※この記事にはプロモーションが含まれています。

個人再生をする際に妻の借金があるとマズイのかと不安になる人がいます。

債務整理は、基本的に本人名義の借金について手続きを行なうので、妻の借金は基本的には関係ありません。

ただ、妻の借金の返済が個人再生の手続きを行なう本人の弁済に影響するのであれば、問題が生じる場合もあります。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

個人再生で妻の収入や借金はどれだけ報告すべき?

そもそも個人再生の手続きを行なう際、妻に関する書類はどこまで提出を求められるのでしょうか?

配偶者の収入は報告すべき?

共働きの夫婦である場合、妻にも収入があるため、妻の給与明細書(過去2ヶ月分)や源泉徴収票などの提出を求められます

もし、収入証明書がなければ、通帳の履歴で代替をすることも可能です。

実際、家計の収支が、夫婦の収入によって支えられている場合は、配偶者の収入も再生計画案を認可するかどうか、裁判所が判断する上で、大きな指標となって来ます。

妻の通帳は提出する?

妻の通帳も原則として裁判所に提出する必要はありません。

ただ、収支の状況によっては、妻の通帳の提出を求められる場合もあります

妻の財産は報告すべき?

個人再生を行なう場合、配偶者(妻)の財産について、報告をする必要がありません。

また、個人再生では、所有している財産を換価した金額が大きいと清算価値保障の原則の観点から、弁済額が上がってしまうことがあります。

しかし、配偶者の財産は清算価値としてカウントされません

ただ、だからといって、個人再生の手続きに夫名義の財産を妻名義の財産に変えると財産隠しと見なされ、その分は、夫の財産としてカウントされます。

妻の借金は調査される?

個人再生を行なう際、裁判所は、妻の借金については調査を行ないません

妻がクレジットカードでどれくらい使ったのかも裁判所が調べることはありません。

基本的に妻の借金が金額がそれほど大きくなければ、個人再生を行なう債務者の手続きには影響を与えないでしょう

妻の借金の金額が大きい時は注意が必要

しかし、妻の借金の額が大きい時は、問題になる場合があります

個人再生の手続きを行なう際には、家計簿(家計収支表)の提出が求められます。

そこで、支出として、妻の借金返済分の金額が大きいと、その借金返済が原因で、主たる債務者が個人再生後の弁済をできなくなってしまうのではないかと不審に思われてしまいます。

ですから、その場合は、再生委員から、妻も債務整理をする方が良いと勧められる可能性もあります

参考記事:夫婦で借金したら債務整理を一緒にやるべき?

ただし、家計簿に妻の借金返済の項目があっても、夫と妻の収入を合わせれば、収入が十分あり、個人再生後の返済も行なえるのであれば、問題はないでしょう

もし、妻の借金が大きい場合は、その点も含めて、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。