※この記事にはプロモーションが含まれています。

個人再生をする場合、奨学金の返済が残っていて、かつ親が連帯保証人になっている場合は注意が必要です。

なぜなら、個人再生をした段階で、連帯保証人に対して残債が請求されてしまうからです。

では、実際にどのような流れで手続きが行なわれていくか、また機関保証であれば、どう違って来るのか、具体的に解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

奨学金を個人再生をするとどうなる?

個人再生の手続きを行なう場合、住宅ローンだけは住宅ローン特則を利用することによって、そのまま返済を続けることが可能です。

しかし、それ以外の債務に関しては、債権者平等の原則から債務整理の対象から外すことができません。

これは、自己破産を行なう場合も同様です。

ですから、奨学金の返済が残っている場合は、当然、債務整理の対象とすることが必須となります。

個人再生を行なうと、債務の金額などによっても減額幅は異なって来ますが、基本的には奨学金の残債も含めた全体の借金が約5分の1に減額されることになります

日本学生支援機構の個人再生に対する対応

個人再生では、小規模個人再生と給与所得者再生のいずれかの手続きを選ぶことになりますが、約9割の人達は、より借金が減額しやすい小規模個人再生の手続きを選びます。

しかし、小規模個人再生では、債権者の半分、または反対した債権者からの借金の額が全体の半分を超えると、再生計画案が認可されなくなり、個人再生の手続きができなくなってしまいます。

ただ、代表的な奨学金を扱っている日本学生支援機構は、個人再生の手続きを行った際、反対してくるような債権者ではないので、その点では問題ありません。

奨学金の連帯保証人への影響について

しかし、その一方で奨学金を申込んだ際に、親が連帯保証人になっている場合は、気を付けなければなりません。

なぜなら、個人再生で奨学金の借金が減額されたとしても、減額された分は連帯保証人に請求されてしまうからです。

ですから、例えば、奨学金の借金が500万円あって、個人再生で100万円に減額されても、残りの400万円の支払い請求が連帯保証人に対して行なわれます。

連帯保証人は分割返済も可能?

奨学金を個人再生の対象にすると、法律的には、期限の利益(一定期間内に返済をすれば良いという条件)を喪失するので、日本学生支援機構は連帯保証人に対して一括請求が行くようになります。

ただ、実際のところは、日本学生支援機構と交渉をすることによって、分割返済をすることも十分可能です。

しかし、それでも連帯保証人になっている親の中には、将来的に自分が返済をすることになると想定している人はほとんどいないと思います。

もし、連帯保証人も返済が厳しい時は、その人も個人再生や自己破産などをしなければならないケースもあります。

ですから、連帯保証人への事前連絡は必ず行なうにして下さい。

機関保証人であれば大丈夫

もし、奨学金に人的保証という形で親が連帯保証人になっている場合は、連帯保証人に対して請求の連絡が行ってしまうため、親にバレたり、親に迷惑を掛けたりすることになってしまいます。

しかし、人的保証ではなく、機関保証という形で奨学金を組んでいる場合は、親や親族に迷惑を掛けることはないので大丈夫です。

参考記事:奨学金を債務整理する時に機関保証だとどうなる?

任意整理でも解決できないか検討してみる

ただ、個人再生を検討している方の中には、連帯保証人である親などに絶対バレたくなし、迷惑を掛けたくないという人もいます。

その場合は、奨学金を管轄している日本学生支援機構に相談をして、返済期限の猶予や毎月の返済金額の一時的な減額ができない交渉をしてみるのも一つの方法です。

また、別のやり方として、一度、任意整理の手続きで借金問題を解決できないか、検討してみても良いかと思います。

個人再生では奨学金を整理の対象から外すことができませんが、任意整理では整理する債権を選べるので、奨学金を外す形で債務整理の手続きを行なうことも可能だからです。

実際に、あなたの借金の事情に最も適した方法は、債務整理に強い弁護士や司法書士に聞いてみると、分かりますので、気軽に相談をしてみて下さい。