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結婚をしている女性が債務整理を行なう場合、もし妻だけが債務整理をすると配偶者である夫に対して、いろいろなデメリットが生じないか心配する方もいらっしゃいます。
特に住宅ローンへの影響を危惧される方は多いです。
住宅ローンについて考える場合、新規で住宅ローンを組む場合と既に住宅ローンを組んでいる場合の2パターンがありますので、それぞれのケースについて解説をしていきます。
新規で住宅ローンを組む場合
債務整理を行なうと、約5年~10年間、信用情報機関に事故情報が登録され、ブラックリスト状態となり、その期間は新たな借入れをしたりローンを組んだりすることが基本的にできなくなります。
では、妻が債務整理をすると、夫が住宅ローンを組もうとしても審査が厳しくなってしまうのでしょうか?
共有名義の場合は、妻が住宅ローンの契約にまったく関わりを持たなければ、審査に影響ができることは原則としてありません。
たとえ、妻が自己破産をしていても関係ないのです。
その一方で、妻が連帯保証人になったり、夫婦の共有名義という形で住宅ローンを組もうとしたりする場合は、妻も審査の対象となるので、そこで審査に落ちる可能性が高くなります。
ですから、住宅ローンは夫名義という形にして、連帯保証人は親になってもらうか、或いは保証会社を利用したりするような形で対応するのが良いでしょう。
債務整理を行った銀行は避けよう
ただ、債務整理をした妻が連帯保証人にならなくても、夫の住宅ローンに影響が出てしまうケースがあります。
それは、住宅ローンを申込む銀行が、妻が債務整理を行った銀行である場合です。
債務整理の対象となった銀行では、通常のブラックリストとは別に、社内ブラックリストに情報が登録されてしまいます。
信用情報機関に登録される事故情報であれば、夫の審査には影響を与えませんが、社内ブラックリストですと、同一の住所であるという理由で審査が厳しくなる可能性が出て来るので、ご注意下さい。
既に住宅ローンの返済中である場合
では、妻が債務整理を行った段階で、既に住宅ローンを組んでいる時はどうなるのでしょうか?
この場合も、妻が住宅ローンの契約にまったく関わっていなければ問題ありません。
しかし、妻が連帯保証人になっている場合は、妻が債務整理を行なうと、連帯保証人になる資格を失うので、別の連帯保証人を立てる必要が出て来ます。
また、住宅が共有名義である場合は、妻の持ち分に対して、債務整理の影響が及ぶことになります。
最もやっかいなのが自己破産です。
この場合、妻の持ち分に対する連帯保証人が夫になっているケースが多いのですが、その場合は、夫に対して残債の一括請求が来てしまいます。
その金額を払うことができなければ、家が競売されるリスクが生じるので、住宅を任意売却したりするなど対策が求められてしまいます。
ですから、このようなケースでは、自己破産ではなく、整理の対象を選べる任意整理や住宅ローンを守りながら手続きができる個人再生の手続きを行って対処されることをオススメいたします。
任意整理や個人再生で借金問題の解決ができるかは、以下の方法で簡単に調べることができます。
また、どうしても借金の返済が厳しくて自己破産しか選択肢がないのであれば、夫婦で債務整理をした方が良いケースもあります。
債務整理は妻だけが行なっても大丈夫なケースもあれば、夫婦で一緒にやった方が良いケースもあるので、弁護士や司法書士に相談をして個別のアドバイスを受けられることをオススメいたします。