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個人再生で妻(配偶者)の通帳は提出は求められるのでしょうか?
個人再生を行なう男性としては、できるだけ、妻に余計な迷惑をかけたくないという方が大半かと思います
また、夫が借金を抱えるようになった事情から、妻の協力を得づらいという方もいらっしゃいます。
そこで、ここでは、妻の通帳の提出の有無や配偶者の貯金など財産への影響について具体的に解説していきます。
目次
妻(配偶者)の通帳は原則不要
個人再生の手続きを行なう際、妻(配偶者)の通帳は原則必要ありません。
個人再生を行う場合、対象となるのは、あくまでも、個人再生を行う人が名義となっている債務に限られているからです。
仮に妻が借り入れを行っている場合でも、妻の収入の中できちんと返済ができているのであれば問題はありません。
妻の借金と夫の借金は別々のものとして判断されるからです。
ですから、奥さんに通帳を提出するようお願いするのは、気が引けるという方は、取り敢えず、ご安心ください。
妻の通帳の提出を求められる場合も
その一方で、個人再生の手続きを行なう場合は、
- 債務整理を行なう夫の通帳(過去2年分の記載があるもの)のコピー
- 家計収支表:過去2~3ヶ月
- 妻など同居家族に収入がある場合は過去2~3ヶ月分の給与明細
などが、提出する必要書類の中に含まれてきます。
※家族の給与明細は、地方裁判所や個人再生委員の判断によって不要となるケースもあります。
個人再生ではお金の流れが厳密にチェックされる
妻の通帳の提出は不要でも、夫の通帳の提出は必要です。
妻としては、家計収支表を提出するのは、嫌かもしれませんが、夫のお金が、そこに含まれているので、しょうがありません。
また、妻の通帳の提出は求められなくても、妻に収入がある場合は、その内容を報告する必要がでてきます。
こういった書類を提出する目的はお金の流れを管理するためであり、使途不明のお金があればチェックされることになるのです。
妻の通帳が夫の債務と関係が深い場合は要注意
さらに、必要書類を提出した後、預金調査などが行なわれたりする訳ですが、もし、
- 夫の通帳と妻の通帳との間で多額のお金のやり取りがある
- 妻名義の保険の保険料が夫の口座から引き落とされている
- 妻の借金の返済が夫の口座から行なわれている
など、夫の口座と妻の口座との間に深い関係があると裁判所から判断されたら、妻の通帳のコピーの提出を求められる場合があります。
実際、夫婦は家計を同一としているケースが大半なので、妻の通帳もチェックしなければお金の流れが分からない時もあります。
例えば、光熱費など家族全体にとって必要な支出を妻の口座から引き落としている場合は、隠し口座がないことを証明するため、妻の通帳のコピーの提出を求められる可能性は高くなります。
また、個人再生では清算価値(保有している財産価値の総額)が最低弁済額よりも多くなると、その分、弁済額が増えてしまいます。
或いは、個人再生では、住宅ローンを除く、全ての債権を平等に扱わなければいけませんが、中には一部の債権者に対してバレないように優先して返済をしようとする方もいらっしゃいます。
そのような事情から、夫の口座から妻の口座に資金の移動があると、資金隠しが行なわれているのではないかと疑われる可能性があります。
ですから、そのような場合でも妻の通帳のコピーの提出が求められることがあるのです。
配偶者の貯金や財産への影響は?
個人再生を行った際、配偶者の貯金など、財産への影響を心配される方もいらっしゃいます。
しかし、個人再生では、配偶者の貯金を含む財産は資産としてカウントされません。
ですから、配偶者の財産については、財産目録に記載する必要もないのです。
妻の貯金が実質的に夫の財産である場合は要注意
ただ、通帳の場合と同様に、名義上は妻の財産であったとしても、実質的には明らかに個人再生を行う夫の財産である場合は、夫の財産と見なされることもあります。
例えば、妻名義の保険だけれども、保険料は夫の口座から引き落とされていて、明らかに夫の財産だと判断された場合、解約返戻金を清算価値として判断されるかもしれません。
(実際にそうなるかは、その時の状況にもよりますので、個人再生に詳しい弁護士などに相談されることをお勧めいたします)
ちなみに、個人再生の場合は、自己破産の時と違い、配偶者名義の財産が債務者本人の財産と見なされても処分されることはありません。
その代わり、清算価値の金額が増え、弁済額が増えるということになります。
まとめ
個人再生を行っても原則として、妻の通帳の提出を求められることはありません。
ただ、家計の状況などで、夫の財産や債務と深い関わりがあると判断された場合は、妻の通帳のコピーの提出を求められる時もあります。
実際、中には債務整理と直接関係ない妻に迷惑を掛けたくない、或いは中々妻から協力してもらえそうにないという方もいらっしゃいます。
そういった場合は、個人再生ではなく、任意整理の手続きを行えば、妻の通帳のコピーの提出する必要性は一切ありません。
もちろん、任意整理でも、配偶者の財産に影響が出ることはありません。
個人再生ではなく、任意整理で借金問題を解決できるか、或いは、債務整理で借金をどれくらい減らせるかは、以下の方法で簡単に調べることができます。
こういった方法を用いながら、より負担の少ない形で債務整理の手続きができないか、弁護士や司法書士に相談されることをオススメいたします。