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結婚をしている人が自己破産をする場合、妻に迷惑が掛かってしまわないか心配する方がいらっしゃいます。
夫が自己破産をすることに対して理解をしてくれる妻なら良いのですが・・・
夫が返済しきれない借金を抱えてしまったことに対して、許せない気持ちを抱いていて、少しでも悪影響を受ければ、離婚の話を持ち出し兼ねないケースもあります。
では、実際、自己破産は夫婦にどんな影響を与えるのでしょうか?
目次
基本的な影響はない
夫婦で夫だけが自己破産を行なう場合、あくまでも夫名義の借金や財産が対象になるので、妻への影響は基本的にはありません。
保証人になってさえいなければ、妻に返済義務が発生することはありません。
妻に貯金があるからといって、その貯金をチェックされたり、そこから夫の借金の返済に回すよう裁判所から指示されることはありません。
また、夫が自己破産をした後に、妻が新たな借入れをしたり、ローンを組んだりする場合も、審査に影響ができることは、原則としてないのです。
(もし、夫が自己破産をした銀行や消費者金融から妻がお金を借りる場合は、審査に引っ掛かる時があります)
妻が連帯保証人になっていると
しかし、その一方で、妻が夫のローンや借金の連帯保証人になっていると、モロに影響を受けます。
ですから、もし、夫名義の住宅ローンがあり、妻が連帯保証人になっている場合は、残債が妻に対して一括返済請求をされてしまいます。
その場合は、債権者に対して、分割返済が可能かどうか交渉することになりますが、それでも返済が難しいが場合は、妻も同時に自己破産をせざるを得なくなります。
財産はどうなる?
夫婦は、一緒の家で暮らしている訳ですから、一緒に使っている財産もいろいろあるかと思います。
そういった財産はどうなってしまうのでしょうか?
夫婦共有財産はどうなる?
住宅や車などの夫婦共有の財産を持っている場合は、あくまでも、契約者の名義がどうなっているかによって対応が異なります。
日本は夫婦別産制の制度があるので、妻名義の財産が影響を受けることは原則としてありません。
名義が夫であれば自己破産の手続きに従って換価処分される可能性が高くなりますが、妻名義であれば夫が自己破産をしても影響を受けず、そのまま所有することが可能となります。
また、保険に関しても妻名義の保険であれば、解約をする必要はありません。
夫婦共有名義の財産は?
住宅などに関しては、夫婦共有名義という形で所有されているケースもあります。
ここで夫が自己破産をした場合は、夫の名義の分である2分の1が換価処分の対象となります。
ですから、この場合は、
- 妻が夫の名義分を任意売却か競売で購入する
- 家を任意売却し、夫の名義分は債権者に分配し、妻の名義分は妻が受け取る
などの対応が考えられますが、いずれにせよ妻は大きな影響を受けることになります。
妻名義の財産は大丈夫なのか?
ただ、妻名義の財産であれば、絶対大丈夫なのかというと、必ずしもそういう訳ではありません。
もちろん、妻が結婚前から所有していた財産であれば、妻名義の財産であることは明白なので、問題はありません。
しかし、妻名義であったとしても、妻が専業主婦であったりして、夫の収入で購入したことが明らかな場合は、夫の財産として扱われ、処分の対象になるケースもあります。
資産隠しにご注意
また、自己破産で換価処分の対象になるのは、夫名義の財産だけであるからということで、自己破産の直前に、財産の名義を夫から妻に変更した場合は注意が必要です。
その場合は、財産隠しと見なされて、免責不許可事由に該当し、免責が受けられなくなる可能性が出て来るからです。
また、このようなケースでは、管財事件として扱われるため、余分な費用が掛かってしまいます。
弁護士に相談しながら慎重に検討を
自己破産をしても夫婦間の影響は基本的にはないというものの、夫婦は生計を共にしているため、何かと影響を受けるケースは出て来ます。
ですから、配偶者への影響を最小限にするためにも、弁護士などによく相談をしながら手続きを勧めてみて下さい。