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借金の返済がキツイと、いっそのこと死んでしまいたくなるような時があるかもしれません。ただ、そもそも借金を抱えている本人が死んだら借金はチャラになるのでしょうか?残された家族に返済義務が発生することはあるのでしょうか?また、あなたが独身の場合だと事情はいろいろと変わってくるのでしょうか?
そこで、この記事では、借金は死んだらチャラになるのかというテーマについて様々な視点から徹底的に解説をしていきます。
目次
借金は死んだらチャラ?
借金は死んだらチャラになると単純に考える方がいらっしゃるかもしれません。しかし、結論から言うと、
- 残された家族が何もしなければ、借金は死んでもチャラにはなりません。
そのため、誰にも一切相談をしないで自殺などをしてしまった場合、家族に大迷惑が掛かってしまう可能性があるのです。では、ここからは、残した借金は、あなたが死んだら、具体的にどうなっていくのか解説をしていきます。
借金も相続の対象
借金は死んでもチャラにならないケースがある理由は、借金も財産・資産と同様に妻や子供などの法定相続人に対して相続の対象になるからです。その借金の中にはクレジットカードの未払い分も相続の対象に含まれます。
そのため、家族が何も手続きをせず、普通に相続をしてしまえば、借金はチャラになるどころか、家族に対して返済義務が発生してしまうのです。
借金をチャラにするための相続放棄
ただ、家族だって借金を相続するのは嫌ですよね。そのため、そういった場合、被相続人が亡くなり、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄をすることが可能です。
相続放棄をする場合は、最寄りの家庭裁判所に
- 相続放棄申述書
- 相続放棄をする人の戸籍謄本
- 亡くなった方(被相続人)の住民票の除票
などを提出することによって手続きを行なうことができます。相続放棄の手順に関しては、裁判所の公式HPに詳しく記載されているのでご参考にしてください。
もし、相続放棄が認められれば、その段階で、晴れて、あなたの借金はチャラになるというわけです。
相続人に与えられる3つの選択肢
ただ、相続放棄がされた場合は、借金だけでなく、財産も相続する権利を放棄しなければなりません。実際、死んだ人が財産と借金のどちらをたくさん持っているかによって判断が分かれるところです。そして、相続人は3つの選択肢からどれが良いか決めることになります。
- 単純承認:財産も借金も全て相続
- 限定承認:財産が借金よりも多ければ、その分を相続
- 相続放棄:財産も借金も相続を放棄
もし、借金があっても、それ以上に財産があれば、単純承認が良いということになります。財産と借金のどちらが多いか分からない場合は、限定承認を選ぶのも一つの選択肢です。
ただ、限定承認は相続人全員の合意が必要となりますし、財産目録を作成したりするなど、手続きが面倒でもあるので、利用する人はそれほど多くありません。また、もし、3ヶ月以内に相続放棄や限定承認の手続きを行なわなければ、単純承認ということになり、すべての借金が相続されることになります。
ちなみに、アイフルやアコムなどの消費者金融では、過去に利用者が利息を払い過ぎていた場合、借金がすでになくなっていると見なして、契約者が死亡した段階で、契約終了と見なすこともあるようですが、それは稀なケースです。
そのため、相続人が借金の返済義務を放棄したい場合は、相続放棄の手続きをキチンと行なうことが大切なのです。
住宅ローンはチャラになる可能性大
では、住宅ローンという形での借金は死んだらチャラになるのでしょうか?住宅ローンは、団体信用生命保険(団信)に加入している人が多いですし、民間の銀行の住宅ローンでは団信に加入することが住宅ローンを組む上での必須条件になっていることが多いです。
団体信用生命保険とは、住宅ローンの契約者が死亡したり、高度の障害者となったりして、ローンの返済が難しくなった場合に、保険会社がローンの残債を肩代わりしてくれるサービスです。そのため、団信に入っていれば、あなたが死んでも、家族に住宅ローンの返済義務が発生することはありません。
また、残債はすべて保険会社が支払ってくれるので、家には家族がそのまま住み続けることができます。つまり、住宅ローンに関しては、亡くなった方が団体信用生命保険に加入している場合、死んだらチャラになるのです。
ちなみに、以前はアコムやアイフルなどの消費者金融も団体信用生命保険を利用していました。しかし、債務者が死亡すると借金がチャラになるシステムは、自殺をして、命と引き換えに借金を返済するという風潮を助長するという指摘があり、現在は廃止されています。
独身だと死んだら借金はどうなる?
もし、あなたが、独身のまま死んでしまうと借金はどうなるのでしょうか?まず、独身の方が亡くなった場合の法定相続人は、
- 子供(離婚または死別した配偶者との間に子供がいる場合
- 父母(父母が他界している場合は祖父母)
- 兄弟姉妹
- 甥や姪
という優先順位で決まっていきます。これは財産がある場合でも、借金の方が多い場合でも同様です。
独身の場合、問題になってくるのは、残された家族が、あなたの借金に気が付かないまま、相続放棄の期限である3ヶ月を過ぎてしまう可能性があるということです。
もちろん、あなたが死んだ後、あなたの家族が遺品を整理する中で、残された通帳などから、銀行や消費者金融とのやり取りを発見して、借金が残っていることを知る可能性もあります。
あるいは、銀行や消費者金融、あるいは信販会社が加盟していると信用情報機関に情報開示請求を行えば、借金がどれくらいあるかを把握することができます。もし、本人が生きている場合は、債務者本人しか開示請求ができませんが、本人が亡くなった場合は、遺族が開示請求を行うことができるのです。
ただ、亡くなった遺族が、あなたの借金のことを知らされておらず、上記のような手続きを行わなければ、そのまま借金が相続されてしまうリスクがあります。そのため、独身の人が借金を残して亡くなった場合、残された家族に迷惑が掛かってしまう可能性が高いと言えるのです。
借金は生きている間に精算を
「自分が死んだら借金はチャラになるのか」と心配する人は、ある意味、非常に責任感の強い方なのかもしれません。ただ、残された家族に対して、借金だけを残して、家族も悲しみも共に相続放棄の手続きをするような状況を考えると、やはり惨めな気持ちになりませんか?
そういった点からも、借金が死んだらチャラになるかどうか考えるよりも、生きている間に、借金問題を解決してしまう方が、絶対に良いですよね。
確かに、今の借金は生きている間は、やはり返せないと思ってしまうかもしれません。しかし、弁護士や司法書士を通じて、債務整理の手続きを行えば、合法的に借金を減らすことも可能です。
生きている間に借金を完済することができれば、多少なりとも家族に財産を残すことができるかもしれません。死ぬことを考えるより、ぜひ、そのような前向きな人生を検討してみてはいかがでしょうか?
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