
自己破産をする際、一定の基準を上回る現金や財産は没収の対象となってしまいます。
普段、仕事などでパソコンを使う機会が多い人は、パソコンが差し押さえの対象になってしまうと困りますが、実際のところはどうなのでしょうか?
目次
パソコンは基本的に差し押さえにならない
自己破産をしても基本的にパソコンは差し押さえ対象にはなりません。
その理由は、パソコンは、必要最低限の生活必需品となり、差押え禁止財産(動産)と見なされるからです。
自己破産の差し押さえ対象にならない財産とは?
差押禁止動産にはパソコンも含めて以下のようなものがあります。
1台のみ差し押さえが禁止になる財産
テレビ(29インチ以下)、ビデオデッキ、DVDレコーダー、ブルーレイレコーダー、ラジオ、パソコン、冷蔵庫、エアコン、掃除機、洗濯機、電子レンジ、湯沸かし器、鏡台
すべて差し押さえが禁止になる財産
洋服タンス、ベッド、食器棚、食器具、調理器具、冷暖房器具(エアコン除く)、DVD/ブルーレイ(ソフト)、CD(ソフト)、漫画、ゲーム、生活に必要な衣類
自己破産でパソコンが差し押さえになるケース
しかし、その一方で、以下のようなケースだとパソコンが差し押さえの対象になってしまうケースがあります。
2台目以上のパソコン
パソコンが差し押さえ禁止財産になるのは、1台のみです。
つまり2台目以降のパソコンは、差し押さえの対象となる可能性が生じます。
しかし、この場合もパソコンの価値が20万円を超えない限りは差し押さえの対象になりません。
パソコンの値段は新品で買っても20万円以下になるケースがほとんどです。
さらに、パソコンはデスクトップ、ノートパソコン関係なく、減価償却は4年となっています。
つまり1年間で25%ずつ価値が下がるとになります。
もし、2台目のパソコンが最高級のもので1年以内ぐらいに購入したのであれば、差し押さえの対象になるのかもしれません。
しかし、一般的なケースでは、2台目のパソコンが差し押さえの対象になることはまずないでしょう。
ローン返済中のパソコン
もし、ローンを組んでパソコンを購入している場合、ローンを完済するまでは、所有権留保という形で、販売会社にパソコンの所有権があります。
ですので、ローンの返済中に自己破産をするとパソコンが引き上げの対象になる可能性が出て来ます。
しかし、実際のケースでは、パソコンの価値に比べて、引き上げの手間の方が大きいと見なされることがほとどんどなので、没収されることはまずありません。
ちなみに、車のローンが返済中の場合は、自己破産をするとほぼ確実に引き上げの対象となってしまいますが、パソコンは事情が大きく違うと言えるのです。
自己破産をすると、身ぐるみ剥がされそうなイメージを持つ人もいらっしゃいます。
しかし、実際は、そうではない部分も大きいので、気軽に弁護士や司法書士に相談をしてみて下さい。