多額の借金を抱えていると、いろいろな問題が起こって来ますが、その中でも厄介なのが税金の問題です。

なぜなら、税金は、自己破産をしても免責の対象にならないからです。

そして、住民税や消費税など税金が払えず、滞納を放置した人に対する役所の対応は非常にシビアです。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

税金を払えないと死ぬしかないのか?

サラリーマンの人は、住民税を会社が代行して払ってくれていますから、税金が払えないという状況はあまり起こらないかもしれません。

しかし、自営業やフリーランスの人は、年金や健康保険料だけでなく、所得税や住民税そして消費税なども、確定申告の時期などに自分で申告をして支払うことになります。

特に厄介なのが、前年度の収入ベースで金額が決まってくる住民税です。

自由業の人は、前年度の収入が多くても今年は収入がガクンと落ちてしまうことがあるからです。

また、リストラなどで職を失ったサラリーマンも、収入がゼロになって、翌年には住民税が重たくのしかかって来ます。

そのような現実の中で、払えない税金を払えと言われ、もう死ぬしかないと精神的に追い詰められてしまう人は少なくないのです。

税金が払えなくて死ぬしかないと絶望している人のコメントは、こちらのサイトの記事でもいろいろと紹介されています。

>>借金で税金を払えない場合は死ぬしかないと追い込まれている人達

税金が払えない時の相談はどこまで可能?

もし、税金が払えない時に役所へ相談をするとどこまで対応をしてもらうことが可能なのでしょうか?

実際にどこまでの対応が可能かどうかは、役所の対応によって変わりますが、大きく分けて3つの可能性があります。

納税の猶予い

もし、特別な事情があって税金が払えない場合は、1年間に限り、税金の支払いを猶予してもらうことも可能です。

特別な事情とは以下のようなケースなどが該当します。

  • 災害や盗難によって財産を失った場合
  • 納税者自身やその家族が病気になったり大きな怪我をした場合
  • 事業が廃業・休業になった場合
  • 事業で大きな損失を受けた場合

※自治体によって猶予が可能となる条件は異なります。

分割払い

もし、猶予が難しい場合でも、一括での支払いが難しければ、分割払いの相談に応じてもらえる時もあります。

月々の支払額がいくらになるかは、相談の流れによっても違って来ますが、住民税の場合は、基本的に1年間(12回払い)で分割払いをしていくことになります。

ただ、分割払いになった場合でも延滞税は掛かりますので、できるだけ早く支払うのに越したことはありません。

減額や免除

役所は、条件によって、税金の減額や免除に応じてくれる場合もあります。

実際に、税金の減免が受けられるかどうかは、自治体によって対応が分かれます。

例えば、神奈川県川崎市では、市民税の減免について以下のような条件を設定しています。

  • 納税者が所有する家屋又は家財(その方の居住に関するものに限る。)が被災した場合
  • 納税者が特別障害者となった場合
  • 勤労所得者が退職又はけがや病気による休廃業などにより所得が減少した場合
  • 生活扶助を受けている場合
  • 少額所得者の場合
  • 学生又は生徒の場合

減免を受けられるハードルはかなり高いのですが、もし、条件に該当するようであれば、一度、最寄りの役所に相談をしてみると良いでしょう。

税金の滞納をするとヤバい

ただし、一つ忘れてはならないのは、上記の相談が可能となるのは、税金を滞納していない場合ということです。

税金を滞納してしまうと、税金の猶予、分割払い、減免に応じてくれなくなってしまいます。

税金を払えなくて滞納した場合、役所の対応は容赦ありません

例えば、住民税を滞納すると、法律の観点では、滞納をしてから最短1ヶ月で役所はあなたの給与や財産を差し押さえることができるようになります。

また、一般的には滞納をしてから3~4ヶ月で差し押さえになってしまうと言われています。

ですから、税金を滞納してしまうと、「もう死ぬしかないのか」と思ってしまうような窮地に追い込まれる可能性が高くなります。

税金が払えなくても破産でチャラにはできない

通常の借金の場合、返済が厳しい場合は、債務整理を行って借金を減額したりできますし、返済能力がない場合は、自己破産で免責してもらうことも可能です。

しかし、税金は非免責債権であるため、免責の対象にすることはできません

税金を払うことは国民の義務だからと言われたら、そうなのかもしれません。

しかし、やむを得ない事情で、税金を滞納してしまった立場に立つと、たまったものではありませんよね。

税金が払えない場合のもう一つの相談先

実際、税金が払えない場合は、目の前が真っ暗になり、死ぬしかないと衝動的に思ってしまうかもしれません。

では、そういった時はどうすれば良いのでしょうか?

結論から言うと、やはり税金は払わなければいけません。

ただ、既に滞納をしていて役所にも相談ができない時は、弁護士や司法書士に相談をするという選択肢もあります。

残念ながら、弁護士や司法書士に相談をしても税金自体を減らすことはできません。

また、自己破産をしても税金は免責の対象にはなりません。

しかし、税金以外の借金は減らすことはできますし自己破産で借金をチャラにしてもらった後、そこで浮いたお金を税金の支払いに回すことができるかもしれません

ですから、税金が払えなくて死ぬしないと思った場合でも、この方法で切り抜けられる可能性はあるかと思います。

また、具体的に借金をどれくらい減らせるかは以下の方法で調べてみて下さい。

>>借金をどれだけ減らせるか調べてみる【所要時間1~2分】

まとめ

税金が払えない時、早めに役所に相談をすれば、猶予、分割払い、減免に応じてもらえることも可能です。

ただ、滞納をすると、それも難しくなってしまいますし、差し押さえのリスクも高まるので、死ぬしかないという立場に追い込まれてしまうかもしれません。

ですから、税金が払えない時は役所に相談することも大切ですが、もし税金以外の借金も多い場合は、同時に、弁護士や司法書士に相談してみるのも良いかと思います。

一番良くないことは、気持ちが動転したまま、何もやらないことです。

税金が払えなくて死ぬしかないと思うような時でも、一人で悩まず専門家に相談したりすれば、解決の道が見えて来ますので、まずは最初の一歩を踏み出すようにして下さい。