※この記事にはプロモーションが含まれています。
自己破産を検討している方の中には、実家暮らしの方もいらっしゃいますが、その場合、親がお金持ちだったりすると難しくなってしまうのかとか、実家が差し押さえに遭ってしまうことはないのかとか気になる点がいろいろ出てきますよね。
また、仮に、自己破産ができた場合、親にに対して、迷惑がかかってしまうケースもありますし、そもそも親バレせずにできるかという点も事前に把握しておく必要があります。そこで、この記事は、実家暮らしの人が自己破産をする場合の注意点や自己破産以外の解決方法についてもお伝えしていきます。
目次
自己破産は実家暮らしだと難しい?
自己破産は実家暮らしだと難しくなってしまうのではないかと心配する方がいらっしゃいますが、実家暮らしだからといって自己破産ができないというわけではありません。
自己破産は、あくまでも本人名義の収入や支出を基にできるかどうかが裁判所によって判断されるからです。そのため、親の収入や資産状況などは原則として関係ないのです。
親が金持ちの場合でも大丈夫?
ただ、そうは言っても、極端な話、親が金持ちだったら、どうなるのでしょうか。実家暮らしの人が心配することの一つに親の収入が多い場合でも、自己破産ができるかというものがありますよね。
この場合は、親の収入があなたの生計にどれだけの影響を与えているかがポイントになってきます。もし、あなたの生計が実家と同一生計になっていて、親の収入に依存している場合、家計収支表を提出した際にそのことが裁判所に分かってしまいます。その状況によっては、自己破産をするまでのことはないと判断されてしまうケースがあるんですね。
しかし、それでもあなたに収入がなく、莫大な借金がある場合、いくら生活面で援助を受けても、返済不能だと判断された場合は、自己破産をすることが認められる可能性も十分にありえます。親が、いくら金持ちだからと言って、子供の借金の返済義務を負う必要は一切ないからです。
実家が差し押さえに遭うリスクは?
自己破産をすると、家を失ってしまうという話を聞いて、実家も差し押さえに遭ってしまうのではと不安に思う方もいらっしゃいます。しかし、家を失うのは、あくまでも、家の名義人が債務者であるあなたになっている場合のみです。
あなた以外の家族が名義人になっているのであれば、実家が差し押さえに遭うリスクは一切ありません。
実家暮らしで親に迷惑が掛かるパターン
次に自己破産を行なうことになった場合、実家暮らしの親に迷惑が掛かってしまうパターンについて解説をしていきます。
家計簿などの書類を準備する時
実家暮らしをしている人が自己破産を行なう場合、同居人の書類の提出を求められる場合もあります。具体的には以下のようなものがあります。
- 家計簿(家計収支表)
- 収入を証明する書類(給与明細・年金証明書・課税証明書など)
- 家族の通帳のコピー
このように、自己破産をする場合は、同居している親に対して、様々な書類の提出が求められ、迷惑だと思われてしまうことがあります。
家計簿(家計収支表)と聞いて、それは債務者個人のものだけを提出すれば良いのではないのかと思う方がいらっしゃるかしれませんが、特に、実家暮らしで同一生計の場合は、同居している親も含めた全員の家計簿が必要となってきてしまいます。裁判所としては不審なお金の流れがないかチェックする必要があるからです。
もちろん、同居人が準備すべき書類は、管轄の裁判所によっても判断が異なります。また、生計が別なのであれば、提出の必要がないケースもあるので、詳しくは担当の弁護士などに確認をしてみてください。
本人名義の資産がある場合
実家暮らしをしていても、家などが本人以外の名義になっていれば、実家の親が迷惑を被ることはありません。ただ、家や車など、本人名義のものがいろいろある時は、話が複雑になってきます。
例えば、実家の家が共同名義となっていて、あなた名義の持ち分が含まれている場合、その分は、没収の対象となってしまいます。
その時に行われる手続きは、こちらの不動産のサイトに詳しく書かれていますが、まとめてお伝えすると、あなたが実家の半分の名義を持っている場合、半分だけが、競売に掛けられてしまいます。
すると、元々、あなたの持ち分だったところは、第三者の所有となってしまうのです。そして、新しい所有者となった第三者から、家賃の支払いを請求されたり、残りの分の売却を要求されたり、場合によっては、その人も家を利用すると言われたりすることもあります。結果的に、実家をすべて売却してしまった方が良いという話にもなりかねません。
