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個人再生の手続きを終えた後、再生計画案に従って返済をしていくことになりますが、返済期間は原則として3年となっています。
ただ、住宅ローンを抱えていたりすると、3年だと、なかなか返済がキツイ時もあるかと思います。
そんな時、返済期間を5年にすることは可能なのか、また、そのためにどんな手続きが必要かという点についてお伝えしていきます。
特別な事情がある場合は5年でも可能
個人再生後の返済期間(弁済期間)は、原則として3年ですが、特別な事情があれば、5年を超えない範囲に設定することも可能であると、民事再生法229条2項2号に記載されています。
二 最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
つまり、3年で弁済をするのは、どうしても難しいという事情がある場合は、返済期間を5年に延長することが可能です。
逆に、本来は、3年でも弁済ができるのに、「できるだけ返済負担を軽くしたい」と理由で返済期間を5年に延ばすことはできません。
5年の返済期間を認めてもらうには?
返済期間を5年にしたい場合は、裁判所に上申書を出して認可してもらう必要があります。
その上申書に、3年間では返済が難しい理由や、5年であれば、弁済ができる旨を記述していきます。
例えば、弁済期間延長に関する上申書のサンプルを見ると
- 扶養家族が多く毎月弁済資金に充てられる額は〇〇円である。
- 給与が今後上がる見込みがない
- 返済期間が3年では難しい
- 今の返済能力で弁済をするには、5年が必要である(5年あれば弁済が可能)
という内容が書かれています。
個人再生の返済期間は原則3年で
個人再生の返済期間は、3年~5年と言われることも多いですが、5年に延ばすことは安易に考えず、極力3年で返済していくことをお勧めいたします。
なぜなら、返済期間を5年にしてもらうためには、特別な事情について細かく説明をする必要があり、その分、手続きが複雑になってしまうからです。
あとは、弁護士や司法書士によく相談しながら、ベストな返済期間を検討するようにして下さい。