認を行った
  • 債権者が裁判上の請求や催促を行った
  • 差押えや仮差押えの処分を行った

という場合に中断されてしまいます。

10年間借金を放置している人は、債務を承認していないかと思いますが、債権者が時効を中断するため、裁判上の請求を行い、判決が取っているケースがあります

裁判上の請求があった場合は、原則として、裁判所からあなたの自宅に”支払督促”や”訴状”などの通知が郵送で来ているはずです。

もし、そこで裁判所も無視すれば、最終的に差押えの手続きまでされてしまいます。

その一方で、夜逃げなどをして、行方をくらましていた人は、裁判所からの連絡が来ないので、その場合は、時効が中断されていないかと思われるかもしれません。

しかし、住所不明の場合でも、公示送達という方法を使って、裁判の手続きが進められている可能性もあります

もし、そこで判決が出た場合は、債権名義が取られ、時効は5年から10年に延長してしまいます。

借金の時効を調べる方法

借金の時効を調べるには、まず、CICやJICCなどの信用情報機関に情報開示請求を行って、最終取引日を確認し、そこを起算日として5年が過ぎているかチェックするという方法があります。

ただ、裁判を起こされているかどうかについては、先ほども記載したように、公示送達という形で債権名義が取られているケースがあるので、完全に把握することはできないでしょう。

下手に、貸金業者に対して問い合わせをすれば、そこで債務を承認したとされて、時効が中断される可能性もあるので注意が必要です。

ですから、借金を放置していた場合は、時効の援用が可能かどうかという点も含めて弁護士や司法書士に相談をするのが最も確実です。

債務整理をした方が良い場合

借金を10年間、放置していた場合、気を付けないといけないのは、遅延損害金が発生して、借金がさらに増えているということです。

例えば、借金100万円を放置していて、遅延損害金の金利が年率20%であった場合、遅延損害金は、

100万円 x 20% x 10(年間) = 200万円

となります。

うまく時効を援用できれば良いのですが、途中で、時効が中断していたりすれば、莫大な負債を抱えてしまうことになります。

ですから、そのような場合は弁護士や司法書士を通じて、債務整理(任意整理・個人再生・自己破産)を行なうというのも一つの選択肢となってきます。

債務整理を行えば、債権者と交渉をして、借金を減額してもらうこともできますし、場合によっては自己破産で借金をチャラにしてもらうことも可能だからです。

借金を10年間放置していれば、基本的には時効を援用する方向で進めるのが良いと思われますが、債務整理をする可能性も頭に入れながら、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。