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奨学金を債務整理の対象にする場合、親や親戚が連帯保証人(保証人)になっている人的保証だと、身内に多大な迷惑を掛けてしまいます。

しかし、機関保証である場合は対応が随分違って来ます。

ここでは、機関保証で奨学金制度を利用する場合にどうなっていくのか具体的に解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

機関保証で奨学金が払えない場合

機関保証とは、公益財団法人日本国際教育支援協会が保証機関となり、奨学金を受ける学生は、一定の保証料を支払うことによって、保証をしてもらうという制度です。

もちろん、保証料を支払っているからといって、奨学金を返さなくても良いという訳ではありません。

機関保証を利用している人が、奨学金を払えない場合、滞納を続けると、公益財団法人日本国際教育支援協会が奨学金を管轄している日本学生支援機構に対して、代位弁済を行ないます。

代位弁済では、元金、利息、延滞金を一括して支払うことになります。

そして、その後は、日本国際教育支援協会が奨学金を払えなった人に対して、一括請求を行ない、あとは交渉に応じて分割返済にも応じたりします。

日本国際教育支援協会は、他の保証機関と違って、返済期限を猶予したり、一部または全額の免除してくれたりする場合もあります。

ただ、条件が合わないまま、滞納が続くと、裁判で訴えられ、最悪は給与や財産を差し押さえられるリスクもあるので、注意が必要です。

債務整理における機関保証のメリット

もし、機関保証で奨学金を利用している人が債務整理を行なう場合は、人的保証と比較すると、手続きはよりスムーズに行なうことができます。

人的保証で、親や親族が連帯保証人や保証になっている場合、奨学金を整理の対象にすると、保証人に対して、残債が一括請求されます。

自己破産を行った場合は、奨学金の残債の全額が一括で連帯保証人に請求されます。

また、個人再生を行った場合でも、債務者は奨学金の残債が5分の1になりますが、残りの5分の4は連帯保証人に対して、請求が行ってしまいます。

参考記事:個人再生をすると奨学金の連帯保証人はどうなる?

ですから、債務者個人では借金が減ったとしても、それは、奨学金の返済義務を負う人が、親や親戚に変わるだけで、身内の中でのトータルの債務は変わらない結果になってしまうのです。

しかし、機関保証である場合は、もちろん、日本国際教育支援協会に対しては迷惑が掛かりますが、親や親族には迷惑を掛けないので、その点では気持ちが楽になれるというメリットがあるのです。

奨学金をどうしても返せない場合は?

奨学金を払えない場合は、まずは、日本学生支援機構に連絡して、返済期限の猶予や返済の減額や免除などについて相談するのも良いでしょう。

ただ、それでも返済が難しい場合は、弁護士や司法書士に債務整理の相談を気軽にされてみることをお勧めいたします。