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配偶者の結婚前の借金が発覚した場合、どう対処したら良いのでしょうか。
実際、そんな時は、裏切られたような気持ちになったり、離婚を考えてしまったりするかもしれませんよね。
ただ、ここでは、法的な側面も含めて、より客観的な観点から分析し、対処法も含めてお伝えしていきます。
目次
結婚前の借金が発覚したらどうすべき?
結婚前の借金が発覚すると、気持ち的にはかなり動揺してしまうかもしれません。
ただ、そういった時でも冷静に対処することが大切です。
結婚前の借金の返済義務は配偶者に発生しない
結婚前の借金が発覚した場合、まず、この借金は、一体、誰が払うべきなのかについて考えるかと思います。
結論から言えば、結婚前の借金の返済義務は、本人にしか発生しません。
ですから、配偶者であるあなたが返済する必要性は一切ないのです。
もちろん、あなたが、その借金の連帯保証人になっていたら、話は別で、返済義務が発生します。
ただ、今回のようなケースで、連帯保証人になっていることはあり得ないので問題はないでしょう。
肩代わりは極力避けるべき理由
法的に配偶者に借金の返済義務はないと分かっていても、やっぱり夫婦なんだからということで、肩代わりをしてしまう方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、可能であれば、相手のためにも極力、肩代わりをするべきではありません。
その理由は、いくつかありますが、最も大きい理由は、相手の借金癖が抜けなくなってしまう可能性が高くなるからです。
何かあれば、相手が助けてくれるという甘えの気持ちが生じてしまうと、同じような形で、再度、借金を繰り返してしまうかもしれません。
肩代わりをせざるを得ない場合は?
ただ、結婚前ならともかく、結婚をしてしまった後だと、借金を持っている相手に対して自分で返せというのは、難しいケースも多いです。
結婚後は、家計を同一にしている夫婦が多いため、夫婦共有財産で対処しなければならなくなるケースがほとんどでしょう。
また、本人に返済を完全に任せていると、返済スピードが遅れ、利息が増えてしまう可能性も出てきます。
結婚前であれば、利息が増えても、あなたとはあまり関係の話となりますが、家計を共にしていると、結果的にダメージを受けてしまいます。
ですから、もし、あなた名義の貯金があれば、そこから肩代わりをしてしまって、いったん、これ以上、余分な利息が発生するのを防ぐのも有効な方法にはなります。
また、その際、可能であれば、借用書を書いてもらうことをお勧めいたします。
借用書の書き方はテンプレートは、こちらのサイトからダウンロードすると良いでしょう。
「夫婦間なのに借用書なんて・・・」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
ただ、後述しますが、いざという時に借用書があるとないとでは、大きな違いがあるので、備えあれば患いなしということで書いてもらうのが良いでしょう。
結婚前の借金で差し押さえられた場合の影響は?
結婚前の借金が発生した際、一番良くないのは、そのまま放置してしまうことです。
なぜなら、借金が発覚した後も、まともに返済をせず、放置をしていると、最悪は、差し押さえに遭うリスクが発生するからです。
もちろ、結婚前の借金の返済義務は、本人だけにしかないため、差し押さえに遭っても、配偶者に直接的な影響が及ぶことはありません。
ただ、夫婦は運命共同体なので、夫婦の一方が差し押さえに遭うと、以下のような影響を受ける可能性が考えられます。
- 給料が差し押さえに遭った場合、家計収入が減るため生活が苦しくなる
- 差し押さえに遭う段階では、既にブラックリスト状態なので住宅ローンは、配偶者名義で組まざるを得なくなる
- 車などが差し押さえに遭うと、家族の生活が不便になる
ですから、結婚前の借金を放置することだけは絶対、避けるようにしてください。
返済が難しい場合は債務整理
実際、借金の額が大きく、肩代わりをするのも難しいし、本人、あるいは家族で返済をしていくのにも時間が掛かりそうなケースもあるかと思います。
そのような時は、債務整理の手続きを行って、早めに借金問題を解決してしまった方が良いかもしれません。
債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産がありますが、その中でも任意整理であれば、裁判所を通さずに、弁護士や司法書士が債権者と任意の交渉を行いながら、
