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自己破産をすると身ぐるみ剥がされると思う人の中には、タンス預金(貯金)の分もすべて没収されるのではないかと心配する方がいらっしゃいます。ただ本当にそうなのでしょうか。
また、自己破産をする際は、タンス預金があることを隠そうと考える人もいらっしゃいますが、そうやって隠し通すことは可能なのでしょうか。また、もしタンス預金を隠していることがバレてしまった場合は、どうなってしまうのでしょうか。
そこで、この記事では自己破産でタンス預金はどのように扱われていくのかという点について、様々な観点から徹底的に解説していきます。
目次
自己破産でタンス預金は取り上げられる?
自己破産をするとタンス預金は取り上げられるのでしょうか。この点について、まず結論からお伝えすると
- タンス預金は、基本的に99万円を超える分に関してのみ没収の対象となります。また、管轄の裁判所によっては33万円を超える場合に管財事件となってしまうので注意が必要です。
では、なぜ、そういうことが言えるのか、もう少し掘り下げて解説していきますね。
タンス預金は現金として扱われる
自己破産をすると、すべての財産が没収されると勘違いする方もいらっしゃいますが、決してそうであはりません。具体的には、自己破産をしても、以下の基準を満たすものは自由財産として手元に残すことができます。
- 20万円以下の財産(家や土地などの不動産、車、バイク、保険の払戻金、銀行口座の預金)
- 99万円以下の現金
ここで、タンス預金は”預金”という言葉を使っていますが、銀行などの金融機関が扱っているわけではないので、現金としての扱いになります。そのため、タンス預金の貯金分も含めた所有している現金が99万円以下であれば、そのまま保有することが可能です。
逆の見方をすれば、タンス預金の100万円を超える分については、没収の対象となるわけです。もちろん、タンス預金以外にも現金を所有していれば、それも合算した上で計算されます。
裁判所によっては管財事件になる場合も
ただし、東京地方裁判所では、33万円以上の現金を持っている場合は、同時廃止ではなく少額管財の扱いとなってしまいます。その場合、現金自体は保有が認められますが、予納金など余分な費用を払わなければなりません。(東京地方裁判所では以前は、20万円以上の現金を保有している場合、管財事件にしていましたが、その後、33万円に基準が変更されています。)
ですから、タンス預金も含めて、あなたの財産がどれくらい守られるかは、弁護士などによく相談されることをお勧めいたします。
自己破産でタンス預金を隠すのはNG
タンス預金を持っていることは別に構いませんが、自己破産をする時は、弁護士を通じて裁判所にすべて報告しなければなりません。具体的には、自己破産の申立書を提出する際に、資産目録を添付しますが、そこの「現金」欄にタンス預金も含めた所有している現金の金額を記載する必要があります。
ここで、タンス預金の分は、書かないようにしてもバレないのではないかと考える人もいます。しかし、自己破産の手続きを行なう際は、預金通帳のコピー(過去2年分)、給与明細書(直近2ヶ月分)、源泉徴収票(1年分)など様々な書類を提出した上で、財産調査が行なわれ、お金の流れを徹底的にチェックされます。
ですから、タンス預金でお金を隠していても、バレる可能性は非常に高いのです。
ただ、妻名義の貯金やタンス預金であったとしても、お金を出した人が明らかに夫である場合は、夫名義の財産であると判断される可能性もあります。所有している財産は名義という観点以上に、実質的に誰の財産かという点が重視されるので、その点ではご注意下さい。
タンス預金がバレるとどうなる?
もし、タンス預金を隠していたことがバレると、それは、破産法第252条第1項の免責不許可事由の以下の条項に該当して免責を受けられなくなってしまう可能性が出て来ます。
- 六 業務及び財産の状況に関する帳簿、書類その他の物件を隠滅し、偽造し、又は変造したこと。
さらに、悪質な場合は詐欺破産罪に該当すると判断されると、10年以下の懲役、または1000万円以下の罰金、あるいは両方の罰が科せられてしまいます。
仮にそれまでタンスの貯金を隠して免責を受けられたとしても、免責は取り消されます。これは、貯金や通帳を隠す場合と同じことになりますので、以下の記事もご参考にしてください。
まとめ
このように、自己破産で財産が奪われるのを恐れて、タンス預金で貯金を隠していると必ずバレますし、自己破産が失敗して、借金が元の状態に戻ってしまうリスクがあります。ですから、タンス預金は必ず、正直に弁護士を通じて裁判所に報告してください。
また、逆の見方をすれば、正直に申告さえすれば、身ぐるみ剥がされる訳ではないので、その点ではご安心いただいて大丈夫です。
実際に、タンス預金も金額が99万円以下であれば、自由財産として認められるなど最低限の生活ができる範囲の財産やお金は残すことができます。ですから、まずは気軽に弁護士に無料相談するところから始めてみることをお勧めいたします。