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借金の返済ができず、いよいよ銀行口座が差し押さえをされるかという時、「もしかしたら、ネット銀行なら差し押さえられないのでは!?」と思う方がいらっしゃるかもしれません。
ネット銀行のように、支店名が分かりづらいところだと差し押さえられないという話もありますが、実際のところ、どうなっているのでしょうか。
ここでは、ネット銀行が差し押さえるかどうかの可否と、そうなっている理由について解説をしていきます。
ネット銀行は差し押さえられない!?
ネット銀行と言えば、PayPay銀行、ソニー銀行、楽天銀行、住信SBIネット銀行、auじぶん銀行、GMOあおぞらネット銀行などがありますよね。
こういったネット銀行は、実店舗ではなく、バーチャル支店(インターネット支店)なので、支店名が分かりづらいところがあります。
差し押さえをする場合、銀行名だけでなく、支店名も明記するというのが原則なので、支店名が曖昧な分、ネット銀行では差し押さえられないのではという話がありました。
確かに、以前は、ネット銀行の場合、差し押さえをされにくいケースがあったかもしれません。
しかし、現在は、ネット銀行でも差し押さえられてしまいます。
ここには、社会システムに裁判システムが対応できるようになってきたという背景がありますが、具体的には2つの理由が挙げられます。
支店が分からなくても差し押さえは可能
差し押さえをする場合、銀行名だけでなく、支店名も必要だということは、最高裁判所の平成23年(西暦2011年)9月20日の判決で出されています。
裁判所としては、支店名が分からなければ、差押先の特定に時間が掛かってしまうのではダメだという考え方があった訳です。
しかし、実店舗を持たないインターネット専業銀行の場合、実務上は支店の特定は不要として運用されてきたという話もあります。
また、新日本法規が出している銀行預金の差し押さえに必要な書類のサンプルへの注意書きに以下のようなものがあります。
インターネット銀行の口座(ヴァーチャル口座)を差し押さえる場合の第三債務者の表示については,債務者名義の口座の番号が判明している場合には,支店を特定せずに「株式会社〇〇銀行」と記載すれば足りますが,口座番号が不明の場合は,「株式会社〇〇銀行インターネット支店」などと支店名(登記されている場合もあります。)を記載する必要がある銀行と支店の特定を要しない銀行(インターネットのみで営業している銀行に多いです。)があります。
簡単にいうと、ネット銀行においては、
- 口座番号が分かる場合:銀行名だけでOK
- 口座番号が分からない場合:インターネットのみで営業している銀行であれば、支店の特定は必要としない
というようになります。
財産開示請求が強化された
もう一つの観点として、民事執行法の改正によって、債権者が財産開示請求をする場合の権限が強化されたという点が挙げられます。
元々、財産開示請求は、平成15年(2003年)に民事執行法が改正された際に導入されました。
そして、2020年4月に、民事執行法が改正された際は、財産開示請求ができる人の範囲が拡がり、さらに、この請求に対して、正当な理由もなく対応を怠った場合の罰則も強化されました。
(詳細に関しては、こちらの記事をご覧ください)
ですから、ネット銀行は、債権者から財産開示請求を徹底的にされれば、応じざるを得ない状況になっているのす。
このように、ネット銀行という新しいサービスに対して、社会のシステムも確実に対応できるように変わって来ています。
ですから、ネット銀行は差し押さえられないということは実質的にあり得ないのです。
ネット銀行の差し押さえられたら?
ネット銀行に限らず、銀行が差し押さえられた場合、銀行口座内にある預金のみが差し押さえの対象となります。
そして、通帳には、「サシオサエ」という文字が記帳されてしまいます。
ただ、差し押さえが行われた後に、入金されたお金に関しては、差し押さえの対象外となるため、その分に関しては、入出金などの取引が可能です。
しかし、それでも、生活に不便な状態が続くことには変わりがありません。
ですから、ネット銀行が差し押さえにあった場合、あるいは、差し押さえに遭いそうな場合は、早めに弁護士や司法書士に連絡をして、債務整理を行うなど、借金問題自体の解決について相談されることをおすすめいたします。