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個人再生 妻の貯金 通帳

個人再生で妻(配偶者)の通帳は提出は求められるのでしょうか?個人再生を行なう男性としては、できるだけ、妻に余計な迷惑をかけたくないという方が大半かと思います。

また、夫が借金を抱えるようになった事情から、妻の協力を得づらいという方もいらっしゃいます。そこで、ここでは、妻の通帳の提出の有無や配偶者の貯金など財産への影響について具体的に解説していきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

妻(配偶者)の通帳の提出は必要?

まず、妻(配偶者)の通帳の提出は必要なのかという点についてお伝えしていきます。

妻(配偶者)の通帳は原則不要

個人再生の手続きを行なう際、妻(配偶者)の通帳は原則必要ありません。個人再生を行う場合、対象となるのは、あくまでも、個人再生を行う人が名義となっている債務に限られているからです。

仮に妻が借り入れを行っている場合でも、妻の収入の中できちんと返済ができているのであれば問題はありません。妻の借金と夫の借金は別々のものとして判断されるからです。

ですから、奥さんに通帳を提出するようお願いするのは、気が引けるという方は、とりあえずご安心ください。

妻の通帳の提出を求められる場合も


ただ、妻の通帳が夫の債務と関係が深い場合は妻の通帳の提出を求められることがあります。個人再生の必要書類を提出した後、預金調査も行なわれますが、もし、以下のようなケースで、夫の口座と妻の口座との間に深い関係があると裁判所から判断されたら、妻の通帳のコピーの提出を求められる場合があります。

  • 夫の通帳と妻の通帳との間で多額のお金のやり取りがある
  • 妻名義の保険の保険料が夫の口座から引き落とされている
  • 光熱費など家族全体にとって必要な支出を妻の口座から引き落としている
  • 妻の借金の返済が夫の口座から行なわれている
  • 生活費の残りを妻の口座で貯金している

実際、夫婦は家計を同一としているケースが大半なので、妻の通帳もチェックしなければお金の流れが分からない時もありますよね。そのため、そのようなケースでは、お金の流れに不信な点がないか、また隠し口座がないかチェックするため、裁判所が妻の通帳のコピーの提出を求める可能性は高くなるのです。

実際、個人再生では清算価値(保有している財産価値の総額)が最低弁済額よりも多くなると、その分、弁済額が増えてしまいます。あるいは、個人再生では、住宅ローンを除く、全ての債権を平等に扱わなければいけませんが、中には一部の債権者に対してバレないように優先して返済をしようとする方もいらっしゃいます。

そのような事情から、夫の口座から妻の口座に資金の移動があると、資金隠しが行なわれているのではないかと疑われる可能性があります。ですから、そのような場合は妻の通帳のコピーの提出が求められることがあるのです。

家計収支表や妻の給与明細は提出を求められる
個人再生をした場合、妻の通帳の提出は求められなくても、家計収支表や妻の給与明細は提出を求められる可能性が高いです。具体的には、以下のものが提出すべき必要書類の中に含まれてきます。

  • 債務整理を行なう夫の通帳(過去2年分の記載があるもの)のコピー
  • 家計収支表:過去2~3ヶ月
  • 妻など同居家族に収入がある場合は過去2~3ヶ月分の給与明細

※家族の給与明細は、地方裁判所や個人再生委員の判断によって不要となるケースもあります。

こういった書類を提出する目的はお金の流れを管理するためであり、使途不明のお金があればチェックされることになるのです。

妻の通帳の提出は不要でも、夫の通帳の提出は必要です。また、妻としては、家計収支表を提出するのは嫌かもしれません。しかし、夫のお金がそこに含まれているので、しょうがありません。また、妻に収入があった場合、夫の生計に影響を与えている可能性は高いので給与明細の提出は求められてしまうのです。

妻(配偶者)の貯金への影響は?


個人再生を行った際、妻(配偶者)の貯金や財産への影響はあるのでしょうか。その点についても、注意点を含めてお伝えしていきます。

妻(配偶者)の貯金への影響はなし

個人再生では、配偶者の貯金を含む財産は資産としてカウントされません。ですから、妻の貯金はもちろんんこと財産については、財産目録に記載する必要もないのです。

また、妻に貯金がたくさんあるからといって、夫の個人再生の手続きが難航するというわけでもないので、その点ではご安心ください。

妻の貯金が実質的に夫の財産である場合は要注意

ただ、通帳の場合と同様に、名義上は妻の財産であったとしても、実質的には明らかに個人再生を行う夫の財産である場合は夫の財産と見なされることもあります。

例えば、妻名義の保険だけれども、保険料は夫の口座から引き落とされていて、明らかに夫の財産だと判断された場合、解約返戻金を清算価値として判断されるかもしれません。(実際にそうなるかは、その時の状況にもよりますので、個人再生に詳しい弁護士などに相談されることをお勧めいたします)

>>個人再生に強い法律事務所&相談所

ちなみに、個人再生の場合は、自己破産の時と違い、配偶者名義の財産が債務者本人の財産と見なされても処分されることはありません。その代わり、清算価値の金額が増え、弁済額が増えるということになります。

まとめ

個人再生を行っても原則として、妻の通帳の提出を求められることはありません。ただ、家計の状況などで、夫の財産や債務と深い関わりがあると判断された場合は、妻の通帳のコピーの提出を求められる時もあります。

実際、中には債務整理と直接関係ない妻に迷惑を掛けたくない、あるいは中々妻から協力してもらえそうにないという方もいらっしゃいます。

そういった場合は、個人再生ではなく、任意整理の手続きを行えば、妻の通帳のコピーの提出する必要性は一切ありません

もちろん、任意整理でも、配偶者の財産に影響が出ることはありません。個人再生ではなく、任意整理で借金問題を解決できるか、或いは、債務整理で借金をどれくらい減らせるかは、以下の方法で簡単に調べることができます。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

こういった方法を用いながら、より負担の少ない形で債務整理の手続きができないか、弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。

夫が個人再生を行う場合、妻に対してどんな影響があるかは以下の記事でもまとめているのでご参考にして下さい。

>>個人再生をする際に妻の借金があるとマズイ!?

>>個人再生をすると配偶者のクレジットカード審査に影響する?