- 将来的な利息をカット
- 遅延損害金をカット
- 残債を3年~5年で分割返済
という形で、和解を行えるので、負担も軽いです。
ただ、場合によっては、個人再生や自己破産という形で、解決した方が良いケースもあるので、どういった手続きが最適であるかは以下のサービスも利用しながら、確認をしてみてください。
また、債務整理を行えば、約5年~10年は、信用情報機関に事故情報が登録されて、ブラックリスト状態になり、新たな借入れができなくなるというデメリットがあります。
ただ、それによって、余計な借金をしなくなる(もちろん、闇金などに注意する必要はありますが・・・)ので、その期間をプラスに捉えることも可能です。
あとは許す
このように借金前の借金が発覚しても、状況に応じて、冷静に対処しておけば、後々、問題がこじれたり、拡大してしまったりするリスクを最小限に抑えることができます。
借用書を書いたり、債務整理を行ったりと、やることは、かなり徹底しているかもしれませんが、それぐらいやった方が、後々のために良いといえます。
ただ、押さえるべきところはしっかり押さえながらも、気持ち的には相手を許すことが大切です。
実際、結婚前の借金が発覚した場合は、裏切りを感じて、夫婦の信頼関係に深いキズが生まれてしまうかもしれません。
しかし、そこで、気持ちのしこりを残してしまうことは、二人の将来にとって決して良いことではありません。
むしろ、これを機に夫婦間の秘密は作らないとお互いに約束して、対話の時間を増やしていったりすると良いでしょう。
離婚する場合に結婚前の借金はどうなる?
最後に、もっと突っ込んだ現実的な話をしておきます。
もし、結婚前の借金が発覚して、二人の関係がこじれ、将来的に、離婚という話になってしまう場合、結婚前の借金はどうなってしまうのでしょうか。
財産分与の対象になる?
離婚をすると、財産分与をすることになりますが、借金も財産分与の対象に含まれます。
ただ、財産分与の対象となるのは、あくまでも、婚姻期間中に変化した夫婦の財産、あるいは借金のみです。
そのため、結婚前の借金は財産分与の対象にはならず、万が一、離婚という形になったとしても、あなたが返済義務を負う必要は一切ありません。
そもそも結婚前の借金は夫婦の借金ではなく、借金を抱えている本人の借金として見なされるからです。
もし、結婚前の借金の債権者が、あなたに対して返済を要求してきたとしても、きっぱり断れば良いだけの話です。
肩代わりをした場合
その一方で、、もし、あなたが、相手の結婚前の借金を肩代わりしていた場合は、どうなるのでしょうか。
仮に、肩代わりした分を、返すように請求すれば、返してもらうことは可能なのでしょうか。
この場合は、ケースバイケースになります。
まず、あなたの貯金から立て替えて、肩代わりをした場合、法的には、債権者が、元々の債権者からあなたに移行するという形になります。
ですから、あなたが配偶者に対して、お金を貸し付けていることが認められれば、返還をしてもらうことも可能です。
また、夫婦との話し合いで解決が難しければ、調停を申し立てたり、裁判をしたりして、調整を行う必要が出てきます。
ですから、そういった最悪の状況も想定した方が良いということで、肩代わりをした場合は、借用書を書いておいた方が良いとお伝えしました。
ただ、その一方で、夫婦の共有財産から返済を行った場合は、離婚をした後に、その半額でも返せと主張することはできません。
まとめ
配偶者に、結婚前の借金があることが発覚した場合、基本的にその返済義務を負う必要は一切ありません。
また、肩代わりは、極力避けた方が良いですが、夫婦は運命共同体なので、本人が自力で借金を思うように返済できず、余計な利息を払い続けると、結果的に家計の支出が増えることになってしまいます。
ですから、もし、あなた名義のお金があるのであれば、借用書を書いてもらう形で、肩代わりをすると良いでしょう。
ただ、借金の金額が多い場合は、本人に債務整理を行ってもらって、借金問題をより効率的に解決してしまうのも一つの有効な方法です。
また、こういった手続きは粛々と続けながらも、夫婦の信頼関係を早く取り戻すことができるよう、気持ち的には許すことも大切になってきます。
借金は結婚にどのような影響を与えるのか、対処法も含めて記事にまとめていますのでご参考にしてください。
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