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自己破産 妻だけ

自己破産を手続きする人の中には主婦の方もいらっしゃいますし、妻だけという形で自己破産を考えていらっしゃるケースもあるかと思います。しかし、そもそも妻だけ自己破産をすることは可能なのでしょうか?配偶者に収入がある場合はどうなるのかという点も気になるところですし、返済義務や信用情報など夫に悪影響が出ないか心配する方もいらっしゃるかと思います。

そこで、この記事では、自己破産は妻だけでもできるのか、注意すべきポイントについてお伝えしていきながら、他に何か良い方法はあるのかという点についても解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

自己破産は妻だけでもできる?

最初に自己破産を妻だけでも行なうことが可能かという点についてですが、問題なく行なうことが可能です。その理由は、ある意味、簡単で借金はあくまでも個人の問題として扱われるためです。

しかし、だからといって本当にそうなのか、あるいは夫に対してもいろいろ影響がでるのではないかと心配する方もいらっしゃいますよね。そこで、注意すべき3つのポイントをお伝えしていきます。

  • 配偶者に収入があっても自己破産は可能?
  • 夫への返済義務が発生する?
  • 夫の信用情報への影響は?

それでは一つずつ見ていきましょう。

配偶者に収入があっても自己破産は可能?

まず、配偶者である夫にしっかりとした収入がある場合でも妻だけ自己破産をすることが可能なのか気になる方もいらっしゃるかと思います。

自己破産の申し立てをする際は、過去2~3ヶ月の家計の状況を報告しますが、そこで同居している配偶者など家族の収入や支出についても記載をしていく必要があります。また、裁判所によっては、配偶者の収入証明の提出が求められることもあります。

裁判所が家計収支表や収入証明書をチェックして、夫の収入が極端に高い場合は、夫の協力を得ることはできないかと確認されるかもしれません。しかし、基本的には、配偶者(夫)の収入によって、妻が自己破産ができなくなることはありません

>>自己破産は同居人の収入が多くてもできる?

夫への返済義務が発生する?

妻だけが自己破産ができるとしても、夫に対して返済義務が発生するのではないかと心配する方もいらっしゃるかもしれません。原則としては、妻だけが自己破産をしても、夫に返済義務が発生したり、夫名義の財産が没収の対象になったりすることはありません

しかし、その時、気を付けるべき点が3つあります。

一つ目は、妻の借金の中で夫が連帯保証人になっているものがあるケースです。その場合は、妻が自己破産を行った段階で、すべての返済義務が夫へ行くことになります。

二つ目は、妻の借金の内容が日常家事債務であった場合です。日常家事債務とは、日常的な家事によってできた債務であり、その債務に関しては夫婦で連帯をして返済をしなければならいと民法第761条で以下のように定められています。

夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。

日常家事債務の具体例としては、食費、光熱費(ガス、電気、水道)、子供の教育費などがあります。ただ、ギャンブルなど日常生活と関係のない理由によってできた債務については夫に返済義務が発生しません。

三つ目は、妻が住宅ローンで夫婦共有名義になってるケースです。この場合は、妻の共有持分が競売の対象になってしまうので話がややこしくなってしまいます。それを防ぐには、夫が妻の共有持分を買い取るか、任意売却をするしかありません。

このように契約の段階で、妻の借金に夫が関わっていると問題が生じる可能性が高いので、必ず弁護士に相談されることをおすすめいたします。

>>自己破産に強い法律事務所&相談所

夫の信用情報への影響は?