また、本人名義でローンを組んでいる車があった場合も、ローンの返済途中の車は、引き上げられてしまいますが、実家の家族もその車を利用する機会が多かった場合は、家族に迷惑が掛かることになってしまいます。
親が連帯保証人になっている場合
実家暮らしをしている親は、あなたの借金に対する返済義務を負うことは、基本的に一切ありません。しかし、もし、親があなたの借金の連帯保証人になっている場合だと、話は別です。
車や奨学金など、連帯保証人が実家暮らしの親などになっている場合、あなたが自己破産をすれば、残債が一括で連帯保証人に請求されてしまいます。ですから、親が連帯保証人になっている借金がある場合は、自己破産以外の選択肢をした方が良いケースも出てくるのです。
親からお金を借りている場合
実家暮らしをしている方の中には、ついつい親から借金をしている方もいらっしゃいます。
自己破産をする際、すべての借金について、弁護士を通じて裁判所に報告をする必要があります。その際、銀行や消費者金融など法人からの借金だけでなく、親など、個人からの借金もすべて含めなければなりません。
そして、他の債権者からの借金は免責をしてもらおうとしている中で、実家の親からの借金を個別に返済すると偏波弁済とみなされてしまいます。場合によっては、自己破産での免責が認められなくなってしまう可能性も出てくるので注意が必要です。
このように実家の親からお金を借りている場合は、その借金も免責の対象となるため、親に迷惑が掛かってしまうことになるのです。
実家暮らしでも自己破産を親バレせずにできる?
実家暮らしをしている方の中には、親バレせずに自己破産ができなかいと考える方がいらっしゃいます。しかし、実家暮らしをしている場合、親にバレずに内緒で自己破産をすることは極めて難しいです。
もちろん、自己破産の手続きを依頼した際、担当の弁護士は守秘義務を徹底してくれるので、弁護士を通じて、親にバレることはありません。ただ、その一方で、
- 家計収支表の作成で親からの協力が必要な場合がある
- 親の収入証明書などの提出が求められる場合がある
- 親が連帯保証人になっている場合は確実にバレる
- 親からお金を借りている場合も確実にバレる
という形で、実家の親にバレてしまう可能性は極めて高いのです。そのため、まだ借金があることを実家の親に隠している方は、親にそのことを正直に話して、協力してもらうようにお願いすることをおすすめいたします。
また、その際は、事前にあなた名義の資産や連帯保証人の状況を確認して、親に金銭的な損失が生まれるかどうかについて、正確に伝えることも大切です。
自己破産以外の選択肢も検討してみる
実際に自己破産を行なうとした際、
- 車の名義や実家の一部の名義が自分になっている
- 実家の親が連帯保証人になっている借金がある
- 実家の親から借金をしている
という場合は、実家の親に迷惑が掛かってしまうので、話が揉めてしまう可能性があります。ですから、そのような時は、本当に「自己破産をするのが最善の選択か?」と一度、検討をしてみることをおすすめいたします。借金問題の解決法は、自己破産以外にもいくつかの方法があるからです。
自己破産は、債務整理の中の一つの手続きであり、場合によっては、任意整理や個人再生など別の種類の手続きでも解決できることもあります。
例えば、任意整理は、弁護士などが債権者と任意の交渉を行ない、将来的な利息をカットして、残債を3年~5年で分割返済する和解をしていく手続きですが、
- 裁判所を通さないので、実家の親が提出すべき書類はない
- 親が連帯保証人になっている借金などは整理の対象から外すこともできる
- 車のローンなど親に迷惑が掛かりそうな債権を整理の対象から外すことができる
などのメリットがあります。
実際、借金の減額診断でシミュレーションをしてみると、意外に任意整理で解決できてしまうケースもあるものです。そして、具体的に、どういった方法が最善のやり方かどうかは、以下の無料の減額診断サービスを使えば、簡単に調べることができます。
簡単な診断だけでなく、法律の専門家から具体的なアドバイスをもらうことも可能なので、一度、気軽に利用してみるのはいかがでしょうか。
まとめ
自己破産は実家暮らしだとできないというわけではありません。たとえ、親が金持ちであったとしても、本人が借金を返済するのが不能だと裁判所が判断した場合は、自己破産をすることができます。
ただ、自己破産を行なうと、場合によっては、実家の親にいろいろいと迷惑が掛かって、損失を与えてしまうこともあります。ですから、本当に自己破産をするのが良いのかという部分も含めて、法律の専門家に相談してみることをおすすめいたします。