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個人再生を自分でやることは不可能ではありません。

弁護士に依頼をすると報酬費用が数十万円掛かるのが相場なので、自分でやれば費用を安く抑えることができるのではないかと思うのは、ある意味、当然だと思います。

しかし、仮に費用を安くできたとしても、デメリットがかなり大きいので、個人差再生の手続きを行なう際は、必ず弁護士に依頼されることをお勧めいたします。

この記事を書いた人

借金減額研究家 ケンジ

以前、法律事務所で仕事をしていた立場から、借金問題や債務整理に関する記事を1000記事以上書いてきたライターです。

個人再生を自分でやるデメリット

書類の準備が複雑で大変

実は、個人再生は、債務整理の中で、最も書類の手続きが複雑です

個人再生の手続きを行なうには、申立書、陳述書、債権者一覧表、家計表、清算価値算出シート、財産状況等報告書、再生計画案など、様々な基本書類を準備する必要があります。

そして、添付書類として、戸籍謄本、住民票、給料明細書、退職金見込額証明書、所得課税証明書、通帳のコピーなどを提出する必要がありますが、これもかなりの分量があります。

さらに、住宅ローン、車のローン、保険などを抱えている人は、関連書類を提出しなければなりません。

これらの書類を決められた期間内に提出しなければなりませんし、期限に間にあわないと手続きが無駄になってしまうリスクがあります。

また、申立書の作成の仕方によって、個人再生の手続きが有利になったり不利になったりすることがあります。

残念ながら、裁判所は、書面作成のアドバイスはしてくれません

個人再生を自分である場合、手続きは申立人が主体となって進めていかなければならないからです。

その一方で、書類に不備があると、裁判所の呼出しに対応しなければなりません。

費用はそれほど安くならない!?

最初に個人再生の手続きを自分でやると、確かに費用が安くなるというメリットがあります。

しかし、実は、苦労する割には、あまり安くならないとも言えるのです。

その原因となるのが、裁判所へ支払う予納金の中に含まれる個人再生委員への報酬費用です。

個人再生委員が選出されるかどうかは、管轄の裁判所によっても異なります。

東京地裁の場合

東京地裁で個人再生の手続きを行なう場合は、原則として、個人再生委員が選出され、その報酬費用は25万円となっています。

弁護士に依頼をすると、個人再生委員への報酬費用は15万円に下げることができるのですが、自分でやる場合は、そのまま全額を支払うことになります。

東京地裁以外の裁判所の場合

東京地裁以外の裁判所の場合、弁護士が代理人として立つのであれば、個人再生委員は基本的に選出されません。

しかし、弁護士に依頼をせず、自分で個人再生の手続きをやる場合は、個人再生員が選出され、30万円程度の費用が掛かることになります。

弁護士に依頼するメリット

個人再生の手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士への報酬費用は、一般的に数十万円掛かります。

ただ、個人再生委員への報酬費用は10万円~30万円の範囲で節約することが可能となります。

さらに、弁護士に個人再生の手続きを依頼すれば、受任通知が各債権者に送られて、取り立てがすぐにストップします。

そして、何よりも、弁護士に依頼すれば、複雑な書類の準備をすべて代行してくれるので、個人再生の手続きが失敗するリスクを確実に下げることができます。

個人再生を自分でやって費用を節約するのも良いですが、もし書類の準備ができず、個人再生の手続きに失敗をして、借金が減額できなくなってしまったら、元も子もありません

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実際、裁判所も個人再生を自分でやることは推奨していないので、よほどの事情がない限り、個人再生の手続きは弁護士を通じて行なわれることをお勧めいたします。