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債務整理を行なうと借金が減額されたり、チャラになったりするというメリットがありますが、その一方で、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されるというデメリットがあります。
いわゆるブラックリストに載った状態となり、その期間は住宅ローンを組んだりするなど、新たな借入れが原則としてできなくなります。
では、そこから信用情報が回復されるまでの期間はどれくらいになるのでしょうか?
目次
債務整理の事故情報はどのように登録されるか?
債務整理の事故情報が登録される信用機関には以下の3つの種類があります。
- JICC(株式日本信用情報機構):消費者金融の加盟が多い
- CIC(株式会社シー・アイ・シー):信販会社の加盟が多い
- KSC(全国銀行個人信用情報センター):銀行が加盟
そして、債務整理を行った場合、3つの信用情報機関に対して、任意整理、個人再生、自己破産の事故情報は以下のように登録されます。
JICC(株式日本信用情報機構)
- 任意整理:当該事実の発生日から5年を超えない期間で事故情報が登録される
- 個人再生:当該事実の発生日から5年を超えない期間で事故情報が登録される
- 自己破産:当該事実の発生日から5年を超えない期間で事故情報が登録される
CIC(株式会社シー・アイ・シー)
- 任意整理:事故情報は登録されないが、延滞などがあった場合は契約終了後5年以内の期間で事故情報が登録される
- 個人再生:事故情報は登録されないが、延滞などがあった場合は契約終了後5年以内の期間で事故情報が登録される
- 自己破産:契約期間中および契約終了後5年以内の期間で事故情報が登録される
KSC(全国銀行個人信用情報センター)
- 任意整理:銀行に借り入れがある場合、任意整理をした際に保証会社から代行弁済を受けるとそのことが事故情報として登録される場合がある
- 個人再生:当該決定日から10年を超えない期間で事故情報が登録される
- 自己破産:当該決定日から10年を超えない期間で事故情報が登録される
情報はCRINで共有されている
JICC、CIC、KSSという3つの信用情報機関は、別々の機関です。
ただ、これらの信用情報機関は、CRIN(Credit Information Network)というシステムを通じて、情報を共有しています。
ですから、債務整理を行った際に事故情報が記載される期間は、
- 任意整理:約5年間
- 個人再生:約5年~10年間
- 自己破産:約5年~10年間
ということになります。
信用情報が回復したか確認をするためには?
債務整理の事故情報は、信用情報機関に登録されても、一生、残り続ける訳ではありません。
一定期間が過ぎれば、削除されていくこととなります。
また、自分の信用情報が回復したかは、信用情報機関に情報開示請求を行なうとによって、チェックすることができます。
実際、信用情報に関しては債務整理を行った記録が直接、事故情報として登録されることもありますが、支払いや入金、そして延滞・滞納の状況によって債務整理をしたことが分かることもあります。
ですから、情報開示請求を行えば、あなたの信用情報の詳細を確認することができます。
信用情報の開示請求は、いずれの機関も1,000円程度で行なうことができますので、信用情報が回復したか気になる人は気軽にチェックしてみて下さい。