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借金の返済ができなくなった人の中には生活保護の受給を検討する方もいらっしゃいます。
では、生活保護を受給することになったら、受給前の借金に対する返済義務はなくなるのでしょうか?
生活保護と借金返済の義務について
生活保護を受けると、借金を返す必要はなくなると思う方もいらっしゃいます。
しかし、残念ながら、返済義務自体はなくなりません。
借金が自動的に消えることもありません。
ただ、その一方で生活保護を受給できるようになった場合、そこで得たお金を返済に充てることはできません。
ですから、借金を抱えている人が生活保護を受けると、返済義務も消えないけれども、返済もできないという微妙な立場に立ってしまうのです。
生活保護費を借金返済に回すことは法的根拠がある訳ではありません。
しかし、生活保護費の基本理念はあくまでも最低限の生活を維持することなので、借金返済に回すことは原則として禁止されています。
そして、返済に回していたことがケースワーカーにバレると、悪質だと判断された場合は、受給がストップしてしまう可能性があります。
借金の放置は危険
では、生活保護を受けている間は借金を放置しておく方が良いのでしょうか?
一応、債権者から取り立てがあった場合、生活保護を受けている事情を伝えれば、取り立てをやめてもらえる場合もあります。
しかし、債権者によっては、裁判を起こして、それでも債務者が借金を返済しなければ差し押さえの手続きを取るケースもあります。
生活保護費自体は差押えをすることが禁止されています。
しかし、預金に入ったお金に対しては、銀行口座を差し押さえることも可能なので注意が必要です。
生活保護の受給前は自己破産をするのが基本
実際、借金を残したまま、生活保護を受けると、いろいろと話が厄介になるケースも多いので、役所から最初に自己破産をすることを勧められます。
それ以前に借金返済が残っていると、生活保護の審査に落ちてしまう可能性もあります。
今後のトラブルを避けるためにも、生活保護の受給を検討中の方は、まずは自己破産の手続きを始めて下さい。
(ただし、借金が少額で完済間近のものである場合は、自己破産をするとかえって手間が掛かるので、生活保護費での返済が例外的に認められるケースもあります)
法テラスなら自己破産の費用が掛からない
自己破産の手続きを弁護士などに依頼すると、弁護士費用だけでも数十万円掛かってしまいます。
ですから、その場合は法テラスに相談されるのが良いでしょう。
法テラスの民事法律扶助を利用すれば、基本的に弁護士費用の支払いを免除してもらえるからです。
法テラスでは時間が掛かる場合
ただ、法テラスでは、民事法律扶助を受けるための審査に2~3週間掛かります。
参考記事:法テラスの審査は落ちる時もある!落ちたらどうなる?
その間に、債権者から取り立てが来たり、法的な手続きを取られたりすると、非常に焦りますよね。
ですから、そういった時は、法テラスに登録をしている弁護士などに相談をして、そこから持ち込むという形で法テラスの審査に申込むと手続きがスムーズになります。