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個人再生の依頼をする場合、弁護士と司法書士のどちらに依頼をするのか悩む方もいらっしゃるかと思います。
実際、報酬費用を見ると、個人再生に関しては、弁護士よりも司法書士の方が安く設定されていることが多いです。
しかし、司法書士には、140万円の壁というものがあります。
では、総合的にどちらに依頼するのが良いのでしょうか?
司法書士の個人再生の費用は安いけど・・・
個人再生の手続きを弁護士に依頼すると、報酬費用の相場は数十万円ぐらいになります。
(住宅ローン特則を利用した場合は、さらに10万円ほどプラスで掛かります)
その一方で、司法書士に個人再生を依頼すると、30万~40万円ぐらいで対応してくれる事務所が多いです。
ですから、報酬費用だけを見ると、司法書士の方が10万~20万円安くなるので、良いのかなと思うかもしれません。
ただ、司法書士に依頼した場合、裁判所に支払う費用は基本的に高くなってしまいます。
なぜなら、個人再生では、個人再生委員が選任される場合がありますが、弁護士を通しているかによって、以下のように対応や費用が大きく変わってくるからです。
- 東京地方裁判所:個人再生委員は必ず選任され、弁護士に依頼している場合は15万円、そうでない場合は25万円の予納金を支払うことになります。
- 東京地裁以外の裁判所:弁護士に依頼していれば個人再生委員は選任されません。そうでない場合は個人再生委員が選任され、20万円の予納金を支払うことになります。
つまり、個人再生を司法書士に依頼した場合の費用は弁護士より安くなることが多いけれども、個人再生委員の関係で予納金が10万~20万円余分に支払うことになるため、プラスマイナスゼロになる可能性が高いと言えるのです。
司法書士の140万円の壁
個人再生の手続きを司法書士に依頼した場合、もう一つ問題になって来るのが140万円の壁です。
司法書士は、140万円を超える案件を扱う場合、裁判所に対して債務者の代理人として立つことができません。
また、個人再生の手続きは、管轄の地方裁判所を通じて行なうことになりますが、地方裁判所は140万円超の案件を扱うところとなっています。
ですから、個人再生を司法書士に依頼した場合は、140万円の壁のため、十分なサポートを受けられなくなる可能性が高くなります。
司法書士に個人再生を依頼した場合の流れ
しかし、だからといって司法書士に個人再生の手続きを依頼できないかというとそういう訳ではありません。
司法書士は、債務者の代理人として立つことはできないけれども、書類作成代理人として手続きを行なうことは可能だからです。
ただ、その一方で、個人再生委員との面談の際に、指定された場所(個人再生委員は基本的に弁護士が選任されるので、その弁護士の事務所へ行くことになります)、裁判官の審尋がある場合は、裁判所へ出頭するなど、債務者の依頼が増えてしまいます。
まとめ
個人再生の手続きを依頼する場合、費用面では、司法書士の方が一見安く見えるけれども、裁判所へ支払うトータルの費用という観点から見ればほとんど違いがありません。
また、司法書士には140万円の壁があるので、債務者にとって、どうしても余分な手間が増えてしまうというデメリットがあります。
ですから、基本的には、個人再生の手続きは、司法書士より弁護士に依頼することをお勧めいたします。
ただ、その一方で、司法書士でも親身になってサポートをしてくれる事務所はありますので、最終的には個別に相談をしながら、判断されることをお勧めいたします。