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年金時給者が自己破産をすると、年金が差し押さえの対象になって、受給ができなくなったり、減額されたりするのではないか、心配する方がいらっしゃいます。
ここでは、年金受給者が注意すべき点も含めて解説をしていきます。
目次
年金は差し押さえにならない
年金受給者が自己破産をする場合、年金を受給する権利は、差し押さえの対象とはなりません。
このことは、国民年金法24条と厚生年金保険法41条で以下のように決められているからです。
給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
ですから、年金受給者の人が自己破産をしたら、年金が差し押さえになって全額もらえなくなるという心配は一切する必要がないのです。
年金受給者が自己破産をする場合の注意点
しかし、その一方で、年金受給者が自己破産をする場合は注意すべき点がいくつかあります。
既にもらっている年金は換価処分されることも
自己破産をしても年金は通常通り受け取ることができますが、既に受け取った年金に関しては、通常の現金や預金として扱われます。
ですから、年金が振り込まれた預金口座の残高が20万円を超えていれば、超えた分が換価対象となってしまいます。
振込先の銀行に借金がある場合
もし、年金を受給するための銀行からカードローンなどで借金がある場合も注意が必要です。
なぜなら、弁護士や司法書士に債務整理の依頼をして、受任通知が銀行に送られると、その段階で銀行口座が凍結され、借金の残債と相殺されてしまうからです。
そして保証会社が代位弁済をするか、免責が確定するまで凍結された状態が続いてしまいます。
ですから、その場合は、自己破産の正式依頼をする前に弁護士や司法書士とよく相談しながら、早めに債務整理と関係のない銀行口座へ年金の振込先を変更されることをお勧めいたします。
年金担保融資は免責されない
高齢者の方の中には、年金を担保にしてお金を借りることができる年金担保融資を利用している人がいます。
しかし、年金担保融資は、自己破産をしても免責の対象にはなりません。
実際、これによって高齢者が借金から逃れられなくなってしまうという問題点が指摘され、2022年3月末に申込受付を終了する予定となっています。
自己破産の費用はどうする
高齢者は年金以外の収入を増やそうとしても、なかなか増やせないというのが実情です。
しかし、自己破産の手続きを行なうと、弁護士費用だけでも数十万円掛かってしまうので、その費用を捻出できないというケースも出て来てしまいます。
その場合、年収が一定基準以下であれば、法テラスに無料相談をして、民事法律扶助という制度を利用し、弁護士費用を立て替えてもらって分割払いにしてもらうという方法もあります。
また、弁護士事務所の中には、分割払いにも柔軟に対応しているところもありますので、そういった事務所に依頼するというやり方もあります。
年金受給者が自己破産の手続きをする場合、いくつか注意すべき点もありますが、原則として差し押さえの対象になりませんので、その点では安心して、弁護士などに気軽に相談してみて下さい。