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自己破産 同居人 収入

自己破産を検討している方の中には、配偶者など、同居人の収入が多いため、難しいのではないかと考える方がいらっしゃいます。

ここでは、同居人の収入が自己破産の可否へ与える影響や、自己破産を行なう際、同居人から、もらわなければならない書類、そして同居人からなかなか協力を得られない場合の対処法について解説をしていきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

自己破産は同居人の収入が多いとどうなる?

自己破産をする際、同居人の収入が多いとどうなってしまうのでしょうか?

一見、一緒に住んでいる親や配偶者などの収入が多いと自己破産をするのが難しくなってしまうのではないかと思いがちですよね。

ただ、原則として、同居者の収入は、自己破産ができるかどうかの判断には基本的には影響がありません

自己破産の手続きは、あくまでも、本人名義の借金や財産を基に行われるものだからです。

例えば、あなたが300万円以上の借金を抱えていて、同居人の親が年収500万円以上であったとしても、親の年収ゆえに、あなたが自己破産できなくなるということはないのです。

ましてや、あなたが自己破産をした場合、同居人に収入があれば、管財人から同居人に借金の責任を負うよう言われることも絶対にありません

自己破産をする際に同居人の書類は必要?

自己破産の手続きを行なう際、同居人の収入は、基本的に関係ないということになった場合、次に気になってくるのは、「自己破産を手続きを行なう際、同居人の書類は必要になってくるのか」という点ではないかと思います。

同居人と経済的にかなりの格差がある場合、同居人としても、あなたの自己破産の手続きにはできるだけ関わりたくないし、変に影響を受けたくないと思っているケースが多いからです。

では、実際のところ、自己破産の手続きを行なう際、同居人の書類の提出はどこまで求められるのでしょうか。

ポイントは生計が同一かどうか?

同居人の書類の有無に関しては、同居人との生計が同一であるかどうかがポイントなってきます。

自己破産の可否を判断する裁判所は、一つの生計の中で、お金の流れがどうなっているかをチェックするからです。

同居人がいても、世帯分離をしたりして、生計が別なのであれば、原則として、同居人が書類を提出する必要はありません。

同居家族の書類すべき書類は?

その一方で、もし、生計が同一である場合、同居人に対しては、以下の書類の提出を求められる場合があります。

  • 同居人の収入証明書(給与明細、課税証明書、年金受給証明書など)
  • 同居人名義の預貯金の通帳
  • 同居人名義の保険証券の写し
  • 同居人の居住証明書(債務者が同居人名義で契約している賃貸などに住んでいる場合)
  • 無資産証明書(土地・家屋課税台帳に登録がされていないことを証明する書類

ただし、上記の書類に関しては、必ず必要というわけではなく、管轄の裁判所によっても対応が異なります。

詳細に関しては、自己破産に強い弁護士などに相談しながら、確認されることをお勧めいたします。

>>自己破産に強い法律事務所&相談所

同居人の財産には影響がない

実際、同居人に対して、こういった書類の提出に協力してもらえるよう依頼すると、かなり迷惑に思われてしまうかもしれません。

また、場合によっては、同居人が、あなたが自己破産をすることによって、同居人の財産も没収されるのではないかなどの心配をしてしまう可能性もあります。

ただ、同居人が連帯保証人になってさえいなければ、同居人の財産が没収されたりすることはありません

親名義の家に住んでいる場合

例えば、あなたが親名義の家に居候をしている状態で、あなたが自己破産を行なった場合、親としては、自分の家や資産に影響が出るのではないかと心配をするかもしれません。

しかし、

  • つい最近までは、あなた名義で家であった
  • 名義人は親でも実質的なあなたがお金を出して購入した

などの事情がない限り、親名義の家に影響が及ぶことはありません。

ですから、そのことを理解してもらった上で、書類の提出などの協力をしてもらうと良いでしょう。

同居家族にバレないようにするには?

しかし、その一方で、あなたが自己破産をすることに対して、同居人が非協力的であったりする可能性も十分に考えられます。

また、それ以前に、あなたが借金問題を抱えていることを同居人に内緒にしていて、自己破産すること自体を話せないケースもありますよね。

もし、同居人からの協力を得るのが難しそうな場合は、まずは、自己破産ではなく、任意整理の手続きで解決できないか検討してみることも一つの方法です

任意整理も自己破産と同じ債務整理の手続きの一つとなりますが、同居人の書類が必要ないという点で大きく異なります。

そもそも、任意整理の手続きは、裁判所を通さずに行うことができます。

あくまでも、弁護士や司法書士が、あなたの代理人となって、債権者と任意の交渉を行い、

  • 将来的に掛かる利息をカットする
  • 残債を3年~5年で分割返済する

というような形で和解をすることも可能だからです。

特に、高い金利でお金を借りている場合は、任意整理で支払い総額が、かなり減額されるので、一度、無料減額診断を受けてみることをお勧めいたします。

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まとめ

自己破産を検討している場合、配偶者など。同居人の収入が多かったとしても、自己破産ができなくなるというわけではありません。

自己破産ができるかどうかという判断は、あくまでも債務者本人名義の借金や資産状況に応じてなされるからです。

ただ、同居人と生計が同一である場合は、裁判所に対して、同居人の書類の提出を求められる場合があります。

もちろん、そのような書類を提出した後、債務者が、自己破産をしたからといって、同居人の財産に影響が出るわけではないので、その点はちゃんと同居人に説明をした上で、協力をしてもらうのが良いでしょう。

また、それでも場合によっては、同居人がなかなか協力をしてもらえないケースもあります。

ですから、そういった時は、任意整理も検討してみるなど、弁護士や司法書士に相談しながら、最善の方法を検討していくと良いでしょう。