妻だけが自己破産をした後、夫の信用情報に影響が出て、夫がローンを組んだりする場合に影響が出るのではないかと心配する方もいらっしゃいます。実際、妻が自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されて、約5年~10年間は新たな借入れができなくなります。

しかし、夫の信用情報に傷が付くことは一切ありません。夫が、住宅ローンや車のローンを組んだり、銀行や消費者金融からお金を借りたりする際に、妻の信用情報をチェックされることもありません。

ただし、自己破産をした妻が連帯保証人になったり、共有名義人になることはできませんので、あくまでも夫の信用情報のみで審査を受けることになります。

妻が自己破産をすると住宅ローンの審査が厳しくなる場合も
妻が自己破産を行っても夫の住宅ローンの審査に影響が出ることはありません。ただ、もし、夫が住宅ローンを組もうとしている銀行が、妻が自己破産を行なった債権者の中に含まれていた場合は、影響が出てしまうこともあります。

詳細に関しては以下の記事で詳しく解説をしているので、ご参考にしてください。

>>妻が債務整理すると住宅ローンが厳しくなる!?

妻だけが自己破産をする前に考えるべきこと

このように妻だけが自己破産をすることは可能ですし、一部の例外を除き、夫に影響が出てしまうことはありません。ただ、本当に妻だけが自己破産をすべきなのかという点については、一度、じっくり考えてみる必要があります。

任意整理で解決できる場合も

主婦は、一般的に収入が少ないケースが多いです。自己破産はすべての借金がチャラになるというメリットがありますが、その一方で費用が数十万円ぐらい掛かってしまうというデメリットがあります。

また、妻だけ自己破産という形で検討している女性の中には旦那に内緒で借金問題を解決したいという方も多いです。そういった場合は、自己破産ではなく、任意整理の方が良いこともあります。

任意整理は裁判所を通さない手続きということもあり、費用を安く抑えることができますし、夫にも内緒で手続きをしやすいからです。実際に、あなたの借金の負担がどれくらい減らせるかは以下の方法で簡単にチェックすることができます。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

もし、男性には借金相談をしづらいという方は、女性専用の相談窓口を設けているところもありますので、気軽に相談してみてください。

>>女性専用の債務整理相談を行っているおすすめ法律事務所

もちろん、専業主婦のようにまったく収入がないと200万円ぐらいの借金でも自己破産をするようなケースは結構あります。しかし、少なくても比較的安定した収入があったり、夫からもらった生活費の範囲でやりくりができたりする女性は、任意整理でも解決できる可能性があります。

ですから、まずは、専門家の意見を参考にされることをおすすめいたします。

夫婦で自己破産を行った方が良い場合も

妻だけ自己破産をすることも可能ではありますが、借金の状況によっては、夫婦で自己破産、あるいは債務整理を行った方が良いケースもあります。

夫婦は運命共同体のような側面もありますし、夫が妻の借金の連帯保証人になっている場合もあるからです。また、妻が自己破産を検討しているような経済状況である場合は、夫の方も場合によっては借金が多く自己破産をせざるえない状況もありますよね。そこで、もし妻だけが先に自己破産を行なった後に、夫が自己破産をするようになると、費用が2倍かってしまいます

しかし、夫婦が同時に自己破産を行なえば、費用を安く済ませることもできます。ですから、ご心配な方は、夫婦で一緒に弁護士や司法書士に相談されることをおすすめいたします。

>>夫婦で借金したら債務整理を一緒にやるべき?

まとめ

妻が多額の借金を抱えてしまった場合、妻だけが自己破産を行なうことは可能です。夫に収入があっても基本的に問題はありませんし、借金が日常生活から出てきたものであったり、夫が妻の借金の連帯保証人になったりしていない限り、夫が妻の借金に対して返済義務を負うことはありません。そして、夫の信用情報に影響がでることもありません。

ただ、自己破産の手続きは、費用がかなりかかるものなので、本当に自己破産をすべきなのかはじっくり検討をする必要があります。自己破産をしなてくても任意整理で解決できてしまうこともありますし、場合によっては、夫婦共々で自己破産をした方が良いケースもあるからです。

ですから、間違った選択を避けるためにも、妻だけ自己破産を検討している方は一度、法律の専門家に相談されることをおすすめいたします。