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友人・知人からの借金を返せない時は、どうすれば良いのでしょうか?

こういったケースでは銀行や消費者金融からの借金と違い、契約書や借用書がなかったりするケースも多いので、曖昧になりがちです。

しかし、だからこそ、深刻なトラブルにも発展する問題もあり得ます。

ここでは踏み倒しの可否も含めて対処法を解説していきます。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

取り立てが厳しくなる可能性がある

個人間の借金の場合、銀行や消費者金融からの借金と違って、取り立ての際、貸金業法が適用されません

ですから、グレーゾーンの範囲で執拗に取り立てをされる可能性もあります。

もちろん、友人や知人があまりにひどい取り立てをした場合は、脅迫罪や恐喝罪などで警察に相談することも可能です。

参考記事:個人の借金の取り立てにおける禁止・違法行為とは?

ただ、禁止されているラインが曖昧であることには間違いないので、お互い大きなストレスを感じてしまいやすいでしょう。

踏み倒しは可能なのか?

借りたお金を返さない方法として、取り立てをされても、時効が来るまで待って、借金を踏み倒すというやり方があります。

友人や知人など個人からの借金の場合、時効は10年となります。

(ただし、事業目的で借りた場合の時効は5年となります)

10年を過ぎた段階で、時効援用の手続きを行なえば、晴れて踏み倒しが成立ということになります。

しかし、時効援用する形での踏み倒しは、10年の間、友人や知人が何もアクションを起こさず放置していた場合に起こり得るケースです。

実際には以下のケースで時効はいくらでも中断してしまいます。

  • 1円でも返済した(債務を承認した)場合
  • 友人・知人が内容証明郵便で催促の書面を送ると6ヶ月間時効が中断(その後、6ヶ月以内に訴訟や支払督促の手続きしないと元に戻ります)
  • 友人・知人が裁判上の請求(少額訴訟や支払督促)を行なった場合
  • 友人・知人が訴訟を起こして、財産が差し押さえられた場合

つまり、友人や知人が本気になれば、借金を踏み倒すのはかなり困難になってしまうのです。

債務整理で法的に解決する

友人・知人からの借金問題は、信頼関係が崩れて、まともな話し合いができなくなっているケースも多いです。

ですから、その場合は、弁護士に相談をして債務整理で解決するのも一つの方法です。

参考記事:友人や知人からの借金は債務整理の対象になる?

ただ、債務整理を行なう場合は、任意整理では難しいため、個人再生や自己破産の手続きを行なうことになります。

その場合は、基本的に友人や知人からの借金も含めたすべての債務(個人再生は住宅ローンを除く)を整理の対象としなければならなくなります

ですから、そのことも踏まえた上で、弁護士や司法書士に相談されることをお勧めいたします。