※この記事にはプロモーションが含まれています。
個人から借金をしていて、取り立てをされる場合、どこまでが禁止・違法行為であるかは曖昧になっている部分があります。
そのため、場合によっては取り立てがエスカレートしてトラブルに巻き込まれる可能性も出て来ます。
こでは、個人間の借金の取り立てで禁止・違法行為に該当する行為や個人からの借金問題の解決法についてお伝えしていきます。
目次
個人の借金の取り立てには貸金業法が適用されない
銀行や消費者金融など、一般の貸金業者から取り立てをされる場合は、貸金業法の第21条1項で以下の行為が禁止されています。
- 午後9時~午前8時の時間帯に取り立てを行なう
- 勤務先や家族にバレるように取り立てを行なう
- 訪問した際に退去するように言われても居座る
- 債務者の情報を近所の人にバラす
- 債務者以外の人から資金を調達するよう求める
- 債務者以外の人に弁済を求める
- 債務者以外の人の債務者が弁済するよう協力を求める
- 債務社が債務整理の手続きを始めた後も取り立てを行なう
ですから、債務者が必要以上に執拗な取り立てをされる心配は原則としてありません。
しかし、個人の借金の取り立ての場合は、貸金業法が適用されません。
ですから、ある程度、厳しい取り立てをしてもグレーゾーンの範囲になってしまうことがあるのです。
個人の借金の取り立てでの禁止・違法行為は?
しかし、だからといって、お金を貸している側は何をしても良い訳ではありません。
もし、過度な取り立てをした場合は、違法だとして、警察などに対処を依頼すると良いでしょう。
例えば、大声を出して騒ぎ立てたり、あなたの実家へ行って家族に返済を求めたり、「借金を返さないと○○をするぞ」と脅したりするのは、脅迫罪や恐喝罪が該当します。
面会を強要するのは、強要罪となります。
勤務先に取り立てにいくと、やり方によっては名誉棄損や業務妨害罪になることがあります。
無理矢理、自宅に押し入ったり、居座ったりすることは、住居侵入や不退去罪が該当します。
違法な取り立ての証拠はしっかり取っておく
ちなみに、警察に相談をしたりする場合は、違法性を証明する必要が出て来ます。
ですから、執拗な取り立てがあった時に録音をしたり、メールやLINEの履歴を残したりしておくと良いでしょう。
裁判の手続きを粛々と取られるケースも
ただ、相手によっては、感情に任せて取り立てを行なうのではなく、法的な手続きを粛々を進める人もいます。
具体的には
- 内容証明郵便を送ってくる
- 支払い督促の申立てを行なう(無視をすると債務名義が取られて強制執行される可能性があります)
- 簡易裁判所に少額訴訟を提起されて、和解を行ない、和解通りに払えないと強制執行される
という手続きを取られる可能性があります。
ですから、このような事態に発展しないよう、早めに対処することが大切です。
早めに弁護士や司法書士に相談をする
もし、個人からの借金を返せない場合でも、銀行や消費者金融からの借金と同様に債務整理の対象とすることができます。
ただ、個人からの借金の場合は、いくつか注意点もありますので、ポイントを押さえた上で、弁護士や司法書士に早めに相談されることをお勧めいたします。