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借金の金額が500万円を超えると、さすがに「やばい自己破産かな」と思う方もいらっしゃるかと思います。
ただ、自己破産でもデメリットよりメリットを大きく感じる方もいらっしゃいますし、条件によってはスムーズに手続きを行うことも可能です。
その場合は、自己破産が難しい場合もありますし、自己破産以外の方法で問題が解決できる場合もあります。
ここでは、借金が500万円を超えてしまった場合の対処法についてお伝えしていきます。
目次
500万円の借金を自己破産する場合の注意点
自己破産を行なうのであれば、借金が500万円あったとしても、基本的にはすべての債務が免責の対象となります。
自己破産のデメリット
ただし、自己破産には、いくつかのデメリットがあります。
- 20万円を超える財産と99万円の超える現金は手放す必要がある
- 警備員は保険外交員など特定の資格や職業は免責を受けるまでの間、制限される
- すべての借金が免責の対象となるため住宅ローンや車のローンが残っていると手放す必要がある
また、時々、500万円の借金を抱える方の中には、パチンコなどのギャンブルにハマったことが原因という方もいらっしゃいます。
自己破産をする場合、もし、ギャンブルや浪費などが借金の主な理由になっていると、免責不許可事由という、免責を受けられなるかもしれない要件に引っ掛かってしまいます。
一応、この場合でも、裁判所に誠意をもって対応をするば、裁量免責という形で借金をチャラにしてもらうことも可能です。
ただ、その場合は、同時廃止という簡単な手続きではなく、管財事件というより複雑な手続きを行なうことになる可能性が高まります。
その場合、裁判所に支払う予納金として、50万円以上(弁護士を通す場合は20万以上)が余分に掛かってしまいます。
それでも自己破産のメリットは大きい
しかし、条件によっては、500万円の借金を自己破産するデメリットはやはり大きいです。
特に、大きな財産もなく、やむを得ない事情で債務が増えてしまったという方は、同時廃止という形でスムーズに自己破産の手続きを行うことが可能です。
住宅ローンを組んでいなければ家を失うこともありませんし、保証人の付いた借金がなければ、保証人に迷惑を掛けることもないでしょう。
また、仮に管財事件になったとして、余分な費用が掛かってとしても500万円の債務がすべて免責になるのであれば、そのメリットの方が遥かに大きいと言えるでしょう。
実際、自己破産したら、その後の生活がやばいんじゃないかと心配をしている方でも、債務整理に強い弁護士や司法書士に相談をして、会社や近所の人たちにバレずに自己破産の手続きを無事に終えている方もたくさんいらっしゃいます。
借金500万円でも自己破産をしない方法
ただ、それでも自己破産以外の方法で借金500万円を解決したいという方は、弁護士や司法書士に以下の方法が可能かどうか相談をしてみると良いでしょう。
個人再生を行なう
もし、借金が500万円あってもサラリーマンのように最低限の安定した収入が見込めるのであれば、個人再生の手続きを行なうことも一つの方法です。
個人再生であれば、500万円の借金を約5分の1の100万円まで減らすことも可能です。
そして、残債を原則は3年間で返済していくことになるので、一ヶ月あたりの平均的な支払額は、28,000円程度まで減らすことができます。
個人再生の場合は、借金の理由が問われないですし、制限される資格や職業も一切ありません。
また、住宅ローンだけは、住宅ローン特則を利用することによって、ローンが残っている家を守ることができます。
自己破産だと住宅ローンの返済が残っている場合は、家を失うことになってしまうので、そういった場合は、個人再生の手続きを選択される方も多いです。
任意整理が可能な場合も
任意整理は、将来利息をカットして残債を3年~5年で返済していく方法ですが、借金が500万円の場合は、任意整理後の月々の返済額が、8万円~14万円とかなり高くなってしまうので、難しいケースも多いです。
ただ、その一方で、
- 債務者本人に毎月15万円ほど返済できる能力がある
- 奨学金など低金利の借金が大半を占めている
- 多額の払い過ぎた利息(過払い金)が発生している
という条件があれば、場合によっては、自己破産ではなく任意整理で解決できる時もあります。
任意整理は、自己破産と違って、裁判所を通さずに手続きができますし、財産を失うこともないなど、メリットもたくさんあります。
ですから、実際に自己破産以外の方法で500万円の借金問題を解決できないか、以下の方法で無料減額診断を受けてみることをお勧めいたします。
まとめ
借金が500万円の場合、確かに自己破産しか方法がないケースもあります。
ただ、自己破産を行う場合でも、大きな財産がなかったりすれば比較的スムーズに手続きを行うことも十分可能です。
また、返済能力があったり、住宅ローンの返済が残っていたりする方は、個人再生や任意整理で解決ができないか検討をしてみると良いでしょう。
実際、どの方法が良いかは、あなたの事情によっても異なりますので、まずは、弁護士や司法書士へ気軽に相談をしてみて下さい。